警察官

警察官タメ口

警〇官のタメ口は問題になるのか?どこからがアウト扱いになるのか

警察官のタメ口はどこから問題か。現場の安全確保と説明責任の境界、アウト扱いの具体例と判断軸を簡潔に整理します。緊急時の短い指示が許容される条件、モード切替、非言語サインへの配慮まで実務目線で解説します。住民の尊厳も重視します。記録にも配慮。
事件

私、保護されました。“Complete & Revised Edition”

警察と行政の越権介入と個人情報の目的外利用が組織的嫌がらせを誘発し、通報データの不当運用を伴って殺人未遂へとエスカレート、保護名目の拘束と措置入院判断の逸脱を検証する実録。制度の欠陥と人権侵害の連鎖を問う再発防止策を提起する報告記
事件

ひき逃げの被害者を警〇署に拉〇-埼玉県警東松山警〇署

ひき逃げ被害者が警察官職務執行法第3条で保護名目の拘束。保護室収容や外部連絡遮断、弁護士不可の実態を追い、加害者釈放との不均衡と地方公務員法第33条の信用失墜、人権侵害と長期自由制限への連鎖を検証。制度の逸脱と透明性欠如の深刻さも問う。
トラブル

元〇察官の功罪。市民間トラブルに及ぼす謎の権力介入

退職した元警察官の肩書が地域社会で事実上の権威として機能する構造は、公的職務権限の消失と社会的影響力の継続が乖離した結果である。具体的に事例として騒音を“生活音”と正当化した言動や町内会の偏向対応を示し、法的・社会的影響を検証する
トラブル

〇察官の 撮影禁止を”忠告”する発言が 市民の自由をどう奪うかを考える

警察官の「忠告しましたよ」という発言が、市民の撮影行為に及ぼす心理的制止効果と、憲法21条による表現の自由や刑事訴訟法197条の任意捜査原則をはじめとする法的構造との関係、さらに東京地裁判例や国家賠償法の視点を交えて専門的に解説する
トラブル

防犯カメラは〇察官にも有効か?行動を記録し可視化する装置の役割と市民の安心

今回の事例から、防犯カメラは市民の行動を記録・監視するにとどまらず、公務中の警察官の接近や言動を固定視点で継続撮影し、複数視点で検証可能な客観証拠を提供することで、行動抑止力と市民の権利保護、公平性と透明性にも寄与する装置であることが示された
トラブル

〇察官の喧嘩両成敗、通報者優位、高齢者優位、多数優位について考える

警察官の現場対応で見られる「喧嘩両成敗」「通報者優位」「高齢者優位」「多数優位」の傾向は、初動捜査の公平性を損ない、刑事手続の信頼を崩壊させる実態であり、市民権利擁護の視点から社会的影響も踏まえて問題点を検証し、再発防止の提言を行う。
トラブル

黙秘の市民に話し合いを強要する圧力〇察官が引き起こす法的問題と改革要論

〇察官が黙秘の市民に対し繰り返し「話し合い」を強要する行為は、憲法第38条における自白強要の禁止、刑事訴訟法第197条第1項が定める暴〇・脅迫の禁止、刑事訴訟法第34条による弁護人依頼権の保障および〇察官職務執行法第2条の職権濫用禁止、さら...
行政の対応

〇察官が自らを「おまわりさん」と名乗ることの違法性と社会的問題

警察官が自らを「おまわりさん」と称し、身分・所属・権限を明示せず市民に接触し説明責任を怠る対応が、現代社会において市民の信頼喪失や権利侵害、法的問題発生、行政透明性低下を招く背景と影響を事例分析を含めて社会問題として広く詳細に解説
鳩山町

〇察官が”2回くらい言う”ことの違法性と社会への影響

本記事では、警察官が現場で発した「2回くらい」という曖昧な警告表現が、警察職務執行法や刑事訴訟法の要件を逸脱し、任意捜査の透明性や適法性を損ない、市民の行動制限と公権力への信頼低下を招く危険性について、法令解釈と社会問題の両面から考察する。
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