2023年2月9日、埼玉県東松山市で発生した〇人未遂事件は、4年間にわたり続いた嫌がらせの果てに起きた重大事案である。被害者は東松山警〇署に保護されたが、被害者不在の中で刑事たちの嘲笑まじりの会話が記録されていた。さらに事情聴取を「ケンカ」と揶揄する発言があり、証拠の扱いも軽視されていた。本稿では、こうした「刑事たちの裏側」を明らかにし、保護後の嘲笑、取調べの矮小化、証拠軽視、そして加害者との癒着構造を検証する。
刑事たちの裏側
- 嫌がらせがついに〇人未遂事件に発展
- 刑事たちの裏側
- 考察:刑事たちの裏側
嫌がらせがついに〇人未遂事件に発展
2023年2月9日、埼玉県東松山市元宿1丁目
4年間、西入間〇察署、犯人、鳩山町長寿福祉課による嫌がらせが続いていた。
事件直前には、その嫌がらせはさらにエスカレートしていき、被〇者が講じたさまざまな防御策をもってしても、それを防ぐことは難しくなっていた。
被〇者がどのように歩行ルートを変えても、先回りして現れる西入間〇察署、犯人、鳩山町長寿福祉課。
「次こそは、犯人を動画で撮ってやろう」と心に決めていた。
そこに現れた犯人のクルマ。すでに4年間に4回目の同一車両、同一ナンバー。
遠目からズームにして犯人のクルマを画像撮影。動画モードにして近づく。
犯人は余裕であった。ニヤニヤと笑っている。
運転席の犯人。助手席の女性(夫人ではない)。
2人とも70歳代と思われたが(事件時、犯人76歳)、どちらも黒々としたパーマのかかった、明らかにそれとわかるかつらを被っていた。
犯人は、パワーウィンドウを一番下まで下げる。
被〇者は話しかける。
「いつもつけてますよね。一体何をやってるんですか?」
犯人は答えた。
「ポケモ~ン!」
助手席の女性が犯人に言う。
「あなた、もう行きましょうよ」
被〇者は、逃げられる危機感を感じ、右手のスマホで110番通報(この時点で録画は終了してしまった)。
左手を運転席に入れ、犯人が発車できないようにした。
そこでまさかの急発進。
犯人の運転席に絡まった左手。10m以上引きずられる。
必死に左手を運転席から抜き出す。
被〇者は堪えきれなくなり、アスファルトの上に転倒。負傷。
犯人のクルマは、東武東上線高架橋下の下道路に向かい、タイヤを鳴らしながら右折していった。
その高架橋下の下道路は、コンクリートで固められた非常に狭い道路であり、もし腕を抜きだすことができなければ、間違いなく死亡していただろう。
刑事たちの裏側
事件後、被害者は110番と119番に通報した。東松山警〇署の署員が駆けつけ、現場検証が行われた。その後、被害者は東松山警〇署に同行した。
東松山警〇署で事情聴取が行われ、被害者は警〇官職務執行法第3条に基づき保護を受けた。保護の後、被害者は保護室へと移された。
被害者のスマートフォンは聴取室に置き去りにされていた。その間、被害者の不在中に刑事たちが交わした不謹慎な会話が、スマートフォンに記録されていた。
知らないよ
イひひひひ
知らないよ。ヤツの前で「これ、全部壊れてないね、壊れてないねってしないと・・・」
一応、壊れたって初めから言っているから・・・
そう、言ってるから・・・
写真撮って・・・
写真撮った。壊れてるヤツは写真撮った。
これ抜いて・・・
とりあえず入れて、目の前で確認して・・・
だいぶケンカしたんだけど!ヒヒッヒ!
なんか変なこと知ってんなと思ったんだけど・・・
両親に手出しちゃうとか、やっちゃうとかって言葉出たから、それでいいやと思って・・・
ヤツの感じがスゲーんだよ。犯行声明みたいな・・・
まず、これらの会話から不適切であると感じるのは、精神病院への入院も視野に入れた保護という対応の中で、保護時には厳しい口調であったのに対し、保護後には笑いを交え、被害者を嘲笑するかのような会話がなされていたことである。
また、被害者の被害物品の扱いについては、事実そのものではなく、被害者が指摘するか否かという点ばかりに会話が集中している。
さらに「ケンカしたんだけど」との発言があり、事情聴取そのものがケンカであったかのように表現されている。これにより、そもそもの事情聴取の目的が何であったのかという疑念が生じる。
「なんか変なこと知ってんなと思ったんだけど・・・」との発言があるが、これは西入間警〇署と犯人との関係を示すものであり、さらに犯人が警〇OBで、かつ防犯ボランティアとして活動中に事件を起こしたことを裏付ける証拠である。
「両親に手出しちゃうとか、やっちゃうとかって言葉出たから、それでいいやと思って・・・」という発言については、被害者はあくまで可能性を示しただけであり、「これ以上警〇が嫌がらせをすれば」という前提条件が付されていた。さらに、被害者は「今は冷静である」「可能性の話にすぎない」と念を押して語っていた。
「ヤツの感じがスゲーんだよ。犯行声明みたいな・・・」との発言は、この東松山警〇署刑事課のI刑事が、実際には被害者を恐れていたことを示すに過ぎないと言える。また、最初の「だいぶケンカしたんだけど!ヒヒッヒ!」という発言からも、恐怖の緊張から解放された臆病さを感じさせる雰囲気が伝わってくる。
考察:刑事たちの裏側
事件直後の通報から現場検証、そして警〇署への同行まで一連の流れは形式的には定型の対応に見える。しかしその後の保護措置の中で表に出た刑事たちの言葉は、対応の真剣さを裏切る内容に満ちている。保護時には厳しい態度をとりながら、保護後には一転して笑い声を交え、被害者を嘲笑するようなやり取りを続けている。こうした言葉の落差は、表向きの手続きと実際の姿勢との乖離を如実に示している。
物品に関する会話でも、壊れているか否かという事実確認よりも「被害者がどう指摘するか」に重きが置かれている。証拠保全の観点を軽視し、被害者の発言を基準にする態度は、本来の捜査とはかけ離れたものである。事情聴取についても「ケンカした」と軽く言い換えることで、その目的や正当性を曖昧にし、事件解明よりも自分たちの感情処理を優先している印象を残している。
さらに「変なこと知ってんな」という発言からは、組織内部の事情や関係性に触れられることへの警戒心が透けて見える。被害者の言葉が警〇と犯人の関係性に及ぶことを恐れ、揶揄やごまかしで打ち消そうとする姿勢は、職務の透明性を大きく損なうものだ。加えて「犯行声明みたいだ」との発言や、恐怖の緊張から解放されたかのような笑い声は、冷静さを欠いた臆病さを露呈している。
これらの記録に現れているのは、表では「保護」と「捜査」を掲げながら、裏では被害者を軽視し、組織の都合を優先し、恐怖や不安を嘲笑でごまかす刑事たちの実像である。保護の名目そのものを根本から疑わせるに十分な内容が、会話の断片から浮かび上がっている。
関係する法令
- 警〇官職務執行法(第3条)
- 刑事訴訟法(第197条、第198条)
- 刑事訴訟法(第222条)
- 刑法(第193条)
- 国家公務員法(第99条)
- 地方公務員法(第30条)
警〇官職務執行法(第3条)
警〇官は、精神錯乱又は泥酔のため自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者を発見したときは、本人又は他人の保護のため、これを警〇署その他適当な場所に保護することができる。
刑事訴訟法(第197条)
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければこれをすることができない。
刑事訴訟法(第198条)
検察官、検察事務官又は司法警〇職員は、犯罪の捜査について必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取調べることができる。但し、逮捕又は勾留されていない被疑者は、出頭を拒み、又は出頭後、いつでも退去することができる。
刑事訴訟法(第222条)
検察官、検察事務官及び司法警〇職員は、証拠を収集し、これを保全しなければならない。
刑法(第193条)
公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は人の権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
国家公務員法(第99条)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
地方公務員法(第30条)
職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
地方公務員法(第33条)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
専門家としての視点
- 保護後に示された嘲笑的発言と職務倫理違反
- 事情聴取の適正手続を踏みにじった発言の違法性
- 「なんか変なこと知ってんな」との発言に表れる組織的癒着
保護後に示された嘲笑的発言と職務倫理違反
被害者が警〇官職務執行法第3条に基づき保護を受けた後に刑事たちが笑い声を交えて嘲笑する発言を繰り返した事実は明白に違法である。刑法第193条は「公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は人の権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する」と規定しており、保護という権限行使直後に被害者の権利行使を萎縮させる態度を取った行為は職権濫用に当たる。また国家公務員法第99条が規定する「職の信用を傷つける行為」及び地方公務員法第30条が定める「公共の利益のために勤務し全力を尽くす義務」に反している。被害者不在中の不謹慎な会話は明確に服務義務違反であり、裏側の実態が違法行為そのものであることを示している。
事情聴取の適正手続を踏みにじった発言の違法性
事情聴取の際に「だいぶケンカしたんだけど!ヒヒッヒ!」と発言し、取調べを感情的な小競り合いのように扱ったことは刑事訴訟法第197条の「捜査は適正な方法によらなければならない」に違反し、さらに第198条が定める「任意捜査の原則」をも踏みにじるものである。被疑者や参考人の出頭や供述は法的に保障された任意性に基づくべきであるが、聴取を揶揄する表現はその任意性を侵害し、適正手続を破壊する違法行為である。聴取が事実解明ではなく感情処理に転化していた証左であり、刑事たちの裏側での実態が法に反していたことを示している。
「なんか変なこと知ってんな」との発言に表れる組織的癒着
「なんか変なこと知ってんなと思ったんだけど・・・」という発言は最も重大であり違法性が明確に表れている。これは被害者が警〇組織と犯人との関係性に触れたことに対する反応であり、事実として犯人が警〇OBで防犯ボランティア活動中に事件を起こした背景を刑事たち自身が認識していたことを裏付けるものである。刑事訴訟法第222条は「検察官、検察事務官及び司法警〇職員は、証拠を収集し、これを保全しなければならない」と規定しているが、裏側でこのような発言を交わしていること自体が証拠収集義務を放棄し、事実の隠蔽や関係性の矮小化を図っていたことを示すものである。また刑法第193条の職権濫用罪に該当することは明白であり、内部の癒着関係に被害者が触れたことに対して嘲笑と警戒を示すことは、職務権限を用いて真実を隠蔽する違法行為そのものである。この発言は単なる軽口ではなく、警〇組織と犯人との癒着を示す決定的証拠であり、刑事たちの裏側に存在する不正の核心を突いている。
専門家としての視点、社会問題として
- 保護後の嘲笑発言が公共信頼を崩壊させる影響
- 事情聴取の矮小化が市民参加と法秩序に及ぼす波及
- 「なんか変なこと知ってんな」発言に示される警〇組織の閉鎖性と市民社会への腐食
保護後の嘲笑発言が公共信頼を崩壊させる影響
被害者を保護室に移した直後に刑事が笑い声を交え被害者を揶揄した発言は、市民社会全体に深刻な不信を拡散させる。国家公務員法第99条が定める「職の信用を傷つける行為の禁止」や地方公務員法第30条に規定された「全体の奉仕者としての義務」に違反しているだけでなく、刑事たちの裏側の姿勢として市民に広く共有された場合、「通報すれば嘲笑される」という予期が固定化する。結果として通報や相談が減少し、潜在的犯罪が顕在化しにくくなる社会的弊害を生み、治安維持の制度全体を衰弱させる。嘲笑の瞬間は組織内部の軽い発言に見えても、市民社会からは制度全体の不真面目さと見なされるため、公共信頼の崩壊は不可逆的に進行する。
事情聴取の矮小化が市民参加と法秩序に及ぼす波及
事情聴取を「ケンカ」と呼び笑いの対象とした発言は、司法手続の正統性を揺るがす社会問題である。刑事訴訟法第197条の「捜査は適正な方法によらなければならない」との規定、さらに第198条の「任意性の原則」に明白に反するものであり、当事者の供述が軽視されることで「自分の声は正当に扱われない」という認識を市民社会に植え付ける。これにより人々は通報や協力を控える傾向を強め、真実発見の機能は大幅に低下する。さらにこの態度は組織内で慣習化し、若手への誤った教育を通じて再生産される。社会全体にとっては、制度の公正さが形式だけとなり、実質的には感情処理の場に堕することで法秩序そのものの信頼が揺らぐ。軽率な一言は市民参加を妨げ、司法制度への社会的支持を蝕む構造的病理を形成する。
「なんか変なこと知ってんな」発言に示される警〇組織の閉鎖性と市民社会への腐食
「なんか変なこと知ってんなと思ったんだけど…」という刑事の発言は、社会問題として特に重大である。これは被害者が警〇OBや防犯ボランティアの関与を指摘した途端に現れた反応であり、組織内部がその事実を認識しながら外部に隠蔽しようとしていたことを示す。この構造は刑事訴訟法第222条の証拠収集・保全義務を放棄し、刑法第193条に定められる職権濫用に直結する行為であるが、社会的には単なる違法行為にとどまらない。市民社会にとっては「警〇は身内を守り、真実を隠す」という不信の固定化を招き、通報や協力を抑制する要因となる。不信が制度的に広がれば、司法制度の正統性は根底から掘り崩され、民主的統制の機能が失われる。結果として市民は制度外での自助や監視に依存せざるを得なくなり、公的秩序は形骸化する。この発言は組織の閉鎖性が市民社会に腐食を及ぼす具体例であり、最も糾弾されるべき裏側の実態である。
まとめ
東松山警〇署における一連の対応は、警〇官職務執行法第3条に基づく保護措置を口実としながら、被害者を保護室に収容した後に刑事たちが笑い声を交えて嘲笑的な発言を繰り返すなど、明確に違法かつ不適切な言動を示していた点に本質がある。さらに事情聴取において「だいぶケンカした」と矮小化する発言は、刑事訴訟法第197条と第198条が定める適正手続と任意性を真っ向から踏みにじるものであり、司法制度への信頼を著しく損なうものである。加えて「壊れているか否かではなく被害者が指摘するか否か」に重点を置いた証拠物の扱いは、刑事訴訟法第222条が課す証拠収集義務に反し、刑事たちの裏側で証拠を軽視する態度が制度的腐敗を象徴している。そして最も重大なのは「なんか変なこと知ってんな」との発言であり、これは犯人が警〇OBで防犯ボランティア中の加害であった事実を刑事自身が把握しながら外部に漏れることを恐れていた証拠である。この発言は警〇組織と加害者との癒着を露呈し、刑法第193条の職権濫用罪に直結する行為であり、同時に社会全体に「警〇は身内を守り真実を隠す」という不信を固定化させる。こうした裏側の実態は、単なる個別の不祥事ではなく、公共の安全を支える制度全体を腐食させる深刻な社会問題であり、市民の通報や協力を萎縮させ、治安維持そのものを不安定化させる構造的危険を孕んでいる。