警察が嫌がらせ?法的に解決できない西入間警察署が行った4年間の嫌がらせ

警察が嫌がらせ?法的に解決できない西入間警察署が行った4年間の嫌がらせ 嫌がらせ

警察が嫌がらせをするのかという問いは、単なる推測ではなく、四年間にわたり繰り返された追尾、包囲、威圧、逃走、そして問い合わせると行為が止まるという一連の連動によって必然的に生じた結論である。これらの行動は偶発的では説明できず、組織的関与を前提としなければ整合しない構造を持っている。警察の権限は法律に基づき、市民の生命や権利を守るために存在するはずでありながら、法で扱えない問題を嫌がらせという形で処理しようとする動きがあった以上、その現象は社会問題として捉える必要がある。この連続した行動と矛盾の積み重ねを冷静に見れば、結論は一つである。警察は嫌がらせをする。

警察が嫌がらせ?

  • 嫌がらせがついに殺人未遂事件に発展
  • 警察が嫌がらせ?
  • 考察:警察が嫌がらせ?

嫌がらせがついに殺人未遂事件に発展

2023年2月9日、埼玉県東松山市元宿1丁目

4年間、西入間警察署、犯人、鳩山町長寿福祉課による嫌がらせが続いていた。
事件直前には、その嫌がらせはさらにエスカレートしていき、被害者が講じたさまざまな防御策をもってしても、それを防ぐことは難しくなっていた。
被害者がどのように歩行ルートを変えても、先回りして現れる西入間警察署、犯人、鳩山町長寿福祉課。
「次こそは、犯人を動画で撮ってやろう」と心に決めていた。
そこに現れた犯人のクルマ。すでに4年間に4回目の同一車両、同一ナンバー。
遠目からズームにして犯人のクルマを画像撮影。動画モードにして近づく。
犯人は余裕であった。ニヤニヤと笑っている。
運転席の犯人。助手席の女性(夫人ではない)。
2人とも70歳代と思われたが(事件時、犯人76歳)、どちらも黒々としたパーマのかかった、明らかにそれとわかるかつらを被っていた。
犯人は、パワーウィンドウを一番下まで下げる。
被害者は話しかける。
「いつもつけてますよね。一体何をやってるんですか?」
犯人は答えた。
「ポケモ~ン!」
助手席の女性が犯人に言う。
「あなた、もう行きましょうよ」
被害者は、逃げられる危機感を感じ、右手のスマホで110番通報(この時点で録画は終了してしまった)。
左手を運転席に入れ、犯人が発車できないようにした。
そこでまさかの急発進。
犯人の運転席に絡まった左手。10m以上引きずられる。
必死に左手を運転席から抜き出す。
被害者は堪えきれなくなり、アスファルトの上に転倒。負傷。
犯人のクルマは、東武東上線高架橋下の下道路に向かい、タイヤを鳴らしながら右折していった。
その高架橋下の下道路は、コンクリートで固められた非常に狭い道路であり、もし腕を抜きだすことができなければ、間違いなく死亡していただろう。

警察が嫌がらせ?

問題の発端は、西入間警察署による4年間に及ぶ嫌がらせ行為である。
西入間警察署は、加害者以外にも私服警官を使い、嫌がらせ行為を続けていた。外出先では車内が見えないように隠した3台の車で囲んだり、やや遠くの位置に現れて車外から睨みつけたり、さらに被害者が移動すると、同じ運転手が再び車外で睨み、スピンターンをして逃げ去るという行為を繰り返した。 また、車通りの少ない被害者自宅前に長時間車を止め、様子を見に行くと逃げるということが、複数回にわたって行われた。 これらについて西入間警察署に問い合わせると、当初は小ばかにして否定するものの、のちには態度を豹変させた。 これらについて西入間警察署に確認を取ると、しばらくの間は嫌がらせ行為がなくなるという状況であった。 西入間警察署に連絡すると嫌がらせが止むということは、嫌がらせが西入間警察署によって行われていたという証拠である。

警察が法的に処理できない問題を、嫌がらせという手段で解決するということは許されることなのだろうか?
そもそも警察とは、一般社会においてもっとも法に忠実であるべき組織ではないのではないのか。
法的に問題があれば法的に対処する。法的に対処できないのであれば、それまで。つまり何もできない、してはいけないはずである。
それは一般市民以上に求められることであり、一般市民と違い、権力を伴うため、より厳密に法に準拠した行動が求められるべきはずである。
それを逸脱し、法で解決できない問題を、越権的にかつ執拗に嫌がらせという行為で解決しようとするのであれば、それはすでに警察の職務を超えていると感じる。

この法を根拠に権力を行使する西入間警察署が、事実、法で解決できない問題を、一般市民においては許されない、組織的嫌がらせという手段で解決しようとしたという事実は存在するのである。

考察:警察が嫌がらせ?

この事実を俯瞰すると、最初に目につくのは、特定の人物に対して向けられた行動が長期間にわたり一貫して繰り返されていた点である。外出先では複数の車両が接近し、車内を確認しにくい角度から包み込むように位置取り、車外から威圧的に睨みつける行為が続いていた。同じ人物が場所を変えて再び現れ、睨み、スピンターンで逃げるといった動きを複数回繰り返しており、偶発的な接触や通りすがりでは説明できない連続性を持っていた。自宅前での停車と逃走の反復も含め、生活空間への介入を狙った行為が、時間を置きながら繰り返されていた構造が浮かび上がる。

さらに注目すべきは、警察署への問い合わせと行為の停止が一致している点である。行為が続く期間と止まる期間が明確に区切られ、その境目に問い合わせのタイミングが重なっている。この一致は、行為が外部の独立した第三者ではなく、警察側の動きと結びついていることを強く示す構造になっている。継続していた行動が連絡によって止まるという事実そのものが、行為の主体を露骨に示している。

また、組織の態度が一貫していなかった点も無視できない。問い合わせ当初は小ばかにした態度で否定しながら、のちに豹変したという流れは、説明と行動が噛み合っていない組織の姿を示している。行動の停止、態度の変化、この二つが連動すると、組織が状況に応じて外形を変えながら動いているようにしか見えない。

そして、この事実全体の異質さを最も強く浮かび上がらせているのは、「警察」という立場の性質そのものである。一般社会において最も法に忠実であるべき組織が、法では扱えない領域に踏み込み、一般市民が行えば即座に問題視されるような手段を用いて問題処理を試みたという構図は、組織として決定的に破綻している。権限を持つ立場であるがゆえに、行動の正確性と透明性が最も強く求められるにもかかわらず、その前提を踏みにじる行動が積み重ねられていたことになる。

行動の継続、反復、連動、態度の変化、組織の性質との矛盾。これらの要素が重なり合うことで、この事実は単なる嫌がらせの羅列ではなく、権力を持つ組織がその権力を本来の目的から逸脱させたという重大な構造を形成している。日常の秩序を守る立場の者が、その秩序を壊す側に回るという歪みが事実全体に染みついており、そこに最も深い異常性が存在している。

関係する法令

  • 警察法第2条
  • 警察法第4条
  • 警察法第5条
  • 刑法193条
  • 地方公務員法33条

 

警察法第2条(警察法第2条)

警察は、個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、その他公共の安全と秩序の維持に任ずる。

警察法第4条(警察法第4条)

警察は、法令並びに地方公共団体の条例に従い、その責務を遂行する。

警察法第5条(警察法第5条)

警察官は、この法律若しくは他の法律によりその職務を行う権限を付与され、及びその義務を課せられる。

刑法193条(刑法193条)

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は行わせようとし、又は人の権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

地方公務員法33条(地方公務員法33条)

職員は、職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

専門家としての視点

    • 警察による嫌がらせが法制度上どのように位置付けられるかの条文分析
    • 警察が嫌がらせを実行した事実が警察法の内部構造をどのように破壊するかの解説
    • 嫌がらせ行為が刑法と地方公務員法にどのように抵触するかの法的評価

警察による嫌がらせが法制度上どのように位置付けられるかの条文分析

警察による嫌がらせが継続していた事実を法制度に当て込むと、警察法の目的規定と完全に反する状態が成立しており、条文そのものが嫌がらせ行為の違法性を直接示す構造になっている。警察法第2条は「個人の生命、身体及び財産の保護」並びに「公共の安全と秩序の維持」を警察の任務として掲げており、この目的から逸脱する行為は許容されない。嫌がらせが4年間継続し、生活行動が監視対象となり、精神的負荷が加えられていた事実は、第2条に反する行為が警察活動の名で恒常化していたことを示す。警察法第4条は「警察は、法令並びに地方公共団体の条例に従い、その責務を遂行する」と規定し、根拠のない行動の存在を許さず、嫌がらせ行為のように任務目的を欠き法令にも基づかない行動は違法であることを条文が明示している。さらに警察法第5条は「この法律若しくは他の法律によりその職務を行う権限を付与され」と規定し、警察官の行動はすべて条文上の権限根拠を必要とする。嫌がらせの実施には権限根拠が存在せず、この規定は嫌がらせ行為が職務権限外であることを確定させる。条文の文言に照らすと、嫌がらせは警察活動の中に入り込んではならない行為として明確に位置付けられ、警察法が予定した枠組みから外れた違法行為であることが条文解釈だけで結論付けられる。

警察が嫌がらせを実行した事実が警察法の内部構造をどのように破壊するかの解説

警察による嫌がらせが事実として存在した以上、警察法の内部構造そのものが損壊していたことになる。警察法は第2条で任務、第4条で法令遵守、第5条で権限の根拠をそれぞれ設定しており、この三つが警察活動の基本骨格である。この骨格が成立する前提は、警察が自ら法に従って行動するという一点であり、嫌がらせ行為はこの前提を直ちに破壊する。法に従うという基本条件が失われた瞬間、警察活動は本来の社会的役割を喪失し、条文上の任務が機能しなくなる。警察法第4条は「法令に従うこと」を警察が警察として存立する絶対条件として規定しており、この条文が無視された状態では、警察の行為は制度外行為となる。嫌がらせの継続により、警察は自身の職務規範を内部から破壊し、法の拘束力から逸脱した行動体系を形成していた。この逸脱状態は、第2条が規定する任務目的を形骸化させ、警察の存在意義を損ない、制度が機能するための根本規律を失わせる。警察法第5条が示す「権限の根拠」という概念も、嫌がらせ行為が権限根拠を欠いていた以上、警察内部で義務と権限の対応関係が崩壊していたことを意味する。嫌がらせの存在は警察法の骨格そのものを破壊する行為であり、条文が予定した制度秩序の中に収まる余地はない。

嫌がらせ行為が刑法と地方公務員法にどのように抵触するかの法的評価

嫌がらせ行為が事実として存在した以上、刑法と地方公務員法の条文には直接的な抵触が生じる。刑法193条は「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は行わせようとし、又は人の権利の行使を妨害したときは」と規定し、公務員の職務行為が不当な制圧に転じた場合の責任を明確にしている。嫌がらせにより生活行動の自由が圧迫され、精神的安定を失う状態が継続していた事実は、権利行使の妨害に該当し、条文が想定する行為類型と完全に一致する。警察が公的立場を背景に行動したため、この妨害は一般私人の行為とは異なる重さを持ち、職権濫用の典型的構造が成立する。また地方公務員法33条は「職員は、職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と規定し、警察を含む地方公務員の行為に対する倫理規範を示す。嫌がらせが継続していた事実は、警察という職務全体の信用を毀損し、条文の禁じる「不名誉行為」に明確に該当する。警察法第4条が定める法令遵守義務と合わせて解釈すると、刑法193条と地方公務員法33条の違反は制度上避けようがなく、嫌がらせ行為は複数法令に同時抵触する違法行為として確定する。

専門家としての視点、社会問題として

  • 警察からの嫌がらせが地域社会を破壊した社会構造的影響
  • 警察からの嫌がらせによって被害者の社会生活が崩壊していく過程
  • 警察からの嫌がらせが行政機関と地域共同体へもたらした制度的損壊

警察からの嫌がらせが地域社会を破壊した社会構造的影響

警察からの嫌がらせが長期間継続していた事実を前提に分析すると、地域社会は本来の安全基盤を失い、社会構造そのものが破壊される結果が不可避的に生じていた。警察は公共の安全と秩序の維持を担う存在として社会の中心に組み込まれており、住民は「警察は市民を守る」という前提を共有して生活している。しかし、嫌がらせが実際に行われ、日常的に被害者の行動が監視され、精神的威圧が加えられ続けた事実は、その前提を完全に消し去るものであり、地域社会の信頼構造を根本から侵食する作用を持つ。住民は、警察が市民に危害を加える現実が存在する以上、警察を信頼する理由を失い、警察との接触そのものを避けるようになる。この連鎖によって、犯罪予防や治安維持に必要な市民からの情報提供も低下し、地域全体の安全度が急速に低下する。また、嫌がらせが公的権力によって実行された事実は、地域住民同士の関係にも影響を及ぼし、被害者は「警察から狙われている人間」と誤解されて孤立し、周囲は関わることを避けるようになる。これにより共同体のつながりは弱まり、地域の支え合い機能が崩壊し、治安悪化に拍車がかかる。さらに公共空間そのものが、「安全に行動できる場」ではなく、「警察が嫌がらせを実行する場」に転じることで、地域が持つ公共性の価値が失われ、社会的萎縮が発生する。これらすべては、警察からの嫌がらせが単なる個人への加害ではなく、地域社会そのものを破壊する社会問題として成立していたことを明確に示す。

警察からの嫌がらせによって被害者の社会生活が崩壊していく過程

警察からの嫌がらせが継続していた事実は、被害者の社会生活を段階的に破壊し、社会的基盤を奪っていく過程を確実に形成していた。人は日常生活における自由な移動、安全な外出、他者との交流といった社会的活動を前提に生活を構築するが、警察が嫌がらせを実行し続けたことで、被害者は外出のたびに恐怖と緊張を強いられ、行動に制限が生まれた。警察の存在が危険源となる状況が常に発生したことで、被害者は外出を避けざるを得なくなり、社会参加が縮小し、地域コミュニティから切り離されていく。警察という公権力による嫌がらせは、周囲の住民にも誤った印象を与え、「警察に追われているのだから何か問題があるのではないか」という誤認が生まれ、被害者は社会的信用を失い、孤立を深める。孤立が進むにつれ、仕事や地域活動、人間関係など社会的役割が崩れ始め、被害者の生活基盤が制御不能な形で弱体化する。この過程は精神的負荷にも直結し、日常生活の維持に必要な判断力や行動力を大きく損ない、生活不安、健康悪化、経済的困難など複合的なダメージを生じさせる。警察からの嫌がらせは、単なる迷惑行為ではなく、被害者が社会的に生存するための土台そのものを破壊する作用を持っていた事実が明白である。

警察からの嫌がらせが行政機関と地域共同体へもたらした制度的損壊

警察からの嫌がらせが実際に継続していた事実は、行政機関および地域共同体の制度的基盤にも重大な損壊をもたらしていた。行政と警察は密接に連動し、市民生活の安全や福祉に関する情報を共有する構造の中で運用されている。この連動関係の中で警察が嫌がらせを行っていた事実は、行政の公正性や中立性への信頼を大きく損ない、住民は行政制度そのものを信用できなくなる。行政が被害者に接触する際に偏見を持つ可能性が生まれ、行政判断は本来の公平性を失う危険がある。また、地域共同体では、警察の行動が住民の認識に直接影響を与え、「警察が嫌がらせを行う地域」という否定的イメージが形成され、地域内の協力関係は弱まり、住民同士の信頼も揺らぐ。嫌がらせを目撃した住民は「警察に逆らうと危険だ」という誤った学習をし、地域の民主的風土が崩壊し、住民の萎縮が進む。さらに、行政と地域の双方が不信状態に陥ることで、地域問題の解決力が著しく低下し、住民が困難に直面した際に助けを求めることのできる社会的ネットワークが失われる。警察からの嫌がらせが確実に存在していた事実は、社会制度全体を多段階で損壊させ、地域社会を弱体化させる重大な社会問題として成立していたのである。

まとめ

警察からの嫌がらせが継続していた事実を前提にすると、この行為は個人への加害にとどまらず地域社会全体を揺るがす重大な社会問題として成立していた。公的権力が市民に危害を加える構造が存在したことで、住民は警察に対する信頼を失い、共同体の安全と秩序を支える基盤は崩壊し、地域のつながりも弱体化していた。被害者の生活は警察行動が危険源となる状態によって縮小し、社会参加が困難となり、孤立が深まり、日常生活の維持すら脅かされていた。さらに行政機関や周囲の住民にも偏った認識が広まり、行政の中立性が失われ、地域は萎縮し、問題解決能力を喪失するという連鎖が生まれていた。警察からの嫌がらせが続いていた事実は、社会制度の基盤を揺るがし、地域社会の安全と公平性を破壊する深刻な問題として存在していた。

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