本人の意思に反して保護されるという経験は、多くの人にとって想像しがたいものだ。しかし、それは現実に起こり得る。私自身が経験した保護の経緯は、単なる支援ではなく、むしろ不当な介入としか言いようのないものだった。行政機関や警察の対応、精神保健福祉制度の運用、さらには関係者の意図など、複雑な要素が絡み合い、私は自らの意思とは関係なく保護されることとなった。本記事では、その過程を詳細に記し、保護とは何か、そしてそれがどのようにして不当なものとなるのかを明らかにしていく。
嫌がらせから保護に至るまでの経緯
- 嫌がらせの始まり
- 事件の発生
- 保護とその後の対応
嫌がらせの始まり
私の生まれてから一番古い記憶は、父が母にDVを行っていて、薄い壁一枚の向こうから母の泣き叫ぶ声が聞こえてきたというものだ。
私自身、父から虐待を受けて育った。それは私が肉体的に父を上回るまで行われた。
一例を出すと、父からモラハラを受け挙句虐待に発展する。玄関でパンツを脱ぎ四つん這いになって尻を出す。40代男性、とりわけ父は筋肉質であったが、その腕力いっぱいの力で尻を叩くのだ。体は吹っ飛び、尻に激痛が走る。無理やり引きずり上げられ2度、3度と。遠くに見える母に助けを求めても母は助けてくれない。翌日学校で朝礼に向かうために並んでいて、友達がふざけて後ろから押してくると激痛が走る。またすぐ隣に住む同級生からはその虐待の声が聞こえてきたとからかわれる。そんなことが頻繁に行われていた。

やがて私が肉体的に父を上回るようになると、今度はパワハラ、モラハラだ。父の思い通りにならないことがあると、怒鳴る、物を投げつける。また人生は父の描いたとおりに歩むべきとされ、かつ父を上回ってはならない。
一例を挙げると、父が風呂に入ると風呂の中でタオルで身体をぬぐう。すると風呂は垢だらけになる。私たちはその垢だらけの風呂に入らなければならないのだ。とある年末、さすがに年末くらいはきれいな風呂に入ろうと湯を入れ替えて風呂に入ると、父は激怒。大声でわめきながら風呂の蓋を湯船に叩きつける。その蓋のひび割れは今も残っている。
私が就職をして、過酷な労働環境の中で椎間板ヘルニアを患い、1ヶ月入院した。退院間近になり、病院の外を歩いていると、足がつってしまった。医師に相談すると1週間退院をのばそうということになった。父にそのことを電話で報告すると、そこから1時間以上にわたる説教。寒い病院の1階の待合室で1時間以上立ちっぱなしという状況であった。
私は就職して赴任先が長野であった。そこで結婚したのだが毎週末に父と母が埼玉から来る。そしてある日私が帰宅すると、父が家に帰ると言う。聞いてみると父が元妻とケンカをしたのだと言う。人の新婚家庭に毎週末現れ、そして挙句の果てに元妻とケンカをして帰る。
その後埼玉の実家で同居をするが、またここで父と元妻の諍い、母の金への執着。そんなことなら同居などしなければよかったという状況で、結局1年で私たち家族は元妻の実家へと移転する。ここで両親とは縁を切る。

元妻の実家から転勤の都合で横浜へ転居するが、ここで元妻及び元妻両親と揉める。離婚話となるが、一番関わってほしくなかった父を母が連れてきた。結局元妻と子供たちと別居する。
結果的に元妻とは離婚することとなるが、ここで私は「これ以上自分の人生を父に左右されたくない」という思いから、すでに会社から近い場所でアパートを探していた。
そこに母の「家に帰って来なさい。そういうことはもう2度とないから」。私はこの発言に当然父とのコンセンサスが取れているものと考えた。後に結果的に実家に帰っても同じような問題が起こったことを考えると、コンセンサスが取れていたわけではないだろうことを知る。
母のその言葉を信じて、私は実家に戻った。そして今度こそはどんなことがあっても家から出ていかないと心に決めたのだ。それが今の状況になっている。

最初は優しい父、しかし1年経つと父は豹変した。実はこれはお決まりのパターンで、客観的に見て兄も、というか兄こそ同じことを何度も繰り返している。「出てけ!」1年経つと「帰ってこい」、「出てけ!」1年経つと「帰ってこい」、この繰り返しである。
豹変後の父は、またパワハラ、モラハラを始める。私は当時ひどい鬱状態と精神的に荒れていたこともあり、すでに睡眠導入剤をアルコールで飲まないと眠れない状況にあった。
ある日、睡眠導入剤をアルコールで飲んで酩酊状態の私に対して、父の恫喝が始まった。理由もわからなければ、何を言っているかも理解できない。座っている私に対し、立った父は上からなにか大きな声で怒鳴り続けている。立ち上がることもできなく、ただ父に「やめてくれ。何を言っているかわからない」と訴え続けたが、それも1時間以上続いた。
父と私の冷戦状態が始まる。これまで1年で「出てけ」があったわけだが、今回私は「今回は絶対に出ていかない」と心に決めていたので、父の「出てけ」を多少の脅しと暴力で言わせないようにしていた。その暴力というものは父がこれまで行ってきたことからすると、ほんの1/5の期間、ほんの1/10の内容を行ったという程度のことである。胸倉をつかむ(父はそれを首を絞めると表現していたが)、地面に押し倒す、やったとしてもケツを蹴っ飛ばす程度のものである。その程度のことならやっても構わないというのは、それよりも酷いことをやられてきたのであるから、そういう環境にいたわけであるから、それを暴力と呼ばないのが我が家のしきたりだと考えることも無理がないことだと私は思う。ましては母の髪の毛をつかんで家中引きずり回す父なのであるから、その程度のことをされて暴力とは呼ぶまい。
一時期雪解けを迎えたが、雪解け後1年、また「出てけ」の兆候が見られた。当然私は「今回は絶対に出ていかない」である。

すると父が満面の笑みを浮かべて私の部屋へ現れ、私に電話の受話器を渡す。相手は鳩山町長寿福祉課精神保健福祉士A氏である。
話の内容は「過去に自立支援医療を受けていて、いま自立支援医療を受けていない人に電話をしている」という。謎だらけである。まず当然に私は自立支援医療を知っている。そしてもし仮にそれが本当だとしたら、「過去に自立支援医療を受けていて、いま自立支援医療を受けていない人」など膨大な数の人間がいるだろう。それをわざわざ役場が調べて、一人一人連絡するなどということはあまりに現実とかけ離れている。
A氏は会いたいというから会った。話は「生活保護を受けることができる。家から出ていけばより多くの金額を受け取ることができる」というものだった。
記憶に間違いがなければ、私は仕事は辞めていたが貯金もあり、家に食費も入れていたはずである。さらに私は傷害年金の受給申請をしていて、その結果待ちであったのだ。
その”より多くの金額”という生活保護の金額を聞くと障害年金の金額に及ばない。
あまりよく記憶がないが、父の話になりその精神保健福祉士(PSW)には「あなた騙されてますよ」と言った記憶がある。そのMHSW(精神保健福祉士)は「騙されるのも仕事ですから」と空回りした決め台詞と言っていいセリフを吐いた。
しばらくして私が当時の心療内科に通院した。するとあろうことかその待合室に父母がいる。実はこの心療内科に行く前に、別の心療内科で父がトラブルとなっていて、その父母が待合室にいた心療内科には絶対に父が来ないように私は注意を払っていた。
父母を外に誘い、話を聞く。喫茶店に行き詳細を聞くと、鳩山町役場長寿福祉課のPSW(MHSW)に言われて行ったとのことだった。
家に帰ると、父が鳩山町役場長寿福祉課精神保健福祉士に電話をしたようで、母を鳩山町役場に誘う。私もついていくことにした。
鳩山町役場の会議室で4人で話をする。私はすでに父の話が怪しいと感じていたので、PSWに鎌をかけてみた。あっさり引っかかりMHSWの口から暴露。
その後、私は話の流れを丁寧に反芻した。そして、父が私を家から追い出す目的で役場を使ったという結論に至った。
私は父を家から追い出した。

母と二人の生活が始まる。PSWも絡んでくる。時折起こる珍現象から父が母や精神保健福祉士を裏で操っていることが垣間見える。
ある時、母と話をしていて、私が大きな声を出していた。そこに父から電話がかかってきて、わざと父に聞こえるように母に大きな声を出した。母が電話を切ると、また母の電話が鳴る。私が母の電話を取り上げて聞いてみると西入間警察署である。
母と暮らして2年が経った頃、母と口論になり母は出て行った。
1人になった私は鳩山町役場長寿福祉課PSWとその後の相談などもしていた。そしてある時メールで身の上の相談をすると、鬱で寝込んでいた私にPSW(MHSW)から電話がかかってきて「これから警察を連れて行ってもいいですか?」。精神保健福祉士(MHSW)は警察と一緒に現れた。警察に対して自分の能力をアピールするかのようなふるまいのPSW。これで精神保健福祉士の本心を知り、縁を切った。

すると始まる西入間警察署私服警官による嫌がらせ。元々私は鈍感で、当初まったく気づかなかった。その頃、私がカワセミを撮ろうと1日中張っていたのだが、その私のクルマを遠巻きに囲むクルマが3台。3台ともサンシェードをクルマの内側からいっぱいに張って一切中が見えないようにしている。
また違うときには、その場所から平行して通っている道路に猛スピードで現れ、ドアを開けてこちらを睨む男性。私がそおっと望遠レンズを向けると、また猛スピードで走り去る。別の場所に移動すると、またそのクルマが現れる。また望遠レンズ向けようとすると、今度は砂煙を挙げてスピンターンして逃げ去る。
家の隣は持ち主はいるが人が住んでいない家。家の前の道路は車通りは少なく、居住者、宅配便、郵便局といったクルマ以外ほとんど通らない。その隣の家の前で軽自動車のエアコンのコンプレッサー音が鳴り響く。あまり続くので出て行ってみると、目が合った途端に逃げ去る。2週間に1回くらいの割合で同じことが起こる。軽自動車のエアコンのコンプレッサー音、行くと逃げる。最後の時はスマホで動画モードにして近づくとスマホが砂嵐状態。ジャマーというものがあるそうだ。

事件に至るまで
この間、鳩山町役場長寿福祉課PSWが私を騙していた件を考えうるありとあらゆる所に相談する。省庁にも電話した。2周して結果、鳩山町役場長寿福祉課長が出てきた。1ヶ月に1回計6回会うが、最後は馬鹿にしたような態度を取り、対応拒否。

その後、このことを鳩山町町議会議員全員に手紙を出したところ、この長寿福祉課長は慌てて対応をし始める。

その時に利用してみた訪問看護ステーションが2つ。特に訪問看護ステーション森林は完全に警察と役場と連携しており、何が医療なのかわからないという状態。

鳩山町役場長寿福祉課課長とは、その後精神保健福祉士が私に正式に謝罪するかしないかで決裂し終了。

嫌がらせの話に戻るが、他にもいろいろとあったが、事件の50系プリウスが現れたのは2020年の秋であっただろう。スーパーの帰りに、そこの家のクルマではないクルマが、そこの家の駐車場ではないところにとまる。またとまり方にちょっとクセがあった。わざと進行方向を変え近くを通ってみる。ナンバーを記憶してスマホに入力。
2022年秋、そのころスーパーに買い物に行くのが日課となっていたが、同じナンバーの50系プリウスが私の通る道にとまっている。わざと通り過ぎて隣の公園からナンバーをスマホで撮影。匿名で110番通報。匿名なのに西入間警察署から電話が来る。「手一杯で行けない」5分後に再度西入間警察署から電話があり「犯人を特定した。注意もした」とのこと。
同じころ、スーパーに行くと50系プリウスがスーパーの駐車場に入っていく。遠目からスマホのズームで見るとナンバーが同じ。110番通報すると隣のコンビニ移動。
いつも目立つ50系プリウスのテールランプを誇示するかのようにスモールランプを点灯させていたが、コンビニではライトを消す。110番通報をすると逃げ去る。
パトカーを待っても来ない。家から110番通報をし、「通報した方がいいのか?しない方がいいのか?」と1時間討論するも曖昧なまま終了。

家の近所のがけ崩れの影響で高坂駅に駐車場を借りてクルマをとめる。バスで高坂駅に行き、クルマで出かける様になる。するとほとんど人通りもクルマ通りもない場所で、出てきては消えるクルマが現れたり、ずっと長時間追跡してくるクルマが現れるなどした。それまでにこれは張り込みや監視ではなく、アピールしてくる嫌がらせだと気づいた私は、歩きスマホの真似をして気づかないフリをしたり、ヘッドホンをして音が聞こえないようにするなど対策をした。
しかしどうしてもストレスは溜まってくる。高坂駅から近距離ではあるがタクシーに乗るというアイデアが浮かんだ。
2023年2月9日。高坂駅に着くと、早朝でありタクシーがとまっていない。そのことで駐車場までのルートが変わった。すると嫌がらせを受けない。
帰りにタクシーを呼ぼうか迷ったが、またルートを変えればと考え、かなり遠回りのルートを取ってみた。
すると犯人のクルマがとまっている。4回目だ。

ナンバーも同じ。私は今度こそは動画を撮ってやろうとスマホを動画モードにして近づく。犯人のクルマの運転席のドアの横に立つ。犯人はパワーウィンドウを一番下まで下げる。助手席の女性が犯人に発進を促す。私は左手を運転席に入れ発進できないようにし、右手のスマホで110番通報。すると犯人はフルスロットル急発進。私の左手は犯人のクルマの運転席に挟まれ10メートル以上引きずられて転倒。

保護とその後の対応
110番通報、119番通報。
警察による実況見分をして、パトカーで東松山警察署へ向かう。すでにこれまでのことがあったので、パトカーの中でスマホの録音を始める。
東松山警察署についた。玄関には生活安全課K氏が立っている。

事情聴取が始まる、刑事が代わる代わる、私が腕を犯人のクルマに入れたことが悪いとしきりに言う。
保護された。

保護がなんなのかわからない。留置場のエリアに入っていき、1番奥の保護室に入れられる。18時間拘束され、措置入院判断のために2人の医師の診察を受ける。

1人目は当時主治医だ。良好な関係を築いていたと思っていたので、そこで開放されると思っていた。ところが「措置入院の必要アリ」。

次の病院に行く。知らない病院。当初「措置入院の必要アリ」。しかし事前に保護室で話をしていた保健所の方のおかげで「措置入院の必要なし」。開放。
どこにいるかわからない。後で調べてみると熊谷と小川町の間を、大雪の中、バスを何度も間違えて行ったり来たりして、やっと小川町にたどり着いた。
祝日、日曜の関係で3日後に整形外科に行く。レントゲンを撮り骨折はなし。打撲と擦過傷。診断書を書いてもらう。この後左手首の捻挫が長引き8月まで6ヶ月通院することとなる。

ありとあらゆる可能性のあるところに電話をした。
警察を動かしたのは、法務局から教えてもらった関東管区警察局。関東管区警察局のプレッシャーで、私を保護した東松山警察署も一応対応せざるを得なくなったようだ。しかし交通課係長はのらりくらりを続ける。なぞの頼んでもいないのに保護に立ち会った生活安全課K氏から電話がかかってきた。そこで録音データの存在を知らせる。これで警察は動いたものと思われる。

一方、よく利用したのが弁護士会の弁護士相談。無料だったり、有料だったりするし、当たり外れもあるが、掛けまくり情報を集めた。
保護の問題は日弁連人権擁護委員会へ。
日弁連人権擁護委員会に申し立てをした。かなり待ったと思う。ようやく来た手紙を見ると「受け付けた」という内容だった。さらに待つ。今度は埼玉弁護士会人権擁護委員会に移送するから個人情報の同意文書であった。埼玉弁護士会人権擁護委員会から呼び出しがあったのが2023年9月。その際に「取り扱わないのであれば文書で、取り扱うのであれば結果を文書でとのことだった。2025年3月7日現在連絡はない。こちらからは動きがある都度文書を送っている。

事件に戻るが、
事件はまずは警察へ、とのことだった。
警察は2度目の実況見分をするという。保護の危険性を感じながらも応じる。

東松山警察署に被害届を出すことになった。被害届の提出先が刑事課であったり、被害届を確認、署名押印のために行くと、警察署裏に連れていかれ疑問の残る写真撮影のための実況見分、その場所が保護時にタクシーに乗った場所であった。また刑事課のある2階のレイアウトは行くたびに変わり、最後には保護室や留置場への入口に座らされたり、タメ口の警察官が作業をしていたりと保護を匂わせているのか?と感じさせられもした。
このようなやり取りを進めていく中、私はウォーキングも兼ねて犯人宅を探す。ほぼ間違いないだろうという家を見つけた。表札の名前が犯人の苗字、そしてクルマは白の50系プリウス、ナンバーは変えたのであろう、そして事件時にはなかった高齢者マークがついている(のちに2回の不起訴が言い渡されると即座に外された)。そしてもう1台のクルマのナンバーの下4桁は、犯行時のプリウスと同一である。これでこの家が犯人宅でないと言えるのだろうか?

送検されて検察で不起訴。
さいたま地方検察庁熊谷支部担当のA検事は非常にコミュニケーションの難しい人物。今考えるとそのように演じていて、そもそも犯人は警察OBであり、警察はまず事件をなかったものにしようとしたり、私の過失にしようとしたりし、それが通用しないとなると保護をしたと考えられる。また警察は事件資料などを犯人が不起訴となるように作成し、その上で警察と検察が結びついていて、不起訴にしたのだろうと思われる。

民事での訴訟を念頭に別件で弁護士相談に電話すると告訴をすることをアドバイスされた。東松山警察署交通課事故係の係長が担当し、告訴状を提出した。担当は被害届で不起訴を言い渡したさいたま地方検察庁熊谷支部のA検事であった。

再び不起訴。
コミュニケーションの難しいさいたま地方検察庁熊谷支部のA検事のコミュニケーションの難しさはますますその度を超える。前回の時を教訓にとりあえず話を最後まで聞く。何を言っているかわからない。わからないから質問をする。質問に対して上から言葉を被せて私の言葉を封じる。結局不起訴の理由は不明。すでに予定していた検察審査会への申し立てに気持ちを変えた。

関係する法令
- 刑法
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 生活保護法
- 警察法
- 行政手続法
- 国家賠償法
- 個人情報保護法
刑法
第204条(傷害)
「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
第208条(暴行)
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
第222条(脅迫)
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加えることを告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第29条(措置入院)
「都道府県知事は、精神障害のため自傷他害のおそれのある者を発見した場合において、二人以上の精神保健指定医の診察の結果、入院させる必要があると認めたときは、これを精神科病院に入院させることができる。」
生活保護法
第4条(無差別平等)
「この法律による保護は、生活に困窮するすべての国民に対して、平等に適用される。」
警察法
第2条(警察の責務)
「警察は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全を維持することを任務とする。」
行政手続法
第1条(目的)
「この法律は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。」
国家賠償法
第1条(国又は公共団体の賠償責任)
「公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失により違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる。」
個人情報保護法
第3条(個人情報の適正な取扱い)
「個人情報は、適正に取り扱われなければならない。」
専門家の視点
- 行政機関による不当な対応と法的責任
- 警察による違法な保護とその問題点
- 精神保健福祉制度の悪用とその影響
行政機関による不当な対応と法的責任
行政機関が市民に対して不当な対応を行った場合、それが違法行為にあたる可能性がある。例えば、鳩山町役場の長寿福祉課が自立支援医療を理由に特定の市民へ接触を図り、その後の対応が特定の意図を持っていた場合、これは行政手続法第1条に定められた「公正かつ透明な行政運営の確保」に違反する可能性がある。また、国家賠償法第1条では「公務員がその職務を行うに際し、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたとき」は賠償責任を負うことが明記されており、行政機関が不適切な対応を取った結果、市民が損害を被った場合は賠償請求の対象となりうる。加えて、行政機関が特定の個人を標的にし、不利益な措置を講じた場合、地方公務員法第33条に違反する可能性もある。この条文では「すべての職員は、職務上の権限を濫用してはならない」と規定されており、公務員が市民に対して不当に圧力をかけたり、誘導を行った場合は懲戒処分の対象となる。さらに、行政機関の行為が明らかに違法であり、被害者が行政訴訟を起こす場合、行政事件訴訟法に基づき、処分取消訴訟や義務付け訴訟を提起することが可能である。行政手続きに不正があった場合、行政不服審査法による異議申し立ても行うことができる。よって、行政機関の対応が違法であると判断される場合には、法的手続きを踏まえて対応することが重要である。
警察による違法な保護とその問題点
警察が不当な理由で市民を保護した場合、これは違法な拘束に該当する可能性がある。警察法第2条では警察の職務は「個人の生命、身体及び財産の保護」を目的とするものと定められており、正当な理由なく市民を保護することはこの目的に反する。また、刑法第220条においては「不法に人を逮捕し、又は監禁した者」は逮捕監禁罪に問われる可能性があり、警察が明確な証拠なしに市民を長時間拘束した場合、適用される可能性がある。さらに、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条では措置入院の要件が明記されており、「精神障害のために自傷他害の恐れがある者」に対してのみ適用されると規定されている。よって、警察が個人の状態を適切に判断せず、必要のない措置入院を強制した場合は違法行為となる。加えて、警察が保護の名目で市民を不当に拘束した場合、国家賠償法に基づき損害賠償請求が可能である。実際に、過去の判例では警察による不当拘束が違法と認められ、賠償命令が出されたケースも存在する。警察が適正な手続きを経ずに市民を保護し、精神医療機関へ送致した場合、その手続きの適法性を争うためには、弁護士を通じて行政訴訟を起こすことが考えられる。よって、警察が違法に市民を保護した場合は、法的手段を講じて対応することが求められる。
精神保健福祉制度の悪用とその影響
精神保健福祉制度が本来の目的を逸脱して利用される場合、市民の権利侵害が生じる可能性がある。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条では、措置入院は「精神障害のために自傷他害の恐れがある者」に限り適用されると明記されている。しかし、行政や警察がこの制度を利用して、不当に市民を措置入院させる事例も存在する。特に、家族間のトラブルや対人関係の問題を理由に、第三者が行政機関を利用して不当に個人を病院に送致することは、法の趣旨を逸脱した行為である。また、個人が誤って措置入院の対象とされた場合、その事実が個人の社会生活に大きな影響を及ぼす可能性がある。さらに、医療機関が行政や警察の指示に従って、適正な診断を行わずに措置入院を決定した場合、医師の倫理にも違反する行為となる。医師法第19条では「医師は、正当な理由がなく診療を拒んではならない」と規定されており、不当に措置入院を行った場合は診療義務違反となる可能性がある。精神保健指定医が診断を行う際にも、精神保健福祉法の規定に基づき、公正かつ客観的な判断が求められる。よって、精神保健福祉制度が悪用されることを防ぐためには、制度の適正運用を求めるとともに、不当な措置が行われた場合には法的手続きを通じて救済を図る必要がある。
専門家の視点、社会問題として
- 行政機関の対応と市民の権利侵害
- 警察による不当な保護の実態
- 精神保健福祉制度の課題と悪用のリスク
行政機関の対応と市民の権利侵害
行政機関が市民に対して不適切な対応を行った場合、それが権利侵害となる可能性がある。特に地方自治体が生活保護や自立支援医療などの福祉制度を用いて特定の市民を誘導する場合、行政手続法第1条に違反する恐れがある。この法律は「公正かつ透明な行政運営」を求めており、行政機関が個人を特定し、意図的に誘導する行為はこれに反する。さらに、国家賠償法第1条は「公務員が職務上違法な行為をした場合には国家が賠償責任を負う」と規定しており、行政が市民に損害を与えた場合、賠償請求の対象となる。地方公務員法第33条では「職務上の権限を濫用してはならない」と定められており、公務員が市民を不当に誘導したり不利益を与えたりした場合、懲戒処分の対象となる。行政が行った対応が法的に不当であると認められる場合、市民は行政事件訴訟法に基づき処分取消訴訟を起こすことが可能であり、行政の対応に問題があれば、行政不服審査法を利用して異議申し立てを行うこともできる。市民が行政機関による対応に疑念を抱いた場合、記録を残し、法的措置を検討することが重要である。
警察による不当な保護の実態
警察が市民を正当な理由なく保護することは違法行為となる可能性がある。警察法第2条では警察の職務として「個人の生命、身体及び財産の保護」を掲げており、正当な理由なく市民を保護することはこの原則に反する。また、刑法第220条では「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は刑事罰の対象となる」と明記されており、警察が正当な理由なく市民を長時間拘束した場合、逮捕監禁罪が適用される可能性がある。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条によると、措置入院の対象となるのは「精神障害のために自傷他害の恐れがある者」に限定されている。警察が適切な診断を行わず、市民を強制的に精神医療機関に送致した場合、違法性が問われる。また、国家賠償法に基づき、警察の行為によって被害を受けた場合には損害賠償請求を行うことができる。過去には警察による不当拘束が違法と判断され、賠償命令が出された事例も存在する。不当な保護が行われた場合、法的手続きを通じて警察の責任を追及することが求められる。
精神保健福祉制度の課題と悪用のリスク
精神保健福祉制度は本来、精神障害を持つ者の支援を目的とするが、行政や警察による誤った運用が市民の権利を侵害するケースがある。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条では、措置入院の対象を「精神障害のために自傷他害の恐れがある者」と規定している。しかし、これが適正に運用されず、第三者の通報や行政の意向によって不当に措置入院が行われるケースがある。誤った措置入院は市民の基本的人権を侵害し、社会復帰を困難にする要因となる。また、医師法第19条では「医師は正当な理由なく診療を拒んではならない」と規定されており、適正な診断を行わずに措置入院を決定することは診療義務違反となる可能性がある。精神保健指定医が診断を行う際には、公正で客観的な判断が求められる。行政や警察の意向に基づいて診断が行われた場合、これは制度の悪用にあたる。精神保健福祉制度の適正な運用を確保するためには、制度の監視と不当な措置が行われた際の適切な対応が求められる。
まとめ
行政機関や警察の対応が適切でなければ、市民の権利が侵害される可能性がある。特に福祉制度や精神保健制度の運用において、意図的な誘導や不当な措置が行われることは、行政手続法や国家賠償法の趣旨に反する。警察が正当な理由なく市民を拘束した場合、逮捕監禁罪や国家賠償請求の対象となる可能性がある。精神保健福祉法に基づく措置入院が誤って適用された場合、社会復帰の困難や基本的人権の侵害につながる。これらの問題を防ぐためには、適正な法の運用を求めるとともに、不当な対応に対しては法的手続きを講じることが必要である。