町議会は本来、住民の声を町政に反映させるために存在しているはずである。ところが、住民からの正式な問題提起に対して現職の議員全員が沈黙を貫くという異常な事態が生じている。行政との癒着が疑われるなか、議会が監視機能を果たさず、町民の声に耳を傾けない状態は、地方自治制度そのものを揺るがす重大な問題である。このような状況が続けば、議会制民主主義は名ばかりのものとなり、制度の信頼性は失われる。住民の声が届かない町政のあり方を、今こそ問い直す必要がある。
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鳩山町政癒着構造?
- 申請と書類、そして過去の経緯
- 町長へのメールと鳩山町の対応
- 町議会議員と自治体の姿勢
申請と書類、そして過去の経緯
自立支援医療の申請を希望し、郵送にて手続きを行ったところ、鳩山町役場長寿福祉課から必要書類が送付された。その中には個人情報の提供に関する同意書が含まれていた。
かつて、鳩山町役場長寿福祉課の精神保健福祉士(MHSW(旧PSW))によって、自立支援医療に関する個人情報を目的外で利用され、虚偽の説明によって騙され、家庭が崩壊した経験がある。さらに、西入間警察署および鳩山町役場長寿福祉課から4年間にわたって継続的な嫌がらせを受け、2023年2月9日には警察OBと思われる人物によるひき逃げ事件が発生した。その後、東松山警察署に連れて行かれ、まるで犯人であるかのように事情聴取を受けたうえ、警察官職務執行法第3条に基づく謎の不当な保護措置が取られ、精神病院への措置入院直前という状況にまで追い込まれた。

町長へのメールと鳩山町の対応
このような経緯から、鳩山町に対して個人情報保護の同意書を提出することは到底受け入れられない。この問題について、鳩山町の公式システム「町長へのメール」を通じて問い合わせを行い、同時に鳩山町長および長寿福祉課長宛てに手紙を郵送した。手紙には、2023年2月9日の事件に鳩山町役場長寿福祉課が関与していたと考えていること、また2023年度末(令和5年度末)に当該精神保健福祉士が退職している事実も関係があると見ていることを記載した。
自立支援医療について、主体である埼玉県に確認を取ったところ、同意書の提出は不要であり、課税証明書など収入が確認できる書類のみで申請可能との説明を受けた。一方、鳩山町長寿福祉課は「来週中に町長へのメールの回答がある予定なので待ってほしい」と伝えてきたが、それには従わず、県の案内に従って鳩山町役場長寿福祉課へ必要書類を提出した。
町議会議員と自治体の姿勢
あわせて、この一連の経緯を鳩山町の町議会議員全員に簡易書留で送付した。反応を示したのはわずか一名であり、その人物はすでに議員を辞職していた。辞職後にもかかわらず誠実に返信をくださった元議員の対応は、現在の町議会議員10名の沈黙と極めて対照的である。
地方自治体においては、首長が大きな権限を持つ一方で、市町村議会議員は住民の意見を行政に反映させるために存在している。にもかかわらず、町民からの訴えに耳を貸さないのであれば、市町村議会議員の存在意義は著しく低下する。もはや町長や役場との癒着を通じて利権を守るだけの存在に成り下がっていると評価されても仕方がない。

関係する法令
- 地方自治法 第100条
- 地方自治法 第124条
- 地方自治法 第1条の2
地方自治法 第100条
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関し、調査を行うことができる。
地方自治法 第124条
普通地方公共団体の住民は、普通地方公共団体の議会に請願をすることができる。
地方自治法 第1条の2
地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、住民に身近な行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担っているものである。
専門家としての視点
- 町議会議員が町民の意見を無視することによる地方議会制度の形骸化
- 行政と議会の癒着による民主的統制機能の喪失
- 議会が利権の温床となる構造とその法的背景
町議会議員が町民の意見を無視することによる地方議会制度の形骸化
町議会議員は地方自治法上、町民を代表して行政を監視し、政策に反映させる責任を持つ存在である。とりわけ地方自治法第124条が保障する「請願権」は、住民が議会に対して具体的な要望や意見を伝える正当な手段であり、これを無視することは、議会の本質的な機能である「民意の反映」を放棄する行為である。議員が形式的に在職しているだけで、町民からの重大な問題提起を無視するのであれば、それは名ばかりの代議機関に過ぎず、地方議会制度の形骸化に他ならない。さらに地方自治法第100条が定める「調査権」は、議会が行政事務の真相を明らかにし、行政の暴走を防ぐために存在する。住民が行政による不当行為や人権侵害の疑いを告発しているにもかかわらず、これに反応せず調査権を行使しないという対応は、議会機能の喪失を意味する。また、地方自治法第1条の2は、地方公共団体が「住民の福祉の増進」を基本とすることを定めているが、議員がこの理念を無視して沈黙することは、議員としての存在意義を否定するに等しい。町議会は町民の声を集約し、町政に届ける最前線であるはずなのに、実際にはその役割を放棄し、形式的に選ばれただけのポストにとどまり、機能していない。このような状態が放置されれば、町民にとって議会は問題解決の窓口ではなく、無反応で不透明な存在と化し、信頼を失うことになる。議会制民主主義の根幹を支えるのは、選ばれた者が選んだ者の声を誠実に受け止めるという信頼関係であり、それが崩れることは制度全体の崩壊につながる。
行政と議会の癒着による民主的統制機能の喪失
町議会議員が町民からの問題提起を無視し、行政と対立するどころか、沈黙によって暗黙に肯定する構造が継続すれば、議会は行政の監視機関ではなく、行政の延長線上の存在になってしまう。これは民主主義における「権力分立」や「相互牽制」という基本原則に真っ向から反する状況である。地方自治法第100条に規定された議会の調査権は、行政の透明性を確保し、公権力の暴走を防止するために設けられているにもかかわらず、議員がその権限を自発的に放棄し、行政の意向に従うような姿勢を取り続けるのであれば、それは統制機能の崩壊を意味する。また、地方自治法第1条の2が求める「住民に身近な行政を自主的かつ総合的に実施する」役割もまた、行政と議会が対等に機能してこそ成り立つのであり、癒着した関係では住民から遠い一枚岩の権力機構となる。住民の声よりも行政内部の利害関係や人間関係を優先する議員は、形式的には民選の代表者であっても、実質的には行政の利益代理人と化しており、そのような構造は議会そのものが「第2の役場」となる危険を含んでいる。議員一人ひとりが行政の行為に対して疑義を呈し、必要な情報開示や事実確認を行うことが本来の責務であるが、それがなされない場合、町議会は行政のチェック機関ではなく、行政を守る盾となり、住民の敵にすらなりうるのである。
議会が利権の温床となる構造とその法的背景
議会が住民の声に耳を傾けず、行政に対する疑義にも沈黙を保つ状態が恒常化すると、その背景にあるのはしばしば利権や癒着の構造である。地方自治法には明示的に「利権」や「癒着」に関する規定はないが、議員の倫理や責務を内包する法の運用によって、それらの行為が正当化されていないことは明らかである。地方自治法第124条に基づく住民の請願を形式的に受け取りすらせず、議会での審査や取り扱いも行わない場合、その判断に対して何らの理由説明や記録すら残さないようであれば、それは法的透明性を欠いた運営であり、恣意的な判断が働いている可能性を否定できない。また、議員が特定の事業者や行政機関との間で便宜を図る見返りに何らかの利益を受け取るような構造が存在する場合、その黙認は住民への裏切りであると同時に、制度の根幹を破壊する行為である。議員が自らの選挙基盤や派閥内の力学、町長との関係性を優先して行動するならば、それは公的職務よりも私的利益を優先する構造となり、行政と議会の境界は曖昧化する。こうした環境下では、住民による通報や批判は無視され、形式的に手続きが進んでいるように見えても、実質的にはすべてが筋書きどおりに進む閉鎖的な意思決定プロセスに堕する。議会とは本来、住民の目線から町政を見張り、誤りがあれば正す立場にあるが、その役割を果たさず、むしろ行政の護送船団の一部となったとき、そこに見えるのは住民福祉ではなく、利権と癒着の構造だけである。
専門家としての視点、社会問題として
- 地方議会の無関心と民主主義の崩壊
- 制度疲労と町政におけるチェック機能の消失
- 町民の声を拒絶する構造が生む社会的分断
地方議会の無関心と民主主義の崩壊
地方議会が町民の声に耳を貸さず、明確な問題提起に対して沈黙を保つ行為は、単なる職務怠慢の域を超え、地方民主主義の基盤そのものを破壊する行為である。本来、町議会は行政と住民の橋渡し役を担い、地方自治法が定める通り、住民の意思を代弁する機関であるにもかかわらず、その機能が喪失し、行政に対しても沈黙し、住民に対しても応答を拒否するのであれば、それは代議制の崩壊を意味する。現職議員が誰一人として住民の書簡に反応せず、行政側の行為に対しても何らの発言や議会内での取り扱いを行わないという現象は、町政における意見流通の断絶を象徴している。これは地方自治体に限らず、国政レベルでも見られる現象の縮図であり、政治的無関心というよりは、政治的拒絶に近い。住民からの正当な訴えに反応しないという構造は、議会が住民のための機関であるという原則を否定するものであり、選挙によって付託された権限が、その目的を果たさずに温存されるだけの装置となっている。民主主義は、選挙で終わるものではなく、選挙後に生まれる不断の対話によって維持されるが、その入口である「議員の応答」が封じられたとき、住民は政治への期待を失い、議会に対する信頼は回復不能な損傷を受ける。結果として、有権者の投票行動は冷え込み、ますます組織票が議会を支配し、癒着と利害関係だけが残る制度的な空洞が生まれる。これは一自治体の問題にとどまらず、全国の地方議会にも通じる社会問題として、制度の再設計や市民参加の再構築が求められる段階に来ている。
制度疲労と町政におけるチェック機能の消失
地方議会が本来持つべき「行政のチェック機能」が機能していない状態が継続することは、制度的な疲弊と捉えられるべき重大な社会問題である。町民からの告発や行政の不適切な対応が明確に提示されているにもかかわらず、議会がそれに対して一切の対応を示さない場合、行政側は事実上のフリーハンドを得ることになり、誤った判断や不正な行為が是正されないまま放置される危険がある。行政と議会が緊張関係を保たず、議会が追認機関に堕するとき、町政の健全性は著しく損なわれる。これは単に一部の議員の怠慢ではなく、構造的な問題として、監視機構としての議会の劣化が進行していることを示す。チェック機能の喪失は、行政側の行動に対して町民が不信感を抱く最大の原因となり、制度全体の正当性を揺るがす。町議会が町長や職員との人間関係や利害関係に基づいて行動するようになると、議会は公共性を失い、内輪の論理が公の判断に優先するようになる。このような状況は、もはや議会ではなく閉じられた会議体にすぎず、開かれた自治の理念からは遠くかけ離れている。行政の暴走を防ぐ最後の砦としての議会が沈黙し続ける限り、住民は制度のなかで守られることなく、個人として孤立していく。制度疲労とは、こうした無対応が積み重なり、組織が自浄できない状態を指し、その先にあるのは信頼の崩壊と不参加という社会的影響である。町議会が町民からの通報に応じないという単純な行為は、自治制度全体の終末的なサインと見るべきである。
町民の声を拒絶する構造が生む社会的分断
議会が町民からの声に反応しないという事態は、単に対応を怠ったというレベルの話ではなく、社会的な分断の深刻化という側面を持つ。町民が問題を訴え、それが行政に関係するものであるにもかかわらず、議会が一切関与せず沈黙を保つ場合、住民は自らの存在が否定されたと感じる。この感覚はやがて制度全体への不信へと転化し、議会も行政も「自分たちとは関係ないもの」として捉えるようになる。特に町政の規模が小さい自治体においては、議員と町長、役場職員との距離が近く、形式的な対立よりも実質的な結託が起こりやすい。こうした状況のもとで、町民の声が排除されれば、そこに生まれるのは「表の住民」と「排除された住民」という階層的な断絶である。これは民主的な議論の場ではなく、権限を持つ側とそうでない側の境界が固定された社会に他ならず、町政そのものが閉鎖的・排他的になる。議会が町民の声を拾い上げないことが常態化すれば、町民は自らの意見を述べることに意味を見出さなくなり、社会的な孤立が加速する。また、排除された側がネット上などで声を上げたとしても、それが制度の外部であるというだけで正当性を認められない構造が再び差別を生む。議会が沈黙することで、形式上は平和でも内実は重層的な分断が進行しており、それがやがて町政全体の不安定さ、対立、暴発を生む根源となる。町民の声を受け止めるという当たり前の行為を怠ることが、社会的孤立と行政不信、地域の崩壊という深刻な社会問題を引き起こす。
まとめ
町議会議員が住民からの正式な問題提起を無視し続ける状況は、地方自治の根幹にかかわる重大な問題である。議会は住民の意思を代弁し、行政を監視するために存在しているにもかかわらず、その役割を放棄して沈黙を保てば、制度全体が形骸化する。行政と議会が一体化し、町民の声を受け止めず、通報や疑問に一切反応しない構造が継続すれば、それはもはや自治体としての機能を果たしていない。議会の沈黙が制度の末期的な兆候であることを認識し、社会全体でその機能不全に目を向ける必要がある。住民の声に耳を傾けるという最も基本的な行為がなされない限り、信頼の回復は困難であり、民主主義の本質もまた深く損なわれる。