犯人による嫌がらせの記録と詳細

犯人による嫌がらせの記録と詳細 嫌がらせ

犯人による嫌がらせ行為は、日常生活に多大な影響を及ぼすものであった。その行動は尾行や監視、意図的な接触による精神的な圧力を伴い、被害者の生活に深刻な影響を与えている。本記事では、これらの嫌がらせの具体的な内容を明らかにし、その背景や関連する問題点について記録する。

犯人の嫌がらせ

  • はじめの嫌がらせ
  • 2回目の嫌がらせ
  • 3回目の嫌がらせ

はじめの嫌がらせ

前提として、別途記事にするが、今考えると西入間警察署及び鳩山町役場による嫌がらせであり、嫌がらせ行為を行っていたのは西入間警察署署員と想像される。その根拠も別記事に記載しようと考えている。

もう数えきれないほどの嫌がらせ行為を受けたが、最初は張り込みや尾行といった類のものだと思っていた。事件、事故直前に気づいたのは、その行為が張り込みや尾行ではなく、存在をアピールするという嫌がらせだということだ。
それはそのことによって精神的に私を追い詰めることが目的だったと感じている。

犯人のクルマをはじめて見たのは2019年か2020年のことだったと思う。

近所のスーパーに徒歩で行き、家に近づいた時。

たまたま、左右を確認して交差点を進もうとすると、右遠くからクルマが来た。そのクルマはおかしな動きをし、その遠くの家の前にクルマをとめる。その家の駐車場がそこにはないことを私は知っていたので不審に思った。
当初嫌がらせに対してまったく気づいていなかった私だが、この頃にはすでに神経過敏になっている。通り過ぎるだけ通り過ぎて、私の勘が正しいのかを確かめようとした。

ここだ。お分かりだろうか。さきほど書いたとおり、この家の駐車場はストリートビュー右側にある。にもかかわらず、この右側の壁に寄せてクルマをとめていたのだ。スモールランプはつけっぱなし、運転席に男性、助手席に女性がいることがわかる。また顔にライトが当たっていたので二人ともスマホをやっていたことがわかる。そして事件時も含めて犯人と助手席の女性はこのスマホをものすごい勢いで下から上にスクロールしている。
さすがにナンバーの写真をスマホで撮るという大胆な行動には出ることはできず、ナンバーを記憶してGoogleのカレンダーに入力した。

ちなみに、のちに犯人の言い訳とするポケモンがどのようなものか調べてみたが、ものすごい勢いでスマホの画面を下から上にスクロールするものではないようだ。ボールをタッチしてモンスターに投げる程度のもの。「私たちはポケモンをやっています」アピールし、何かトラブルになった時に言い訳とする予定だったと推察される。

直後に不審車両として110番通報した。


2回目

2回目は少し間が空いて2022年11月頃のことだ。また私が近所のスーパーに向かう途中、

私は過去のGoogleカレンダーの記録を見なくても、そのナンバーを記憶していた。
また言い訳のポケモン風スマホスクロールを必死にやっていた。

公園側に回り、見えないところから、今度はスマホのカメラで撮影した。

不審車両として「匿名で」110番通報した。ひとつは一連の西入間警察署及び鳩山町役場の嫌がらせと感じたこと、もうひとつはそうでなくても単に不審であり気持ちが悪い。通報することで二度と出没させないことが目的であった。

すると西入間警察署から電話がかかってくる。「今手いっぱいで行くことができない」とのこと、「いや、匿名と言ったし来てくれと言っていない」と電話を切った。

5分後、また西入間警察署から電話がかかってきた。「不審車を特定した。注意もした」とのこと。
たかが5分で犯人が特定され、注意ができるものだろうか?
あくまで推測だが、例えば犯人が警察OBであり(他にもその可能性を示唆する状況がいくつもある)そもそもこの犯人の嫌がらせ行動が西入間警察署からの指示であったならば理解もできる。また「注意をした」ことにした、ということも考えられる。

3回目

スーパーの帰りにまた同じ車を見かける。前回の警察のおかしな対応もあって駐車場に入っていったそのクルマを隠れて見に行く。遠目からスマホをズームにするとやはりナンバーが同じだ。

スーパーの駐車場に来ているのにもかからず、降りてきて買い物をする様子もない。私は試しにと思い、死角から近づき目の前を通ってみた。男性は光の加減でわからないが、女性の顔は認識した。
様子を見るために、遠目から110番通報する。するとすぐに走り出した。歩いて行先を見るとすぐ隣のコンビニの駐車場にとめた。今度は初めてライトを消している。
私はさらに110番通報をした。するとすぐにまた走り出す。

まるで110番通報をすると、警察から連絡を受けて反応しているかのようだ。

完全に見えなくなったが、私は110番通報をして「今日は待っているからパトカーが来るようにしてほしい」と伝えた。しかし20分経っても30経ってもパトカーは来ない。2回目の頼んでもいないのに電話をかけてきた時と比較してもおかしい。
家に帰ってもう一度110番通報をし、どういうことなのか?を聞いた。
しかしその110番対応の担当警察官が、またのらりくらりというのか曖昧な回答しかしない。

普通に考えて不審車を見たことを110番通報するのは、警察として「是非、連絡してくれ」となるはずだが、「連絡したほうがいい・・・。いやしない方がいい・・・。」と1時間ほど煮え切らない態度を示した。

これをもって私は「警察は頼りにならない」、逆に「警察に危険を感じる」と思うようになっていた。
だから、事件、事故時、犯人のクルマを遠目で発見したときにすぐに110番通報しなかったし、自分で動画を撮ろうと近づいたのだ。結果的には犯人がそのまま逃走しそうになったので110番通報をするという結果にはなったが。

追加情報

2回目の時、犯人はクルマの前方をクルマ止めに寄せていた。

そうなるとこのストリートビューの下方向に逃げたとは考えづらい。
少しバックして右方向に行っただろうか?

このあたりで右折すると道路が入り組んでいて厄介だ。直進だろうか?

真っ直ぐ出ると大通りで走りやすいから可能性が高い。

ここで右折すると坂戸方面だ。

いや、やはり坂戸ではないか?

Uターンして・・・。

東松山、鳩山、越生、ときがわ、小川・・・。可能性はどこまでも広がる。

事件時の犯人の嫌がらせ

  • GPS
  • 駅と駐車場の行き来
  • ルートを変えてもダメだった

GPS

みなさんはご存じだろうか?110番通報をすると、警察はスマホの位置情報を取得する。
私は、西入間警察署及び鳩山町役場から、その位置情報を利用して嫌がらせを受けてきた。
今回の犯人は、西入間警察署が把握したGPS情報から私の居場所を知らされ、私に嫌がらせを行っていたと考えられる。
私はそのことに気づき、スマホ、タブレットの位置情報を切った。これはとても不便なことである。つまりGoogleで言えばGoogle mapが利用できないからだ。しかし嫌がらせを受けるくらいならと、私は我慢をしていた。
また一度取得されたGPS情報は変わることはないので、私はスマホもタブレットも買い替え、位置情報を切って利用していた。
だから事件、事故時に犯人のクルマを見つけ、私は110番通報しなかったのだ。それによりまた新しいスマホのGPS情報を警察に知らせてしまうからである。

位置情報にはふたつある

位置情報にはふたつあり、ひとつは「位置情報」、もうひとつは「緊急位置情報」だ。例えばGoogle Pixel8 Androidバージョン15で言えば、設定に入ってすぐに見つかるのが「位置情報」だ。「緊急位置情報」は「緊急情報と緊急通報」の中にある。
警察が110番通報で取得するのは「緊急位置情報」である。
さらにこの「緊急位置情報」、実はキャリアが勝手にONにできるのだ。せっかくOFFにして、安心して使っているつもりでもいつの間にかキャリアにONにされることがある。
ちなみに絶対とは言えないが、Google Pixelはほとんどそのようなことをされないように思う。
またGoogle Mapを使用する際、位置情報の使用を「今だけ」ということもできる。

本来、キャリアが強制的にONにできる理由は、もちろん緊急時にOFFになっていて救助ができないことを防ぐためである。
それを警察が取得して、一般市民の居場所を特定し嫌がらせをしたり、嫌がらせをさせたりというのは、もちろん不当、不法な行為であり、本来一般市民を事件、事故、災害から救助すべき警察が、その緊急位置情報を目的外に利用する、また逆にそれが障害となって市民が利用しないとなると本末転倒であり、警察の倫理観に疑問を呈さざるを得ない。

駅と駐車場の行き来

事情があって高坂駅東口から5分ほどの場所に駐車場を借りてクルマをとめていた。鳩山ニュータウンからバスで高坂駅西口に行き、駅を渡って東口に出て、駐車場まで向かう。

これより先、駐車場までは本来ほとんど車通りもなく人通りもない、駐車場利用開始当初にそれを確認しているわけで、これは間違いのないことだ。
このストリートビューを見ても、それがわかってもらえるだろう。

この静かな東口から駐車場へ向かう道が、やがて嫌がらせの場となっていく。白のプリウスではないにしても、例えばこの信用金庫の駐車場にプリウスがとまっていて、「そんな偶然ある?」というタイミングで私が通り過ぎた瞬間に、運転手が乗っていたのか?という具合に駐車場から出てくる等。

またある時は小川町の温泉に行った帰りに、ずっと追跡された。鳩山方面、高坂駅方面なら直進のはず、またしばらく走り、坂戸方面なら真っ直ぐのはず、それでもついてくる。私が左折して駐車場方面に行くと、まだついてくる。そうなると、たまたま近所に住んでいる人という偶然くらいしかない。私があえて駐車場の手前でハザードを出して止まっても普通なら抜くところを抜かないで後ろに停車する。しかたなく駐車場に車の先端を入れると、ようやく抜いて行った。すぐにバックして追いかけ探しても、もういない。後日明るい時に近辺を歩き回ってもその車種その色のクルマは止まっていない。

私はその頃ようやく尾行や張り込みではなく、私の前に姿を現しアピールする嫌がらせだと気づいた。
そこで私は歩きスマホをすることにした。スマホを動画モードにして歩きスマホをするのである。これなら、なにかされて気づいても反応しないし、見もしない。あちら側からすると、見てもらえなければ仕事にならないわけだ。そして動画モードにしていることにより、人に迷惑をかけることもない。

あるときは、夕闇の中駐車場から高坂駅東口に向かうと、白いプリウスがハザードを点けてとまっている。あの50系プリウスの象徴的なブレーキランプも点いている助手席から人が出たり、入ったり。私がその白いプリウスのところまでたどり着くと走り出す。ちょっと走ってハザードを点けてブレーキランプ。私が追い付くとまたちょっと走ってブレーキランプ、ハザードランプ。

ニュータウンにバスで着き、歩きスマホスタイルで歩いて行くと、停車禁止の場所から、私が通ったタイミングで後ろにハイブリッド車特有の電子音が聞こえる。

私はヘッドホンをした。ヘッドホンをして環境音を大音量で流し、歩きスマホスタイル。しかし、そうしているとさすがにこちらも疲弊してきてストレスもたまってきた。

思いついたのは、タクシーを使うこと。タクシーを使って下を向いていれば意識しなくて済むだろうと思った。
2023年2月9日、私は森林公園で野鳥の撮影を行おうと高坂駅に向かった。ところが早朝であったためタクシーがとまっていなかったのだ。仕方なく、またタクシー乗り場へと足を進めたことで、いつもと違うルートで駐車場へ行く。

 

すると嫌がらせがまったく感じられない。ということは、逆に言えばやはり嫌がらせは行われていた。ということになる。

ルートを変えてもダメだった

森林公園に行って、駐車場にクルマをとめた。私はそこで予定どおりタクシーを呼ぼうと思っていた。
しかし、行きにルートを変えて嫌がらせがなかったのであるならば、帰りもルートを変えよう。いやもっと大胆に遠回りをして駅に向かってみようと思った。

関連する法令

  • 日本国憲法 第21条第2項
  • 電気通信事業法 第4条
  • 刑法 第193条
  • 地方自治法 第2条

日本国憲法 第21条第2項

通信の秘密は、これを侵してはならない。

電気通信事業法 第4条

電気通信事業者は、その業務に係る通信の秘密を守らなければならない。

刑法 第193条

公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又はその権利を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。

地方自治法 第2条

地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域の公共の利益を増進しなければならない。

専門家としての視点

  • 監視行為の違法性と日本国憲法
  • 通信の秘密とGPS情報の取り扱い
  • 公務員の職権濫用と刑事責任

監視行為の違法性と日本国憲法

監視行為が違法となるかは、日本国憲法や刑法の規定に基づいて判断される。日本国憲法第13条は個人の尊重と幸福追求権を保障しており、不当な監視や嫌がらせ行為はこの権利を侵害する可能性がある。また、日本国憲法第21条は通信の自由を保障し、監視行為が個人の意思決定の自由を阻害する場合、基本的人権の侵害とされる。さらに刑法第222条の脅迫罪、刑法第233条の偽計業務妨害罪も考慮すべきであり、意図的な監視や精神的圧力が加えられた場合、これらの法令に抵触する可能性がある。監視を行う主体が公務員である場合には、刑法第193条の職権濫用罪に該当する可能性があり、公務員が個人的な目的で監視行為を指示した場合、その責任を問われることとなる。

通信の秘密とGPS情報の取り扱い

日本国憲法第21条は通信の秘密を侵してはならないと定めている。これは電気通信事業法第4条にも明記され、通信の秘密を守る義務が通信事業者に課されている。GPS情報は個人の行動履歴を特定できる重要なデータであり、警察がGPS情報を不正に取得し、意図的に嫌がらせを行う場合、通信の秘密の侵害に該当する可能性がある。さらに、警察が携帯キャリアを通じて個人のGPSデータを取得し、それを不適切に利用した場合には、個人情報保護法の規定にも抵触する可能性がある。特に個人が意図的に位置情報をオフにしている場合、キャリア側が勝手にオンにする行為は、電気通信事業法上の問題だけでなく、個人情報の不正利用として行政指導の対象になり得る。警察が不当な目的で緊急位置情報を取得し続けることは、公益目的を逸脱しており、行政権の濫用と判断される可能性が高い。

公務員の職権濫用と刑事責任

刑法第193条は、公務員が職権を濫用して人に義務のないことを行わせたり、権利を妨害した場合に2年以下の懲役または禁錮に処すると規定している。警察が職権を利用して特定の市民を標的に嫌がらせを行った場合、職権濫用罪に該当する可能性がある。さらに、地方自治法第2条では、地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本としているため、住民の生活を脅かすような行為が発覚した場合、行政の適正性が問われることになる。もし警察が嫌がらせを意図的に指示し、組織的に行っていた場合、関与した公務員に対して刑事責任が問われるだけでなく、監督責任者にも管理責任が発生する。また、警察組織の内部で不正行為が行われた場合、内部告発を妨害する行為もまた職権濫用とされる可能性があり、これらの問題が明るみに出た場合、司法機関による調査が必要となる。

専門家としての視点、社会問題として

  • 公権力による監視と市民の自由の侵害
  • GPS情報の不正利用とプライバシーの危機
  • 公務員の職権濫用が社会に与える影響

公権力による監視と市民の自由の侵害

公権力による監視が常態化すると、市民の自由が脅かされる。日本国憲法第13条は個人の尊重と幸福追求権を保障し、国民は不当な監視から保護されるべきである。しかし、警察や自治体が公的権限を悪用し、市民を監視する事例が増えれば、日本における民主主義の根幹が揺らぐ。監視行為はプライバシーの侵害だけでなく、市民の自己検閲を助長し、社会全体の萎縮を招く。特に、監視の対象が特定の個人に集中し、その行為が精神的圧力を加える目的で行われる場合、これは単なる職務の遂行ではなく、嫌がらせ行為と判断されるべきである。刑法第222条の脅迫罪や刑法第233条の偽計業務妨害罪に該当する可能性があり、これが警察や自治体による組織的なものならば、憲法違反の重大問題として取り扱われるべきである。市民が不当な監視から解放されるためには、監視行為の透明性を確保し、独立した第三者機関による監視体制を導入することが不可欠である。

GPS情報の不正利用とプライバシーの危機

GPS情報の管理が不適切であれば、個人の行動が常に追跡されるリスクが生じる。警察が110番通報を通じて取得する緊急位置情報は、本来、犯罪や事故から市民を守るために用いられるべきものである。しかし、それが警察や自治体による嫌がらせのために利用される場合、日本国憲法第21条第2項の通信の秘密の侵害に該当する可能性がある。電気通信事業法第4条では、通信事業者に対し通信の秘密を守る義務が課されており、警察が不当な目的で位置情報を取得し続けることは通信の秘密の侵害となり得る。また、キャリアが位置情報を強制的にオンにする行為も、プライバシー権の侵害として問題視されるべきである。近年、位置情報データの管理が社会的な問題として取り上げられており、欧州ではGDPR(一般データ保護規則)により厳格なルールが課されている。日本においても、GPSデータの利用目的を明確にし、不正な利用を防ぐための制度改革が必要である。

公務員の職権濫用が社会に与える影響

公務員による職権濫用は、市民の信頼を著しく損なう。刑法第193条では、公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせたり、権利を妨害した場合、2年以下の懲役または禁錮に処すると規定している。警察や自治体が自らの権限を使い、市民に嫌がらせを行った場合、これは単なる不適切な対応ではなく、刑事責任が問われる行為である。また、地方自治法第2条により、自治体は住民の福祉を増進する義務を負っているため、公務員が市民を不当に監視し、嫌がらせを行うことは職務の本質に反する。警察組織内部でこのような行為が黙認される場合、内部通報制度が機能していないことも問題となる。社会全体として公務員の職権濫用を防ぐためには、内部監査の強化や、外部機関による監視体制の整備が必要である。市民が不当な公権力の行使から保護されるためには、行政の透明性を高める法改正が求められる。


まとめ

犯人による嫌がらせは、被害者の日常生活に深刻な影響を与え、精神的な苦痛を引き起こしていたと考えられる。その行為は、車を用いた接近や執拗な監視、スマートフォンを利用した自己の存在を誇示する行動など、多岐にわたるものであった。これらの行為は被害者を精神的に追い詰めることを目的としており、繰り返されることで被害者の負担をさらに増大させた。このような状況は、警察の迅速かつ適切な対応、そして周囲の支援の必要性を強く示している。

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