鳩山町役場と生活保護退去の問題行政の責任と福祉制度の適正運用

鳩山町役場と生活保護退去の問題行政の責任と福祉制度の適正運用 家庭環境

鳩山町役場長寿福祉課の精神保健福祉士が生活保護を理由に住民の退去を促したことは、法的に適切な対応だったのか。本記事では、生活保護法や地方公務員法、精神保健福祉士法などの関連法令をもとに、公務員の責任と福祉制度の適正な運用について検証する。行政の公正性や住民の権利を守るために、適切な対応が求められる。

そこまでして追い出そうとするのであれば逆に出て行ってもらおう

  • これまでは
  • 鳩山町役場長寿福祉課精神保健福祉士(PSW)の見え透いた詭弁
  • 私は父を家から追い出した。
  • これまでは

2023年2月9日、4年間にわたる鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署及び犯人からの嫌がらせの末、私はひき逃げ事件にあった。その後東松山警察署に連れていかれるが、そのパトカーの中で録音を始める。事情聴取中に謎の警察による不当な保護。
そこに至るまでは、幼少期からの父によるDV、パワハラ、モラハラ、成人してからもパワハラ、モラハラ、そして過干渉が行われた。
結婚後、一時同居するも、1年で破綻。縁を切るが、私の離婚を契機に再び過干渉が始まる。離婚を契機に一人暮らしをしようとする私に、母は「二度とそのようなことは起きないから」と同居を求める。ここで私は同居を受け入れるとともに「なにがあろうと絶対に出ていかない」と心に決める。
結果的にその約束は守られず、父のパワハラ、モラハラ、過干渉は復活する。
出ていかない決意を持つ私は、身体的抵抗力を持って対抗。冷戦期、雪解け期を経て本日の内容へと至る。

鳩山町役場長寿福祉課精神保健福祉士(PSW)の見え透いた詭弁

すると父が満面の笑みを浮かべて私の部屋へ現れ、私に電話の受話器を渡す。相手は鳩山町長寿福祉課精神保健福祉士A氏である。
話の内容は「過去に自立支援医療を受けていて、いま自立支援医療を受けていない人に電話をしている」という。謎だらけである。まず当然に私は自立支援医療を知っている。そしてもし仮にそれが本当だとしたら、「過去に自立支援医療を受けていて、いま自立支援医療を受けていない人」など膨大な数の人間がいるだろう。それをわざわざ役場が調べて、一人一人連絡するなどということはあまりに現実とかけ離れている。
A氏は会いたいというから会った。話は「生活保護を受けることができる。家から出ていけばより多くの金額を受け取ることができる」というものだった。
記憶に間違いがなければ、私は仕事は辞めていたが貯金もあり、家に食費も入れていたはずである。さらに私は傷害年金の受給申請をしていて、その結果待ちであったのだ。
その”より多くの金額”という生活保護の金額を聞くと障害年金の金額に及ばない。
あまりよく記憶がないが、父の話になりその精神保健福祉士(PSW)には「あなた騙されてますよ」と言った記憶がある。そのMHSW(精神保健福祉士)は「騙されるのも仕事ですから」と、空回りした決め台詞と言っていいセリフを吐いた。

私は父を家から追い出した。

しばらくして私が当時の心療内科に通院した。するとあろうことかその待合室に父母がいる。実はこの心療内科に行く前に、別の心療内科で父がトラブルとなっていて、その父母が待合室にいた心療内科には絶対に父が来ないように私は注意を払っていた。
父母を外に誘い、話を聞く。喫茶店に行き詳細を聞くと、鳩山町役場長寿福祉課のPSW(MHSW)に言われて行ったとのことだった。
家に帰ると、父が鳩山町役場長寿福祉課精神保健福祉士に電話をしたようで、母を鳩山町役場に誘う。私もついていくことにした。
鳩山町役場の会議室で4人で話をする。私はすでに父の話が怪しいと感じていたので、PSWにカマをかけてみた。あっさり引っかかりMHSWの口から暴露。

その後、私は話の流れを丁寧に反芻した。そして、父が私を家から追い出す目的で役場を使ったという結論に至った。
私は父を家から追い出した。

家庭の支配と解放

  • 親による過干渉と支配の実態
  • 公的機関の介入とその欺瞞
  • 支配からの脱却と家庭の再構築

親による過干渉と支配の実態

この家庭では長年にわたり、父親が家族に対して強い支配を行ってきた。幼少期から続くDV、パワハラ、モラハラは、成長してからも変わることなく繰り返され、成人した後も父親による強制的な関与が続いた。結婚によって一時的に関係は途切れたものの、離婚をきっかけに父親の干渉が再開し、同居を余儀なくされることになった。母親は「二度と同じことは起きない」と約束したが、それは単なる口約束に過ぎず、父親の干渉は復活した。さらに、家庭内の支配構造は変わることなく維持され、再びモラハラやパワハラが繰り返されるようになった。息子は自身の意思を明確にし、決して家を出ることなく耐え抜く決意を固めたが、父親の干渉は激化し、精神的な圧迫が日常化した。この状況は長年にわたって続き、家の中はまるで冷戦状態のようになっていった。時に沈黙が続き、時に激しい衝突が生じながらも、双方が譲らない構図が出来上がったのである。

公的機関の介入とその欺瞞

この状況に公的機関が関与することとなった。ある日、父親は突然満面の笑みを浮かべながら息子の部屋に現れ、電話の受話器を渡した。電話の相手は鳩山町役場長寿福祉課の精神保健福祉士だった。その福祉士は「過去に自立支援医療を受けていた人に電話をしている」と語ったが、その説明には多くの疑問点があった。まず、もしそれが本当ならば、同じ状況に該当する人は多数いるはずであり、わざわざ役場が一人一人に連絡するとは考えにくい。さらに、福祉士は息子に直接会いたいと言い出した。その後の面談で、福祉士は「生活保護を受けることができる」「家を出ればより多くの金額を受け取れる」と説明した。しかし、その生活保護の金額は、すでに申請中だった障害年金の金額よりも少なかった。つまり、福祉士の提案は、経済的な実利を考えたものではなく、ただ息子を家から追い出すことを目的としたものであった。さらに息子は、福祉士に「あなた騙されていますよ」と指摘し、その福祉士は「騙されるのも仕事ですから」と開き直ったような発言をした。この出来事を通じて、役場が父親の意図を汲み取り、息子を家から排除しようとしていたことが明らかになった。

支配からの脱却と家庭の再構築

その後、息子は普段通院している心療内科に通院した。そこで予想外の出来事が待っていた。待合室に父母がいたのである。過去に父親が他の心療内科でトラブルを起こしたことがあったため、息子はこの病院では父親が現れないように細心の注意を払っていた。それにもかかわらず、父母は福祉士の指示で病院に来ていたという。さらに家に戻ると、父親は再び鳩山町役場の福祉士に連絡し、母親を役場に誘導しようとした。息子も同行し、役場で4者面談が行われることになった。この面談で息子は父親の話に疑問を持ち、福祉士に質問を重ねた。すると、福祉士はあっさりと父親の意図を認める発言をし、息子の疑念は確信へと変わった。父親は役場を利用し、息子を家から追い出そうとしていたのである。すべての出来事を整理した息子は、ついに決断を下す。これまで自ら家を出ることは決してしないと決めていたが、状況が変わった以上、もはや譲歩する必要はなかった。彼は父親を家から追い出すことを決意し、それを実行に移した。この家庭において、長年にわたり支配者として君臨してきた父親は、ついに家を去ることとなったのである。

関係する法令

  • 生活保護法
  • 精神保健福祉士法
  • 地方公務員法
  • 刑法
  • 地方自治法
  • 国家公務員倫理法

生活保護法(生活保護の不適切な誘導)

第4条(補足性の原則)
生活保護は、資産、能力その他あらゆるものを活用した上で、なお最低限度の生活を維持することが困難な場合に限り、これを適用する。

第25条(申請の自由)
生活保護は、要保護者の自由意思に基づいて申請するものであり、行政機関はこれを妨げてはならない。

第63条(不正受給の禁止)
不正な手段によって生活保護を受けた者は、その受給額を返還しなければならない。

精神保健福祉士法(福祉士の不適切な誘導・発言・情報開示)

第2条(職責)
精神保健福祉士は、精神障害者の保健および福祉の向上を図ることを職務とし、適切な援助を行わなければならない。

第36条(信用失墜行為の禁止)
精神保健福祉士は、その信用を傷つけるような行為をしてはならない。

第38条(秘密保持義務)
精神保健福祉士は、業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

第40条(品位の保持義務)
精神保健福祉士は、その職責にふさわしい品位を保持しなければならない。

地方公務員法(公務員の不適切な対応・信用失墜行為・情報開示)

第32条(法令遵守義務)
地方公務員は、法令に従ってその職務を遂行しなければならない。

第33条(信用失墜行為の禁止)
地方公務員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

第34条(守秘義務)
地方公務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

刑法(公務員の秘密漏洩に関する罰則)

第134条(秘密漏洩罪)
公務員が職務上知り得た秘密を漏洩した場合、これを処罰する。

地方自治法(行政の公正性)

第2条(行政の公正性)
地方自治体の行政は、公正かつ適正でなければならない。

公務員の法令遵守と福祉行政の適正性

  • 生活保護制度における行政の中立性
  • 精神保健福祉士の職務倫理と法的責任
  • 公務員の守秘義務と情報管理の適正性

生活保護制度における行政の中立性

生活保護制度は、生活に困窮する者が最低限度の生活を維持し自立を図るための制度であり、生活保護法第4条では「保護は、要保護者の生活に必要なものを、その利用しうる資産、能力その他あらゆるものを活用したうえで、なおその最低限度の生活を維持することができない場合に限り、これを行うものとする」と明記されている。このため、行政が受給要件を満たしていない者に対し生活保護を受給するよう誘導することは、制度の目的に反する行為といえる。また、生活保護法第25条では「保護の申請は、要保護者が自ら行うものであり、行政機関はこれを妨げることなく、また強制することもできない」と定められている。これは、生活保護の受給が本人の意思に基づくべきものであり、役場職員が「家を出ればより多くの金額を受け取ることができる」と述べることで退去を促す行為は、申請の自由を侵害する可能性がある。さらに、生活保護法第63条では「不正な手段によって生活保護を受けた者は、返還を求められる」とされており、行政の誘導によって誤った認識のもとで生活保護を申請した場合、申請者自身が不正受給の責任を問われる可能性があるため、適切な情報提供が求められる。

精神保健福祉士の職務倫理と法的責任

精神保健福祉士の職務は、精神保健福祉士法第2条に定められているように、精神障害者の福祉の向上と社会復帰を支援することにある。したがって、精神保健福祉士が生活保護の受給を推奨し、退去を条件により多くの受給を示唆することは、その職責を逸脱する行為といえる。精神保健福祉士法第36条では「精神保健福祉士は、その信用を傷つける行為をしてはならない」とされており、「騙されるのも仕事ですから」といった発言は、専門職としての信頼を損なうものとして問題視される可能性がある。また、精神保健福祉士法第40条では「精神保健福祉士は、その職責にふさわしい品位を保持しなければならない」と定められており、住民に対して不適切な発言を行うことは職業倫理違反に該当する。さらに、精神保健福祉士が関与する相談内容は個人情報を含むため、精神保健福祉士法第38条に規定された「秘密保持義務」に基づき、職務上知り得た情報を本人の許可なく第三者に伝えることは禁止されている。

公務員の守秘義務と情報管理の適正性

地方公務員法第34条には「職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない」と明記されており、公務員が業務中に得た個人情報を適切に管理することは義務である。役場職員が「PSWにカマをかけてみた。あっさり引っかかりMHSWの口から暴露」とあるように、不適切な対応により情報が漏洩した場合、地方公務員法違反の可能性が生じる。また、刑法第134条では「公務員が職務上知り得た秘密を漏洩した場合、刑事罰に処される」とされており、役場職員や精神保健福祉士が住民の個人情報を意図的に開示した場合、刑事責任を問われる可能性がある。さらに、地方公務員法第33条には「職員は、その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない」との規定があり、公務員が不適切な対応を行うことで行政の信頼が損なわれる可能性がある。地方自治法第2条にも「地方自治体の行政は、公正かつ適正でなければならない」と明記されており、公務員が特定の意図を持って住民に行動を促したり、生活環境を変えさせようとする行為は、公正な行政運営の観点から問題となる可能性がある。

行政の介入と生活保護の歪み

  • 生活保護制度の目的と行政の対応
  • 精神保健福祉士の権限と職務の逸脱
  • 地方行政の公正性と住民の権利

生活保護制度の目的と行政の対応

生活保護制度は憲法第25条に基づき、最低限度の生活を保障するために設けられた制度である。しかし、行政が特定の目的をもって生活保護の申請を促したり、住居の移動を条件に給付額の増加を示唆する行為は、制度の本来の目的を逸脱するものである。生活保護法第4条には「生活保護は、資産や能力の活用を前提とし、最低限度の生活を維持できない場合に限り適用される」と規定されており、単に住居を変えることでより多くの給付を受けられるとの説明は誤解を招く。さらに、生活保護法第25条は「申請の自由」を明記し、行政の干渉を排除することで公平性を担保している。このため、役場職員が住民に対し特定の行動を促すことは、行政の中立性を損なう可能性がある。また、生活保護法第63条では「不正な手段による受給を禁止し、返還を義務付ける」と定めており、行政の誘導によって誤った受給が発生した場合、責任の所在が問われる問題も発生する。生活保護制度は、経済的に困窮する人々の生活を支える重要な役割を持つが、その運用を誤れば、本来の受給者が適切な支援を受けられなくなるだけでなく、制度自体の信頼を損なう結果となる。

精神保健福祉士の権限と職務の逸脱

精神保健福祉士は、精神障害者の福祉向上を目的とする専門職であり、その職務は精神保健福祉士法第2条に定められている。しかし、役場の福祉士が生活保護の受給を促し、住民の生活環境を変えることを勧める行為は、本来の職務範囲を超えている可能性がある。精神保健福祉士法第36条には「信用を損なう行為の禁止」が明記されており、「騙されるのも仕事」という発言は、福祉士としての信用を傷つけるものである。また、精神保健福祉士法第40条では「職責にふさわしい品位の保持」が求められており、住民に対し不適切な対応をすることは職業倫理上の問題となる。さらに、精神保健福祉士法第38条では「業務上知り得た情報の秘密保持義務」が規定されており、本人の同意なく情報を他者に伝える行為は法令違反となる可能性がある。福祉士は住民の権利を尊重し、適切な支援を行う責任を負うが、権限を逸脱した行為は行政の信頼を損なうとともに、住民の生活に悪影響を与えることになる。

地方行政の公正性と住民の権利

地方自治体の行政は、公正性と透明性を確保することが求められている。地方自治法第2条では「行政の公正性」が定められており、特定の住民に対し不当な誘導を行うことは、地方行政の信頼を損なう行為といえる。さらに、地方公務員法第32条には「法令遵守義務」があり、公務員は職務を適正に遂行しなければならない。しかし、今回の事例のように、役場職員が住民に特定の行動を取るよう促すことは、この義務に違反する可能性がある。また、地方公務員法第33条では「信用失墜行為の禁止」が定められており、「騙されるのも仕事」という発言は住民の信頼を損なう発言として問題視される。加えて、地方公務員法第34条の「守秘義務」に基づき、職務上知り得た情報を適切に管理する義務があるため、住民の情報を不適切に開示する行為は違法となる。地方自治体は住民の権利を守る役割を持つが、その実態が公正なものでなければ、住民の信頼を損ない、ひいては行政機関全体の信用を低下させることになる。公務員の職務遂行においては、法令を遵守し、公正な対応を行うことが不可欠である。

まとめ

鳩山町役場長寿福祉課の精神保健福祉士が生活保護の受給を理由に退去を促したことは、生活保護法第4条や第25条に違反する可能性がある。生活保護制度は本人の自由な意思に基づく申請が前提であり、行政が特定の行動を強制することは許されない。さらに、精神保健福祉士が「騙されるのも仕事」と発言したことは、精神保健福祉士法第36条の信用失墜行為の禁止に抵触し、倫理的にも問題がある。また、公務員の守秘義務を定めた地方公務員法第34条や刑法第134条に照らして、職務上知り得た情報を本人の許可なく開示した場合、違法行為と判断される可能性がある。地方自治体の公正な行政運営は、地方自治法第2条で定められており、住民に対し不適切な誘導を行った場合、行政の信頼を損なうことにつながる。生活保護や福祉支援の適正な運用には、法令遵守と公平な対応が不可欠であり、今回の事例は公務員の法的責任を問う必要がある。

タイトルとURLをコピーしました