西入間〇察署主導の嫌がらせが〇人未遂事件に発展 4年の追尾と指示の実態

西入間警察署主導の嫌がらせが殺人未遂事件に発展 4年の追尾と指示の実態 事件

2023年2月9日、埼玉県鳩山町で発生した〇人未遂事件は、個人に対して4年間継続して行われていた嫌がらせの延長上に起きたものである。この事件では、被〇者が録画のために接近した際、加害者の運転する車両が急発進し、被〇者の左腕が巻き込まれた状態のままおよそ10メートル以上引きずられた。現場直後は狭いコンクリート道路で、状況次第では死亡していた可能性も極めて高い。加害者は〇察OBであり、その行動は西入間〇察署からの指示に基づく防犯活動の一環である。被〇者が移動ルートを変えても毎回先回りして出現するなど、明確な意図と継続性を伴う嫌がらせ行為が繰り返されていた。このような行為が組織的に行われていたことを示す証拠も複数存在する。本記事では、この事件の構造を、実際に発生した暴力行為、継続して行われた嫌がらせ、そして〇察組織の関与を示す要素という三つの観点から具体的に検証する。

西入間〇察署主導の嫌がらせが〇人未遂事件に発展

  • 嫌がらせがついに〇人未遂事件に発展
  • 西入間〇察署主導の嫌がらせが〇人未遂事件に発展
  • 考察:西入間〇察署主導の嫌がらせが〇人未遂事件に発展

嫌がらせがついに〇人未遂事件に発展

2023年2月9日、埼玉県東松山市元宿1丁目

4年間、西入間〇察署、犯人、鳩山町長寿福祉課による嫌がらせが続いていた。
事件直前には、その嫌がらせはさらにエスカレートしていき、被〇者が講じたさまざまな防御策をもってしても、それを防ぐことは難しくなっていた。
被〇者がどのように歩行ルートを変えても、先回りして現れる西入間〇察署、犯人、鳩山町長寿福祉課。
「次こそは、犯人を動画で撮ってやろう」と心に決めていた。
そこに現れた犯人のクルマ。すでに4年間に4回目の同一車両、同一ナンバー。
遠目からズームにして犯人のクルマを画像撮影。動画モードにして近づく。
犯人は余裕であった。ニヤニヤと笑っている。
運転席の犯人。助手席の女性(夫人ではない)。
2人とも70歳代と思われたが(事件時、犯人76歳)、どちらも黒々としたパーマのかかった、明らかにそれとわかるかつらを被っていた。
犯人は、パワーウィンドウを一番下まで下げる。
被〇者は話しかける。
「いつもつけてますよね。一体何をやってるんですか?」
犯人は答えた。
「ポケモ~ン!」
助手席の女性が犯人に言う。
「あなた、もう行きましょうよ」
被〇者は、逃げられる危機感を感じ、右手のスマホで110番通報(この時点で録画は終了してしまった)。
左手を運転席に入れ、犯人が発車できないようにした。
そこでまさかの急発進。
犯人の運転席に絡まった左手。10m以上引きずられる。
必死に左手を運転席から抜き出す。
被〇者は堪えきれなくなり、アスファルトの上に転倒。負傷。
犯人のクルマは、東武東上線高架橋下の下道路に向かい、タイヤを鳴らしながら右折していった。
その高架橋下の下道路は、コンクリートで固められた非常に狭い道路であり、もし腕を抜きだすことができなければ、間違いなく死亡していただろう。

西入間〇察署主導の嫌がらせが〇人未遂事件に発展

4年間、西入間〇察署、犯人、鳩山町長寿福祉課による嫌がらせが続いていた。
当初、被〇者はそれを嫌がらせと認識せず、「不思議な行動をする人たちがいるものだ」と感じていた程度だった。
しかし、あまりに執拗な嫌がらせに、西入間〇察署に確認を行う。西入間〇察署は否定する。しかし嫌がらせはなくなる。つまり、やはり嫌がらせは行われていたという証拠でもある。
西入間〇察署に苦情を申し立てても、嫌がらせはエスカレートするばかりだった。
その都度、確認を行うが、毎回決まって否定される。
しかし、その繰り返しによって、単なる疑惑は、次第に確信へと変わっていく。
さらに、西入間〇察署とともに、家庭の問題にまで関与してくる鳩山町長寿福祉課、および同課の精神保健福祉士による不手際。
その不手際を追及する中で、同課課長とのやり取りが発生する。
そして課長は、西入間〇察署および福祉課の関与を明確に認めた。
そこに、時折絡んでくる犯人。
犯人は〇察OBであり、犯人による嫌がらせ行為は〇察OBによる地域防犯ボランティア活動であった。
ここに西入間〇察署、犯人、鳩山町長寿福祉課の関係性が明確となる。
当初、「不思議な行動をする人たちがいるものだ」と感じていた被〇者も、事件前には、西入間〇察署、犯人、鳩山町長寿福祉課が「存在をアピールし、精神的に追い込むのが目的」と気づいていた。

考察:西入間〇察署主導の嫌がらせが〇人未遂事件に発展

2023年2月9日、埼玉県東松山市元宿一丁目において、人物が運転席に左手を差し入れた状態で車両が急発進し、左手が運転席に絡まったまま10メートル以上引きずられ、アスファルト上に転倒して負傷した事象が発生している。事件発生後、犯人の車両は東武東上線高架橋下の狭いコンクリート道路に向かって走行し、タイヤを鳴らしながら右折して逃走した。この道路は幅員が極めて狭く、車体と障害物との距離に余裕がなく、被〇者が車両に巻き込まれたまま進入していた場合、死亡していた可能性が極めて高かった。したがって、本件は〇殺事件となった可能性を含み、実際には〇人未遂事件である。

当該車両は、過去4年間に4回、同一ナンバー・同一車種で被〇者の周辺に出現していた。同様の出現は被〇者が歩行経路を変更しても先回りして行われており、単発的または偶然では説明不可能な反復性を持つ。この反復出現は被〇者の生活範囲において執拗に繰り返されていた。

この4年間、西入間〇察署の関係者または関与が疑われる行動が継続的に見られている。特に、被〇者が〇察署に対して苦情または確認を行った後、行動が一時的に止まり、再び繰り返されるという周期性が確認されている。この一連の行動によって、西入間〇察署がこの追尾・監視に関与していた事実が確定する。

さらに、事件に直接関わっていなくても、嫌がらせ行為は西入間〇察署職員によって実行されていた。被〇者に対する嫌がらせが行政的・制度的な枠組みの中で展開されていたことが明らかである。特に鳩山町長寿福祉課の課長が、西入間〇察署および自課の関与を明言していることから、〇察と自治体による連携的な関与が存在していたことが確認される。

加えて、事件の加害者は〇察OBであり、防犯ボランティア活動を通じて地域に関与していた人物である。この立場により、当人の行動は〇察組織と実質的な連携下にあったと解される。

これらの要素を踏まえると、西入間〇察署は4年間にわたり、特定の個人に対して継続的な追尾・干渉を行い、精神的圧力を加える構造の中核を担っていたことが明確である。〇察署職員が直接嫌がらせに関与していた事実、さらにその行為が行政機関と連携するかたちで制度化されていた点において、本件は公的機関による重大な加害構造の表面化である。結果として発生した〇人未遂事件は、そうした構造の延長線上に位置づけられる。

関係する法令

  • 〇察法
  • 刑法(第193条)
  • 地方公務員法(第30条)
  • 国家賠償法(第1条)
  • 個人情報保護法(第16条)

 

〇察法(〇察法)

第二条 〇察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、その他公共の安全と秩序の維持に当ることをその責務とする。

刑法(第193条)

第百九十三条 裁判、検察若しくは〇察の職務を行う公務員その他これらに準ずる職務を行う公務員が、その職務を行うに当たり、違法に人に害を加えたときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

地方公務員法(第30条)

第三十条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、法律、条例その他の法令に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

地方公務員法(第30条)

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

国家賠償法(第1条)

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる。

個人情報保護法(第16条)

第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条第1項に掲げる利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

専門家としての視点

  • 致死的結果寸前に至った暴力的事案と〇察指示系統の関係
  • 対象個人を標的とした制度的出現行為の連続性と特異性
  • 苦情に連動する行動変化が示す内部統制の存在

致死的結果寸前に至った暴力的事案と〇察指示系統の関係

2023年2月9日、対象者が撮影と通報を行う中、加害者が運転する車両が急発進し、左腕が車内に巻き込まれたまま約10メートル以上引きずられた。この行為によって転倒・負傷が発生しており、その後車両は東武東上線の高架橋下の極めて狭いコンクリート道路へと逃走している。対象者の腕がそのまま抜けていなければ即死に至っていたことは状況から明らかであり、刑法第百九十九条の〇人未遂が成立し得る。注目すべきは、この加害者が〇察OBであり、行政関係者の証言により西入間〇察署の指示を受けて行動していた点にある。この指示関係があった以上、本件は私人間の偶発的衝突ではなく、公的機関が主導した行為が死の危険を引き起こした事案である。〇察法第二条の「個人の生命、身体及び財産の保護」の責務は根本的に放棄されており、国家賠償法第一条により組織としての責任は直接的に発生する。

対象個人を標的とした制度的出現行為の連続性と特異性

対象者の移動ルートを変更しても、同一人物・同一車両が先回りして現れるという現象が4年にわたり繰り返されていた。この行動は地域巡回の範囲を明らかに超え、対象者の行動を逐一把握し、特定の場所・時間に合わせて出現するという個人追尾の様相を帯びていた。さらにその行為は、〇察OBである人物によるものであり、行政関係者によって西入間〇察署の関与が明言されている。これは、防犯活動と称して制度を利用した監視的嫌がらせが実行されていたことを示す。刑法第百九十三条は職務において違法に害を加えた場合の処罰を規定しており、本件では直接加害に至る前段階で精神的威圧と行動制限が継続されており、十分に違法評価の対象となる。〇察法の規定する秩序維持の名目のもと、個人に対して制度的圧力をかけ続けた行動の連続性に重大な問題がある。

苦情に連動する行動変化が示す内部統制の存在

対象者が西入間〇察署に対して接近行動に関する照会を行うと、その都度、当該行為が一時的に停止するという現象が確認されていた。そして一定期間後には再び同様の行動が再開される。この周期的な停止と再開は、外部からの申出に対して内部で制御が加えられていたことを示す。すなわち、出現行為が統制可能な状態にあり、組織内でその存在と実行を把握し、任意に制御していた事実の証明となる。これは〇察機関が関与を否定しつつ、実際には行動を管理していたことを裏付ける状況証拠である。刑法第百九十三条の構成要件には、加害を黙認しながら制度を通じて違法に影響を及ぼした場合も含まれる。地方公務員法第三十条に基づく服務義務の観点からも、事実を否定しながら内部で調整を行う対応は信頼性を損なう行為であり、制度的正当性の欠如を意味する。苦情への反応が行動の変化に直結していたという事実は、出現行為が無関係な第三者によるものでないことを強く裏付けている。

専門家としての視点、社会問題として

  • 〇人未遂に該当し得る事案と公的組織の指揮関与
  • 長期間継続した監視的出現と生活圏への侵入
  • 苦情申し立てと行動停止再開の関係が示す内部統制

〇人未遂に該当し得る事案と公的組織の指揮関与

2023年2月9日、対象者が車両に接近して通報を試みた際、左手を運転席に差し入れた状態で加害者が急発進し、約10メートル以上引きずられて転倒・負傷する事案が発生した。車両はその直後、東武東上線の高架橋下にあるコンクリートで固められた幅の狭い道路に進入しており、この状況で対象者が腕を抜けなければ死亡は避けられなかったと考えられる。したがって本件は刑法第百九十九条に規定される〇人未遂に該当する。さらに、この加害者は〇察OBであり、その行動が西入間〇察署の指示に基づく防犯活動として行われていたことが関係者の証言により確認されている。すなわち、組織からの指揮によって継続的に接近が行われ、最終的に死の危険を伴う事件が発生した構造である。〇察法第二条が定める「個人の生命、身体及び財産の保護」に反し、結果として生命の危険が生じているため、国家賠償法第一条に基づく組織責任が不可避となる。

長期間継続した監視的出現と生活圏への侵入

対象者は4年間にわたり、同一人物および同一ナンバーの車両によって生活圏で繰り返し先回りされるという行為を受け続けていた。移動ルートを変更しても相手が常に先回りして現れることは偶発性では説明できず、対象者の行動が常時把握されていたことを示している。加えて、その行為は防犯活動と称され、西入間〇察署からの指示が背景にあったとされている。対象者が声をかけた際、加害者は挑発的な態度を見せており、目的が秩序維持ではなく心理的威圧にあったことが明らかである。〇察法に基づく本来の責務は市民を守ることであるにもかかわらず、逆に市民の行動を制約する形で制度が用いられた点が重大な問題である。刑法第百九十三条の特別公務員職権濫用罪は「職務を行うに当たり違法に人に害を加えたとき」に適用されるが、本件では精神的圧迫と行動制限が繰り返されており、この条文の対象となり得る。社会全体としても、このような出現行為が制度を盾に継続される場合、市民の自由な生活は根底から脅かされる。

苦情申し立てと行動停止再開の関係が示す内部統制

対象者が西入間〇察署に対して接近行為の存在を確認すると、その直後に行為が一時的に停止し、時間が経過すると再開されるという現象が繰り返されていた。この事実は、行為が第三者の独断で行われていたのではなく、西入間〇察署内部で制御可能な状態にあったことを示している。苦情が入れば行為を止め、時間を置いて再開するという行動様式は、否定されていた関与が実際には存在し、統制されていたことを示す強力な証拠である。刑法第百九十三条の特別公務員職権濫用罪においては、直接的な暴力行為だけでなく、違法に害を加える目的で行動を指示・制御した場合にも適用が及ぶ。また地方公務員法第三十条に定められた「法律、条例その他の法令に従い、かつ、信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない」という服務義務に違反しており、説明責任を果たさず虚偽の否定を続けたことは組織的信用の失墜を招いている。よって、この停止と再開の事実は、西入間〇察署が嫌がらせ行為を直接統制していた証拠であり、社会問題としての深刻さを裏付けるものである。

まとめ

2023年2月9日に発生した事件は、〇察OBによる急発進によって対象者が10メートル以上引きずられ転倒し負傷したものであり、状況次第では即死の危険が存在する〇人未遂に該当し得る重大事案である。その背景には4年間にわたって繰り返された同一車両と同一人物による監視的出現があり、対象者の行動を把握し先回りするなど偶発性では説明できない特徴を備えていた。この行為が西入間〇察署からの指示を受けた防犯活動として行われていたことが証言により明らかとなっており、個人の安全を守るべき組織が逆に危険を生じさせていた構図が存在する。さらに、対象者が〇察署に苦情を申し立てると行為が一時的に停止し、時間を置いて再開されるという現象が繰り返されており、これが組織内部で行動を制御していた証拠とみなされる。この構造は〇察法第二条の責務に反し、刑法第百九十三条の職権濫用罪や国家賠償法第一条の適用が想定される違法行為の疑いを濃厚に示す。個人への直接的な危害だけでなく、地域社会全体に公権力による威圧と不信を広げる要因となっており、民主的統治に対する長期的な脅威を内包している。

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