逃げますよね!普通!─警察官の発言がもたらすひき逃げ捜査の危うさ

警察の事情聴取で誘導尋問が問題に 取調べの適正手続きとは 事情聴取

警察の事情聴取における発言は、捜査の公平性や被害者の権利に直接影響を及ぼす。特に、捜査官の一言が被害者と加害者の立場を逆転させる可能性もあり、慎重な対応が求められる。I刑事が発した「普通、逃げる」という発言は、加害者の行動を正当化するものとして受け取られかねず、警察官としての職務倫理に反する疑いがある。本来、交通事故における逃走行為は厳しく処罰されるべきものであり、その場から離れないことが法的にも倫理的にも求められる。しかし、この発言が示すように、加害者が逃げることを当然とする認識が警察内にある場合、ひき逃げ事件の捜査や処罰が適切に行われない恐れがある。ひき逃げの防止と被害者の救済を確実にするためには、捜査機関の姿勢が厳正でなければならず、こうした発言の影響について慎重に考察する必要がある。

逃げますよね!普通!

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これまでは

2023年2月9日。
4年間にわたり、鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人からの嫌がらせが続いた末に事件が発生した。ひき逃げ事件の被害者として東松山警察署へ向かうパトカーの中で、スマートフォンの録音を開始。事情聴取の最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者は18時間にわたり拘束され、翌日、措置入院の判断を目的に2つの病院で診察を受けたが、精神病院への入院には至らず解放された。

東松山警察署での事情聴取では、事件の経緯や長年続いた嫌がらせの背景、犯人のクルマに近づいた理由などが一切無視された。I刑事は「事件はその日その時の状況だけで判断する」と述べ、4年間にわたる嫌がらせ行為を考慮しない姿勢を示した。犯人の嫌がらせを終わらせるため、犯人がクルマを発車させないよう手を入れ、同時に110番通報した被害者に対し、I刑事は「高齢者である犯人の立場を考えれば、”普通、逃げる”」と強調し、被害者の行動を一方的に問題視した。

これは完全な誘導尋問であり、被害者と加害者の立場を逆転させる意図があったと考えざるを得ない。

動画化:逃げますよね!普通!

考察:逃げますよね!普通!

I刑事の「普通、逃げる」という発言には、重大な問題が含まれている。特に、これはひき逃げを肯定する発言と受け取られる可能性があり、警察官として極めて不適切な発言といえる。警察は本来、法の下で公正かつ公平な捜査を行い、被害者と加害者の立場を適切に判断すべき立場にある。しかし、I刑事が「普通、逃げる」と発言したことで、結果的に加害者の逃走を正当化する論理を提示してしまっていることになる。

日本の刑法においては、ひき逃げは道路交通法第117条の2 第2号により厳しく罰せられる行為であり、事故を起こした運転者には救護義務が課せられている。道路交通法第72条は、事故発生時に運転者が適切な措置を取る義務を明確に定めており、逃走することは法的に明確な違反行為である。にもかかわらず、I刑事が「普通、逃げる」と発言したことで、「加害者がその場を離れるのは当然の行為である」との誤ったメッセージを発信したことになる。このような発言は、警察官としての職務倫理にも反し、捜査の公正性を大きく損なうものといえる。

さらに、この発言が社会に与える影響も深刻である。もし捜査機関の関係者が「普通、逃げる」という考えを持っているとすれば、ひき逃げ事件の取り扱いにおいて、加害者に対して過度に寛容な姿勢が取られる可能性がある。これにより、加害者が「逃げても問題ない」という認識を持つことになれば、ひき逃げ事件の発生を助長する結果にもつながりかねない。警察官の発言は、社会全体の法意識や犯罪抑止に大きな影響を及ぼすものであり、捜査においても慎重な対応が求められる。

また、「普通、逃げる」という発言は、被害者の立場を著しく軽視するものである。ひき逃げは被害者にとって命に関わる重大な問題であり、その場に残って救護措置を取ることが法的にも倫理的にも求められている。それにもかかわらず、I刑事が加害者の行動を正当化するような発言を行ったことは、被害者に対する明確な二次被害を引き起こす要因となり得る。警察の役割は、被害者の権利を守り、公正な捜査を行うことであるが、この発言はその使命と大きく矛盾する。

結論として、I刑事の「普通、逃げる」という発言は、ひき逃げという犯罪行為を暗に容認するものとなり、警察官としての適正な職務遂行義務に違反する可能性がある。警察官がこのような発言をすることは、加害者の逃走を助長し、ひいてはひき逃げ事件の増加につながる危険性がある。捜査機関は、法律の厳格な適用を前提とし、ひき逃げがいかなる状況においても違法であり、絶対に許されない行為であることを徹底するべきである。

 

関係する法令

  • 刑事訴訟法 第197条(被疑者の取調べ)
  • 日本国憲法 第38条(自己負罪拒否特権)
  • 犯罪捜査規範 第2条(公正な捜査の原則)
  • 刑法 第36条(正当防衛)
  • 刑法 第37条(緊急避難)
  • 刑法 第222条(脅迫罪)
  • 刑法 第223条(強要罪)
  • 国家賠償法 第1条(公務員の違法行為に基づく損害賠償)

刑事訴訟法 第197条(被疑者の取調べ)

捜査機関は、被疑者を取り調べる際に、自白を強要する方法を用いてはならない。

日本国憲法 第38条(自己負罪拒否特権)

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

犯罪捜査規範 第2条(公正な捜査の原則)

警察官は、事実を明らかにするため、公平かつ公正に捜査を行わなければならない。

刑法 第36条(正当防衛)

急迫不正の侵害に対し、自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずした行為は、罰しない。

刑法 第37条(緊急避難)

自己または他人の生命、身体、自由もしくは財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずした行為は、罰しない。

刑法 第222条(脅迫罪)

生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

刑法 第223条(強要罪)

生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

国家賠償法 第1条(公務員の違法行為に基づく損害賠償)

公務員が職務を行うについて、故意または過失により違法に他人に損害を与えたときは、国または公共団体がこれを賠償する責任を負う。

専門家としての視点

  • 警察の事情聴取における誘導尋問の問題
  • 捜査機関の公正義務と被害者対応の課題
  • 警察の裁量権の逸脱と国家賠償責任

警察の事情聴取における誘導尋問の問題

日本の刑事訴訟法第197条は、被疑者や参考人の取り調べにおいて強制的な手法を用いることを禁止している。また、憲法第38条は自己負罪拒否特権を定め、被疑者や参考人が自らに不利益な供述を強要されることを防ぐ。I刑事が「普通、逃げる」と繰り返し強調し、被害者の行動が異常であるかのように誘導した場合、これは特定の回答を引き出そうとする誘導尋問に該当する可能性がある。誘導尋問は、証言の任意性を損ない、裁判において証拠能力が否定される要因となり得る。警察官は犯罪捜査規範第2条に基づき、公正な捜査を行う義務があり、被害者の供述を偏った形で処理することは捜査の適正性を損なう。誘導尋問によって被害者の証言が歪められた場合、後の刑事手続きや民事訴訟での証拠としての信頼性が低下し、警察の対応自体が問題視されることとなる。裁判所も強制的に得られた証言については証拠能力を否定する傾向があり、このような取り調べの手法は、適正手続き(デュー・プロセス)に反するものである。特に、刑事訴訟法第319条は、不当な強要を受けた自白を証拠として採用してはならないと規定しており、警察が特定の方向に証言を誘導すること自体が重大な問題となる。

捜査機関の公正義務と被害者対応の課題

警察には、犯罪の捜査を行うにあたり、公平かつ公正な態度を維持する義務がある。犯罪捜査規範第2条は、警察官が証拠を偏りなく収集し、公正な手続きを維持することを求めている。しかし、I刑事が被害者の証言の一部を軽視し、4年間にわたる嫌がらせ行為を考慮せず、「事件はその日その時の状況だけで判断する」と発言した場合、公正な捜査を行う義務に違反している可能性がある。刑法第222条および第223条に基づく脅迫罪や強要罪に該当する可能性があるにもかかわらず、それを十分に調査せず、被害者の行動のみを問題視する姿勢は捜査機関の中立性を欠く。警察が特定の立場に偏った捜査を行い、被害者の供述を軽視することは、国家賠償法第1条に基づく違法な公務執行と見なされる可能性がある。また、被害者の行動を問題視することが目的化されると、警察が適正な被害届の受理を怠る事例も生じ得る。刑事訴訟法第242条は、犯罪の告訴・告発を受理しなければならないと定めており、警察が恣意的な判断で被害者の証言を軽視した場合、適正な捜査手続きを逸脱していると見なされる可能性がある。

警察の裁量権の逸脱と国家賠償責任

警察官は犯罪捜査において広範な裁量権を持つが、その裁量が逸脱した場合、国家賠償の対象となる可能性がある。国家賠償法第1条は、公務員の職務執行において違法行為が行われた場合、国または地方公共団体に賠償責任があることを明確にしている。I刑事が「普通、逃げる」と強調し、被害者の供述を歪める形で事情聴取を進めた場合、警察官の裁量権を逸脱した違法行為に該当する可能性がある。特に、被害者の供述内容を客観的証拠と照合せず、誘導的な質問によって事実関係を特定の方向に誘導した場合、適正な捜査手続きを逸脱していると見なされる。捜査機関が特定の方向性に基づいて証拠を収集・分析することは、裁判における公正な審理を妨げる要因となるため、こうした行為が発覚した場合、被害者側が国家賠償を求める訴訟を提起する根拠となり得る。また、刑事訴訟法第39条は弁護人の立ち会い権を定めており、捜査の透明性が求められるが、I刑事の対応が被害者にとって不利益な形で行われた場合、この権利の侵害に該当する可能性もある。

専門家としての視点、社会問題として

  • 警察による事情聴取の誘導尋問と人権侵害のリスク
  • 被害者対応における公正性の欠如と社会的影響
  • 警察の裁量権の逸脱と司法制度への信頼低下

警察による事情聴取の誘導尋問と人権侵害のリスク

日本の刑事手続きにおいて、警察による事情聴取は重要な役割を果たすが、その過程で誘導尋問が行われることによる人権侵害のリスクは見過ごせない。刑事訴訟法第197条は、被疑者や参考人の取り調べにおいて強制や誘導的な手法を禁じており、憲法第38条は自己に不利益な供述を強要されない権利を保障している。しかし、I刑事が「普通、逃げる」と繰り返し発言し、被害者の行動が異常であるかのように誘導した場合、これは特定の方向へ証言を操作する行為であり、取調べの公正性を損なう行為といえる。特に、こうした取り調べの手法が一般化すると、冤罪の発生リスクが高まり、被害者が正当な主張を行えないまま不利な状況に追い込まれる危険性がある。過去にも冤罪事件の多くが警察の誘導尋問により生じており、捜査機関が特定の結論に誘導しようとする姿勢が問題視されてきた。犯罪捜査規範第2条は、警察官が公正な捜査を行うことを求めており、事実に基づかない誘導的な事情聴取は明確な規範違反である。さらに、国際的な人権基準である国際人権規約(自由権規約)第14条は、適正手続きの保証を求めており、日本においても捜査機関が被害者・被疑者の人権を尊重することが求められている。こうした問題を放置すれば、市民の警察に対する信頼は低下し、法制度全体の正当性が揺らぐことになる。

被害者対応における公正性の欠如と社会的影響

警察が事件を捜査する際、被害者の証言を公正に扱うことは基本的な義務である。しかし、I刑事が「事件はその日その時の状況だけで判断する」と述べ、4年間にわたる嫌がらせ行為を考慮しなかったことは、被害者の供述を軽視した対応であり、社会的に深刻な問題を引き起こす可能性がある。犯罪捜査規範第2条により、警察官は公平な捜査を行うべきであり、被害者の証言を適切に扱うことが求められている。しかし、実際には警察が被害者の訴えを軽視し、加害者寄りの対応を取る事例は少なくない。特に、ストーカー事件やDV事件などにおいて、被害者の供述が適切に受理されなかったために深刻な二次被害が発生したケースも存在する。刑法第222条および第223条は脅迫罪や強要罪を規定しており、継続的な嫌がらせや威圧行為は処罰の対象となるにもかかわらず、警察がその事実を軽視することで加害者の行動がエスカレートする危険がある。このような対応が常態化すると、被害者が正当な権利を行使することが困難になり、社会全体に不信感が広がる。警察は市民の安全を守る機関であるにもかかわらず、その捜査が偏向していると認識されることは、法執行機関への信頼低下を招き、犯罪被害の届出をためらう人々が増加する要因となる。

警察の裁量権の逸脱と司法制度への信頼低下

警察は捜査機関としての裁量権を持つが、その権限を恣意的に行使した場合、法の支配を損なう重大な問題となる。国家賠償法第1条は、公務員が違法な職務執行を行った場合に国や自治体が賠償責任を負うことを明確に定めている。I刑事が被害者の証言を特定の方向に誘導し、4年間にわたる嫌がらせの事実を無視したことは、捜査権限の濫用に該当する可能性がある。警察官が本来の職務を超えて捜査方針を恣意的に決定することは、市民の基本的権利を侵害する行為とみなされる。刑事訴訟法第242条は、警察が犯罪の告訴・告発を受理する義務を規定しており、その手続きを適切に行わなかった場合、法的責任を問われる可能性がある。警察の対応が裁判の過程で問題視され、捜査の不備が明らかになった場合、裁判所は警察の調書を証拠として認めない可能性があり、これによって司法手続きそのものが混乱することもある。過去には警察の違法捜査が原因で無罪判決が下され、国家賠償が発生した事例もあり、市民の基本的権利が不当に侵害された場合、警察組織全体の信頼性が損なわれるリスクがある。こうした問題を防ぐためには、警察の捜査手続きをより透明化し、独立した監視機関によるチェックを強化することが求められる。警察の裁量権を適切に制限し、客観的証拠に基づく公平な捜査を徹底しなければ、市民の法制度への信頼は回復せず、結果として社会の安全保障にも悪影響を及ぼすこととなる。

まとめ

警察の事情聴取における誘導尋問の問題は、日本の刑事手続きの透明性と公平性を損なう要因となる。刑事訴訟法や憲法では、被疑者や参考人が不利益な供述を強要されることを禁止しているが、実際の取調べでは警察官による誘導的な発言が問題視されることがある。特に、被害者が適切な供述を行おうとしても、警察が特定の結論に誘導することで、供述の内容が歪められる可能性がある。さらに、長期間の嫌がらせ行為を無視し、事件を単発の事象として判断する捜査手法は、適正な捜査義務を果たしているとは言い難い。被害者が正当な権利を主張できる環境を整えるためには、警察の事情聴取の透明性を高め、外部の監視機関による適正な監督が求められる。公正な捜査が行われなければ、市民の司法制度に対する信頼は低下し、犯罪被害の届出がためらわれる事態を引き起こす。こうした問題を防ぐためには、捜査機関の適正手続きを強化し、法律に基づいた公平な対応を徹底することが必要である。

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