東松山〇察署が被〇者を精神病院に入院させようとした理由

東松山警察署が被害者を精神病院に入院させようとした理由 事件

東松山〇察署が被〇者を精神病院に入院させようとした理由は、〇察OBによる犯行隠蔽と被〇者排除である。保護という言葉を使いながらも、その実態は被〇者を社会から隔離する口実であった。〇察官職務執行法第3条は緊急時の保護要件を定めているが、本件ではその適用条件を欠き、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条を利用して強制入院に結びつけようとしたことが確認できる。〇察と医師の判断に外部監視が及ばないため、制度が不正の隠れ蓑に転化する危険が高まった。憲法第13条に保障される個人の尊厳や第31条の適正手続、第34条の不当拘禁の禁止といった基本権が侵害され、市民の側に〇察に抗議する自由を行使することへの萎縮効果をもたらした。国家賠償法第1条で明確に断罪される事案であり、〇察権力が恣意的に制度を悪用して市民の自由を奪った典型例である。こうした事件は、市民社会が〇察権力と医療制度の癒着によって自由を奪われる危険を示しており、記録の保存、情報公開請求、民事訴訟の提起といった手段を通じて構造的問題を可視化する必要がある。

東松山〇察署が被〇者を精神病院に入院させようとした理由

  • 嫌がらせがついに〇人未遂事件に発展
  • 東松山〇察署が被〇者を精神病院に入院させようとした理由
  • 考察:東松山〇察署が被〇者を精神病院に入院させようとした理由

嫌がらせがついに〇人未遂事件に発展

2023年2月9日、埼玉県東松山市元宿1丁目

4年間、西入間〇察署、犯人、鳩山町長寿福祉課による嫌がらせが続いていた。
事件直前には、その嫌がらせはさらにエスカレートしていき、被〇者が講じたさまざまな防御策をもってしても、それを防ぐことは難しくなっていた。
被〇者がどのように歩行ルートを変えても、先回りして現れる西入間〇察署、犯人、鳩山町長寿福祉課。
「次こそは、犯人を動画で撮ってやろう」と心に決めていた。
そこに現れた犯人のクルマ。すでに4年間に4回目の同一車両、同一ナンバー。
遠目からズームにして犯人のクルマを画像撮影。動画モードにして近づく。
犯人は余裕であった。ニヤニヤと笑っている。
運転席の犯人。助手席の女性(夫人ではない)。
2人とも70歳代と思われたが(事件時、犯人76歳)、どちらも黒々としたパーマのかかった、明らかにそれとわかるかつらを被っていた。
犯人は、パワーウィンドウを一番下まで下げる。
被〇者は話しかける。
「いつもつけてますよね。一体何をやってるんですか?」
犯人は答えた。
「ポケモ~ン!」
助手席の女性が犯人に言う。
「あなた、もう行きましょうよ」
被〇者は、逃げられる危機感を感じ、右手のスマホで110番通報(この時点で録画は終了してしまった)。
左手を運転席に入れ、犯人が発車できないようにした。
そこでまさかの急発進。
犯人の運転席に絡まった左手。10m以上引きずられる。
必死に左手を運転席から抜き出す。
被〇者は堪えきれなくなり、アスファルトの上に転倒。負傷。
犯人のクルマは、東武東上線高架橋下の下道路に向かい、タイヤを鳴らしながら右折していった。
その高架橋下の下道路は、コンクリートで固められた非常に狭い道路であり、もし腕を抜きだすことができなければ、間違いなく死亡していただろう。

東松山〇察署が被〇者を精神病院に入院させようとした理由

事件後、被〇者はあらためて110番通報を行い、東松山〇察署の〇察官が現場に現れた。
現場検証が行われ、被〇者は東松山〇察署に連れて行かれる。
事情聴取が行われ、東松山〇察署刑事課刑事は被〇者と加害者の立場を逆転させようとする。
理由は加害者が〇察OBだからだ。
さらに西入間〇察署、加害者、鳩山町役場長寿福祉課は、当初から被〇者排除を目的としており、それらの要因が絡み合った。
つまり、
1)〇察OBによる犯行の隠蔽
2)被〇者の排除
ここに、〇察官職務執行法第3条を適用するための条件が無理やり整えられ、東松山〇察署は被〇者を保護したのである。
〇察官職務執行法第3条による保護とは、「精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者でかつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず〇察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。」とされている。
さらに精神保健福祉法第23条(通報)によって、「〇察官が精神障害が疑われる者を保護した場合、医療機関や都道府県知事などに速やかに連絡・通告しなければならない」とされ、
最終的には精神保健福祉法第29条(措置入院)「指定医2名の診察により、〇傷〇害のおそれがあると認められた場合に、都道府県知事が措置入院を決定できる。」という流れになり、〇察官職務執行法第3条で保護をすると、自動的に精神病院への措置入院へと強行される仕組みである。
大きな問題としては、被保護者にとってこの流れは逮捕よりも条件が厳しいとい点である。
理由としては、何よりも抗弁の機会がない。つまり弁護士を呼ぶことができないのである。
つまり一度保護されると、弁護士を呼ぶこともできない。指定医2名も〇察側に取り込まれており、ほぼ確実に精神病院行きが決まるということになる。そして、この精神病院からの退院も保証されてはいない。
繰り返しになるが、東松山〇察署が被〇者を保護した目的は、〇察OBの犯行隠蔽と、被〇者の排除である。

考察:東松山〇察署が被〇者を精神病院に入院させようとした理由

東松山〇察署が被〇者を精神病院に入院させようとした理由は、単なる誤判断ではなく明確な動機に基づいた構造的な行為である。核心にあるのは二点であり、第一に〇察OBによる犯行を隠蔽すること、第二に被〇者を排除することである。加害者が〇察OBである以上、事件を正しく処理すれば〇察組織の信用に直接打撃を与える。そのため加害者を守るために被〇者を「危険人物」と仕立て上げ、立場を逆転させる必要があった。これは〇察組織が従来から繰り返してきた不祥事隠蔽の典型的構造と重なるものであり、組織防衛のために個人を犠牲にする体質がそのまま表れた事例である。また、地域社会の力学も加わった。西入間〇察署、加害者本人、鳩山町役場長寿福祉課はいずれも被〇者排除を共通の目的としており、事件は単なる個人間の衝突ではなく地域全体による個人への排除という色彩を帯びた。行政と〇察と地元有力者が結びつく小規模社会では、異議を唱える個人は容易に孤立し、排除の標的とされやすい。被〇者はその典型として扱われ、精神病院送りが排除の手段に選ばれた。さらに制度的欠陥も重なった。〇察官職務執行法第3条による保護は、精神保健福祉法第23条を経て第29条の措置入院に直結する仕組みであり、ここには本人に抗弁の機会がない。逮捕であれば弁護士を呼ぶことができるが、保護にはその保障がなく、形式的に指定医二名が診断しても地域の力学に影響された判断が下されやすい。この制度は「異議を唱えられない強制入院」を可能にする危険な構造を持っている。したがって東松山〇察署の行為は、単なる保護措置の誤用ではなく〇察OBの犯行を隠蔽し、地域利害を優先させて被〇者を社会から排除するための計画的な手段であったと考えられる。精神病院が本来は治療の場であるにもかかわらず、この事案では社会的に都合の悪い人物を封じ込める装置として利用されてしまったのである。

関係する法令

  • 〇察官職務執行法
  • 憲法
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
  • 国家賠償法
  • 刑法

〇察官職務執行法(第3条)

〇察官は、精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者であつて、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のあるものを発見したときは、これを保護し、〇察署、病院その他適当な場所において、これを保護しなければならない。

憲法(第13条)

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法(第31条)

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

憲法(第34条)

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(第23条)

〇察官は、精神障害者が〇傷〇害のおそれがあると認めたときは、速やかに都道府県知事に通報しなければならない。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(第29条)

都道府県知事は、二人以上の指定医の診察の結果に基づき、精神障害者が〇傷〇害のおそれがあると認められるときは、その者を入院させることができる。

国家賠償法(第1条)

国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

刑法(第193条)

公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は人の権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役若しくは禁錮に処する。

刑法(第194条)

特別公務員が職権を濫用して人を逮捕し、又は監禁したときは、五年以下の懲役に処する。

刑法(第220条)

不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

専門家としての視点

  • 被〇者を保護した理由は〇察OBの犯行隠蔽
  • 被〇者を保護した理由は被〇者排除
  • 〇察OBの犯行隠蔽と被〇者排除を行うための制度悪用

被〇者を保護した理由は〇察OBの犯行隠蔽

東松山〇察署が被〇者を保護した理由の第一は〇察OBの犯行隠蔽である。加害者が〇察OBであったため、その事実を立件すれば〇察組織全体の信用を失墜させ、監督責任や内部統制の問題に波及する危険があった。そのため被〇者を精神的に不安定な存在と仕立て上げ、〇察官職務執行法第3条を根拠に「保護」を行った形を取ることで加害者の責任追及を回避しようとした。〇察官職務執行法第3条は「精神錯乱又は泥酔のため危害を及ぼすおそれがある者で応急の救護を要する相当な理由」が要件であるが、本件には該当事実がなく適用は明らかに違法であった。この行為は憲法第31条の適正手続、憲法第34条の不当拘禁禁止に違反し、刑法第193条職権濫用罪、第194条特別公務員職権濫用罪、第220条逮捕監禁罪に接触し、国家賠償法第1条の賠償責任を生じさせる行為である。

被〇者を保護した理由は被〇者排除

第二の理由は被〇者排除である。西入間〇察署、加害者本人、鳩山町役場長寿福祉課は被〇者を不都合な存在とみなし、地域社会から隔離することを共通の目的としていた。精神病院への入院は本人を生活圏から切り離し発言力を奪うため、排除のための最も強力な手段として利用された。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条の通報義務、第29条の措置入院規定を組み合わせることで、本人に抗弁の機会を与えず強制入院させることが可能となり、被〇者を排除する目的が制度的に実現された。この流れは憲法第13条の個人の尊重や自由権を侵害し、比例原則にも反する違法な措置である。

〇察OBの犯行隠蔽と被〇者排除を行うための制度悪用

東松山〇察署が被〇者を保護した理由は〇察OBの犯行隠蔽と被〇者排除であり、そのために制度が悪用された。〇察官職務執行法第3条を適用すれば精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条を経由し、第29条の措置入院に結びつく仕組みが存在する。この仕組みには弁護士の関与や抗弁の機会が存在せず、〇察の意図がそのまま入院判断に反映される危険がある。指定医の独立性や中立性は制度上担保されているはずだが、監査機関が欠如している現状では〇察の影響力を排除できず、〇察の意思による強制入院が可能となる。結果として制度全体が〇察OBの犯行隠蔽と被〇者排除を目的とした行為を支える装置として機能し、憲法の自由権や適正手続を侵害する深刻な問題を孕んでいる。

専門家としての視点

  • 被〇者を保護した理由は〇察OBの犯行隠蔽
  • 被〇者を保護した理由は被〇者排除
  • 〇察OBの犯行隠蔽と被〇者排除を行うための制度悪用

被〇者を保護した理由は〇察OBの犯行隠蔽

東松山〇察署が被〇者を保護した理由の第一は〇察OBの犯行隠蔽である。加害者が〇察OBであったため、その事実を立件すれば〇察組織全体の信用を失墜させ、監督責任や内部統制の問題に波及する危険があった。そのため被〇者を精神的に不安定な存在と仕立て上げ、〇察官職務執行法第3条を根拠に「保護」を行った形を取ることで加害者の責任追及を回避しようとした。〇察官職務執行法第3条は「精神錯乱又は泥酔のため危害を及ぼすおそれがある者で応急の救護を要する相当な理由」が要件であるが、本件には該当事実がなく適用は明らかに違法であった。この行為は憲法第31条の適正手続、憲法第34条の不当拘禁禁止に違反し、刑法第193条職権濫用罪、第194条特別公務員職権濫用罪、第220条逮捕監禁罪に接触し、国家賠償法第1条の賠償責任を生じさせる行為である。

被〇者を保護した理由は被〇者排除

第二の理由は被〇者排除である。西入間〇察署、加害者本人、鳩山町役場長寿福祉課は被〇者を不都合な存在とみなし、地域社会から隔離することを共通の目的としていた。精神病院への入院は本人を生活圏から切り離し発言力を奪うため、排除のための最も強力な手段として利用された。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条の通報義務、第29条の措置入院規定を組み合わせることで、本人に抗弁の機会を与えず強制入院させることが可能となり、被〇者を排除する目的が制度的に実現された。この流れは憲法第13条の個人の尊重や自由権を侵害し、比例原則にも反する違法な措置である。

〇察OBの犯行隠蔽と被〇者排除を行うための制度悪用

東松山〇察署が被〇者を保護した理由は〇察OBの犯行隠蔽と被〇者排除であり、そのために制度が悪用された。〇察官職務執行法第3条を適用すれば精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条を経由し、第29条の措置入院に結びつく仕組みが存在する。この仕組みには弁護士の関与や抗弁の機会が存在せず、〇察の意図がそのまま入院判断に反映される危険がある。指定医の独立性や中立性は制度上担保されているはずだが、監査機関が欠如している現状では〇察の影響力を排除できず、〇察の意思による強制入院が可能となる。結果として制度全体が〇察OBの犯行隠蔽と被〇者排除を目的とした行為を支える装置として機能し、憲法の自由権や適正手続を侵害する深刻な問題を孕んでいる。

専門家としての視点、社会問題として

  • 〇察OBの不正を覆い隠す保護の構造
  • 被〇者を社会から遠ざける保護の構造
  • 行政権限が市民抑圧に転化する保護の構造

〇察OBの不正を覆い隠す保護の構造

〇察OBによる不正を覆い隠すために保護の仕組みが利用される構造は深刻な問題である。本来は公正な判断を担うべき行政の制度が、特定の人物や組織を守る方向に働くことで、市民からの信頼は根本から損なわれる。〇察OBという肩書は地域において強い影響力を持ちやすく、不正が発覚しても制度が動くのは是正ではなく隠蔽の方向である。このような保護は、不正の追及を阻み、内部の関係者を守るために用いられており、制度が市民のためにではなく組織のために使われていることを示している。市民は正義を求める手段を失い、不正を是正する機会を奪われる。制度の公正性と透明性を確保するためには、保護の決定過程を検証可能な形で可視化し、第三者の視点を介入させることが不可欠である。そうしなければ、行政の制度そのものが腐敗の温床となり、正義を求める市民をさらに傷つける結果となる。

被〇者を社会から遠ざける保護の構造

制度が被〇者を守るためではなく、社会から遠ざけるために保護の仕組みを用いるとき、重大な構造的問題が発生する。本来は支援や救済を目的とする保護が、被〇者の声を封じ込め、孤立を強いる方向に使われることで、被〇者本人は二重の苦痛を受けることになる。さらにこのような保護の使われ方は、周囲の市民に強い萎縮効果を及ぼし、不正を告発しようとする意志そのものを奪う。声を上げれば保護の名で排除されるという認識が社会に浸透すれば、不正は告発されず、制度は市民のためではなく組織のために存在するという不信感が固定化される。行政が保護の制度を用いて被〇者を排除する構造は、行政が市民を守る存在ではなく、都合の悪い市民を遠ざけるために制度を利用していることを意味しており、その結果として市民社会の健全な機能は破壊される。制度の本来の目的が失われ、保護の言葉が市民にとって恐怖や抑圧の象徴となる危険性がある。

行政権限が市民抑圧に転化する保護の構造

行政権限が特定の利害や内部の都合を守るために恣意的に行使される場合、保護の仕組みは市民抑圧の道具に転化する。制度は本来透明性と説明責任を前提に運用されるべきであるが、内部の都合によって保護が恣意的に行使されれば、市民にとって制度は不公平で予測不能なものとなる。このような状況が固定化すれば、市民は制度を信頼できなくなり、不正を告発する意志を失う。結果として市民社会には深刻な萎縮効果が生まれ、行政が保護を理由に市民を抑圧するという構造が常態化する。一度でも保護の名の下に権限が恣意的に運用されれば、それが前例として蓄積され、以後も繰り返され、制度は不可逆的に腐敗していく。市民社会が健全に機能するためには、行政権限が中立かつ公正に用いられることが不可欠であり、その前提が崩れれば社会全体の基盤は揺らぎ、制度は市民を守るものではなく、市民を支配する手段に変質してしまうのである。

まとめ

〇察OBの不正を隠すための保護や被〇者を社会から遠ざける保護の使われ方は制度の本来の目的を根底から逸脱させ、市民社会に重大な影響を与えるものである。本来支援のためにある保護が逆に市民を抑圧する手段へと転化すれば、市民は制度を信頼できず、不正を告発する意志を奪われる。その結果、不正は温存され、行政権限は市民のためにではなく内部の利害調整や組織防衛のために使われることになる。制度は本来透明性と説明責任を伴うものであり、その前提が失われれば、市民にとって保護の言葉は守りではなく恐怖の象徴に変わる。行政が行う保護が被〇者を孤立させ声を封じる仕組みとして機能してしまう状況は、市民社会全体の健全性を破壊する。保護が市民の権利や安全を守るものであり続けるためには、第三者の介入や検証可能性が不可欠であり、その確保こそが社会の信頼を取り戻す唯一の手段である。

〇察OBによる不正隠蔽や被〇者排除のために保護が使われる構造は、制度の信頼を失わせ、市民社会全体に萎縮効果を与える危険を示す。

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