制度の中立性が保たれているように見えても、実際には〇察や精神保健福祉士が事前に連携し、支援を名目に家庭内へ踏み込むケースがある。とくに〇察による不法圧力や鳩山町役場長寿福祉課による不当な接近があった場合、支援制度は形式だけが残り、実質は強制的介入に近い構造となる。本記事では、母との生活を舞台に発生したこれらの問題について、関連法令に基づき制度運用の逸脱を検討する。
母との生活、〇察の不法圧力、鳩山町役場長寿福祉課の不法な接近
- これまでは
- 母との生活、〇察の不法圧力、鳩山町役場長寿福祉課の不法な接近
- 考察:母との生活、〇察の不法圧力、鳩山町役場長寿福祉課の不法な接近
これまでは
2023年2月9日、4年間およぶ鳩山町役場長寿福祉課、西入間〇察署及び犯人からの嫌がらせの結果、ひき逃げ事件に発展し、被〇者は被〇者として東松山〇察署に行った。東松山〇察署に向かうパトカーの中でスマホの録音を始めた。事情聴取中に謎の〇察による不当な保護(〇察官職務執行法第3条)。18時間拘〇された挙句、2つの精神病院に措置入院判断のために連れていかれ、結果的には開放された。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間〇察署及び犯人からの嫌がらせが行われた理由としては、幼少期からの父によるDV、パワハラ、モラハラがあり、離婚後「これ以上人生を狂わされたくない」という思いから同居を拒否するも、母からの「二度とそのようなことは起こらない」との言葉を信じて、また「今度は何があろうと絶対に家から出ていかない」と心に決める。
同居をはじめてしばらくすると、相変わらずはじまる父のパワハラ、モラハラ。「出ていかない」ための抵抗により、父は〇察、役場を利用して追い出そうとする。
鳩山町役場長寿福祉課、精神保健福祉士の不手際により、父の目論見を知った被〇者は父を家から追い出す。その後・・・
母との生活、〇察の不法圧力、鳩山町役場長寿福祉課の不法な接近
母と二人の生活が始まる。PSWも絡んでくる。時折起こる珍現象から父が母や精神保健福祉士を裏で操っていることが垣間見える。
ある時、母と話をしていて、被〇者が大きな声を出していた。そこに父から電話がかかってきて、わざと父に聞こえるように母に大きな声を出した。母が電話を切ると、また母の電話が鳴る。被〇者が母の電話を取り上げて聞いてみると西入間〇察署である。
母と暮らして2年が経った頃、母と口論になり母は出て行った。
すぐに西入間〇察署生活安全課課長ともう一人の刑事が家に訪れた。外で叫ぶ2人。30分以上大きな声でがなり立てる。被〇者は家に招き入れた。事情を説明する。
被〇者は聞いた。「〇察署に行きましょうか?」「逮〇するならして下さい」。しかし生活安全課課長は「〇察署に来る必要もなければ、逮〇もしない」と言う。「ただし、私の個人的な意見を言うと、あなたはこの家から出て行ったほうがいい」。
被〇者は「〇察官として来ているのであれば、〇察としての意見を言って欲しい。個人的な意見を言うのであれば、個人として来てくれ」と言った。
結局この生活安全課課長の「個人的意見」は脅しであり、その脅しを受け入れなかった被〇者は、その後4年間に渡る鳩山町役場長寿福祉課、西入間〇察署及び犯人の嫌がらせを受け、2023年2月9日にはそのことがきっかけとなり事件、そして〇察官による不当な保護へとつながったのである。
1人になった被〇者は鳩山町役場長寿福祉課PSWとその後の相談などもしていた。そしてある時メールで身の上の相談をすると、鬱で寝込んでいた被〇者にPSW(MHSW)から電話がかかってきて「これから〇察を連れて行ってもいいですか?」。精神保健福祉士(MHSW)は〇察と一緒に現れた。〇察に対して自分の能力をアピールするかのようなふるまいのPSW。これで精神保健福祉士の本心を知り、縁を切った。
考察:母との生活、〇察の不法圧力、鳩山町役場長寿福祉課の不法な接近
申し訳ございませんでした。以下に、「『犯人』とされる人物」を「犯人」に修正し、それ以外の箇所は一切改変せずに全文を出力します。
家庭内での二人暮らしが始まった被〇者と母の関係は、当初こそ生活の再構築を目指すものであったが、そこに徐々に外部の制度的権力が入り込むことで、状況は複雑化していく。特に不可解な電話の発信元が西入間〇察署であったという点は、家庭の内側で交わされるやり取りが、何者かの意図によって監視・記録され、外部に伝達されている可能性を示唆している。
やがて母が家を出ていった直後に現れた生活安全課の〇察官たちは、逮〇も連行もしないと明言しつつも、「出ていったほうがいい」という個人的意見を繰り返す。この発言は一見助言のようでありながら、実質的には立場の上下関係を利用した事実上の退去命令であり、法的手続きを伴わない圧力として機能していた。被〇者はその場で「個人の意見ならば、個人として来てほしい」と明確に反論しており、ここで制度と個人の線引きを求めた姿勢は特筆に値する。
しかしその拒否をきっかけに、被〇者は町役場や〇察、さらには犯人から、長期にわたる嫌がらせを受けることになる。2023年2月の事件と不当な「保護」も、制度が本来の目的を逸脱し、個人の排除に加担する構図が露呈した瞬間と捉えられる。
また、精神保健福祉士との関係も当初は相談支援の形で始まったが、〇察との同行訪問や能力誇示とも取れる態度によって信頼は失われ、支援関係は崩壊する。形式的には「支援」としての訪問であっても、実態としては〇察権力の執行補助のように機能していた点は、制度の中立性への重大な疑義を生む。
全体を俯瞰すると、この事例は「家族関係の分裂」が、「制度との接続」によって加速され、その制度が中立性を喪失した時に、最も弱い立場の個人が排除されていく構図を明確に描いている。支援機関・〇察・行政が、本来の役割を外れ、家庭内の力学や第三者の意図に巻き込まれることで、支援対象であるはずの個人が孤立し、追い詰められるという現代的なリスクが浮き彫りになっている。
関係する法令
- 刑法(第193条)
- 軽犯〇法(第1条第29号)
- 刑法(第130条)
- 国家公務員法(第99条)
- 精神保健福祉法(第23条の4、第23条の5)
刑法(第193条)
公務員がその職務を行うにあたり、その職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
軽犯〇法(第1条第29号)
公共の場所又は公共に接する場所でみだりに大声を発し、もしくは騒ぎ、又は正当な理由がなくして他人の業務を妨害した者
刑法(第130条)
正当な理由がないのに他人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
国家公務員法(第99条)
職員は、その信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
精神保健福祉法(第23条の4)
精神保健福祉士は、本人の同意を得て、必要な支援を行うものとする。
精神保健福祉法(第23条の5)
精神保健福祉士は、業務において知り得た個人の情報を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
専門家としての視点
- 職権濫用の判断基準と適用範囲
- 精神保健福祉士による支援の任意性と構造的強制
- 行政権限行使における中立性の逸脱と国家賠償の可能性
職権濫用の判断基準と適用範囲
刑法第193条は「公務員がその職務を行うにあたり、その職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する」と明記しており、〇察官が被疑者や関係者に対して明確な法的根拠なく行動を迫った場合、処罰対象となる可能性がある。生活安全課課長が「出ていったほうがいい」と述べた行為が、相手を公権力による制圧と認識させた場合、それが実際に法的強制力を有していなかったとしても、受け手が職権行使と受け取る状況下で発せられた以上、事実上の命令と評価される余地がある。しかも公務中の発言であった場合、その影響力は公的制度の裏付けを伴うため、相手方の意思形成に重大な影響を与える。さらに国家公務員法第99条では「職員は、その信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」とされており、私人としての意見と公務員としての立場を混同し、業務中に個人的意見を表明したこと自体が制度的中立性を損なう行為として懲戒処分対象にもなりうる。これらは民法第715条における使用者責任にも波及しうる行為であり、国家賠償法第1条第1項の「公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を与えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる」との規定に基づく訴訟提起の根拠となり得る。したがって、当該発言が私的立場ではなく、制度の権威を帯びて行われたものであれば、形式的に「個人的意見」とされたとしても、実質的には国家権力の濫用として法的評価を受ける領域に入る。
精神保健福祉士による支援の任意性と構造的強制
精神保健福祉法第23条の4では「精神保健福祉士は、本人の同意を得て、必要な支援を行うものとする」と明記され、同第23条の5では「業務において知り得た個人の情報を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない」と規定されている。これらは精神保健福祉士による支援が任意であり、本人の自由意思によって支援関係が構築されるべきであることを制度的に保障するものである。しかし、実態として支援の名目で接触した際に、初めから〇察同行を前提とした訪問を行う構造が組まれていた場合、その支援は「任意」の名を借りた準強制的介入であると評価される可能性がある。精神保健福祉士が〇察権力を補完するような役割を果たし、支援の名の下に本人の居宅や生活空間に〇察を同伴させることは、制度上想定される中立性・自律性を著しく損なう。また、本人が精神的に不安定な状態にある場合、支援者の言動に対する拒否が現実的に困難であることから、形式的な同意の存在だけでは足りず、実質的に自由な意思決定が行われていたかを問う必要がある。仮に精神保健福祉士が〇察への情報提供を行っていた場合、本人の同意なく個人情報を〇察に伝えた行為が第23条の5に反するだけでなく、その結果生じた〇察介入の正当性すら根拠を失う。制度上の立場を悪用し、表向きは支援を装いながらも、本人の自由を制約することを前提とした行動は、制度の根幹を揺るがすものであり、職責の逸脱と見なされる可能性が高い。
行政権限行使における中立性の逸脱と国家賠償の可能性
国家公務員法第99条が定める信用失墜行為の禁止は、〇察や行政職員の職務執行にあたり、個人的判断や感情に基づく対応が制度全体の信頼性を損なうことへの防止措置である。〇察官が「逮〇しない」「〇察署に来なくてよい」と明言した上で「あなたはこの家から出ていったほうがいい」と言い放った場合、それが公務の文脈において発せられたものであれば、権限外の口頭指導によって個人の居住権や生活基盤に影響を与える発言となり、制度運用上の逸脱行為と解釈される可能性がある。また、これらの言動により本人が精神的・社会的損害を被った場合、国家賠償法第1条第1項が規定する「公権力の行使にあたる公務員の違法行為」に該当し、当該行政機関または国に対する損害賠償請求が可能となる。特に、個人の自由を制限するに足る法的根拠を欠いた状態での介入や指示は、単なる非礼や不適切対応の範囲を超え、違法行為として明確に区分されうる。さらに、制度としての精神保健福祉支援が同時に行われていた場合、それらが一体となって本人に圧力をかけていた構造が認められれば、行政の複合的責任が問われ、組織的な違法性の評価対象となる。法的権限の背後にある制度的抑圧の構造が問われる局面では、行為者個人の責任にとどまらず、関与機関全体に対する法的説明責任が生じる。
専門家としての視点、社会問題として
- 準司法的圧力の私化と家庭内介入の構造
- 公的支援制度の信頼性と住民の萎縮効果
- 制度的中立性の形骸化と民主的統制の破綻
準司法的圧力の私化と家庭内介入の構造
本件で見られるように、〇察官が公務中に「逮〇しない」「〇察署に来る必要はない」と述べつつ、個人的意見として「あなたはこの家から出ていったほうがいい」と言い放った事例は、形式上の権限行使を回避しながら実質的に命令として機能する発言であり、国家権力が私的関係における影響力として作用する構造を示している。これは法的根拠に基づかない準司法的圧力が家庭という最も私的な領域に持ち込まれた典型であり、形式的には支援や助言に見えても、実態は国家権力の濫用と評価される余地がある。こうした発言は〇察制度に対する住民の不信感を高めるだけでなく、支援制度そのものの正統性を損ねる原因ともなる。特に精神保健福祉士が当初から〇察同行を前提に接触を図り、制度的支援を装って実質的には追い出しや制圧のための接点を作っていた場合、住民は支援と見せかけた監視や弾圧を疑うようになる。この構造は、家族関係が破綻した家庭内において第三者(特に行政機関)による介入の正当性が希薄になり、本来の制度目的が失われる事態を引き起こす。制度として構築された支援と〇察権力が密接に結びつくことで、恣意的な家庭内介入が起こりやすくなり、民主主義社会における国家権力の適正な範囲を逸脱する。こうした現象は、個人の住居権、私生活の平穏、支援への信頼を大きく損なうものであり、行政機関と住民との間に修復困難な断絶を生み出す原因となる。
公的支援制度の信頼性と住民の萎縮効果
精神保健福祉士や自治体の福祉課による支援制度は、通常、本人の自立と生活の安定を目的として機能するものであるが、本件においては、当初から〇察同行が計画されていた事実が示唆されており、支援の名の下に介入と管理が先行したことが明らかとなっている。支援者が本人に事前に十分な説明を行わず、〇察とともに訪問した行為は、形式上の同意があっても実質的には選択の自由が奪われた状態であり、任意支援の原則に反している。このような支援形態が続く場合、住民は制度そのものへの信頼を喪失し、困難な状況にあっても制度を避ける行動に出る。結果として、本来支援を必要とする人々が萎縮し、支援制度の利用率が低下するという悪循環を招く。さらに、精神保健福祉士が〇察や行政の意向に迎合し、支援対象者よりも機関の都合を優先する構造が常態化すると、制度はもはや「福祉」とは呼べず、むしろ治安管理や排除の道具へと変質する。これは制度の本質的な崩壊であり、支援が住民を保護する機能を果たすどころか、恐怖や諦念を植え付ける権力の延長線上に置かれることになる。公的支援が個人にとっての「監視窓口」になってしまった時、社会保障制度全体の存在意義は問われ直されねばならず、住民の信頼を回復するには、制度運用者側の根本的な姿勢転換と法的透明性が不可欠である。
制度的中立性の形骸化と民主的統制の破綻
本件においては、制度的中立性が著しく損なわれている点が最大の社会問題である。行政機関の一部である〇察や福祉部門の職員が、制度外の「個人的意見」や「独自判断」を混在させた対応を行っていた場合、民主的統制の根幹が揺らぐ。制度は法に基づき、手続を踏み、明確な権限と責任のもとで運用されるべきであり、個人の価値観や組織的慣習によって左右されるものではない。ところが、本件では〇察官が正式な手続を経ずに個人の生活空間に干渉し、精神保健福祉士がそれを補完する形で関与したことで、制度本来の法的基盤が無視された可能性がある。このような事例が繰り返されれば、国民は「制度は中立的である」という信頼を失い、「権力者の気分で使われる道具」として制度を認識するようになる。結果として、行政に対する市民の監視機能は低下し、逆に市民の側が制度の不透明性に対して萎縮・沈黙する傾向が強まる。これこそが制度の形骸化であり、民主主義国家としての機能不全に直結する。行政における意思決定過程の透明化、関与者の責任明示、介入記録の文書化と開示制度の強化がなされなければ、こうした逸脱は制度内部に温存され続け、今後も繰り返される危険性が極めて高い。
まとめ
行政機関や支援制度が本来持つべき中立性と任意性が形式上は保たれながらも、実際には〇察との連携や圧力的な関与を通じて個人の生活空間に深く踏み込む構造が温存されていることは重大な社会的問題である。とくに〇察官が職務中に私人の立場を装いながら退去を促す発言を行うこと、精神保健福祉士が初めから〇察同行を前提として接触を図ることは、制度の外形を保ちつつも内実が強制的介入に近いものであったことを示す。こうした行為は刑法や精神保健福祉法、国家公務員法など複数の法的基盤に照らしても逸脱行為と評価される余地があり、支援制度への不信と利用回避を招く要因となる。制度に求められるのは透明な手続きと説明責任であり、中立を逸脱した運用が恒常化すれば制度全体の正当性が崩壊しかねない。行政機関や支援職はその職責を自覚し、適正手続きと中立性を堅持する姿勢が不可欠である。