嫌がらせが西入間警察署、鳩山町役場長寿福祉課による可能性が極めて高いという理由

嫌がらせが西入間警察署、鳩山町役場長寿福祉課による可能性が極めて高いという理由 鳩山町役場長寿福祉課

西入間警察署および鳩山町役場長寿福祉課に関連すると考えられる嫌がらせについて、具体的な事例やその背景を掘り下げる。本記事では、実際に起こった出来事や関係者の行動を通じて、この嫌がらせがどのように展開されたのかを明らかにし、その可能性や問題点について考察する。

嫌がらせが西入間警察署、鳩山町役場長寿福祉課によると考えられる理由

  • はじめに気づいた嫌がらせ
  • その後の嫌がらせ
  • 訪問看護ステーション森林のスタッフの発言

はじめに気づいた嫌がらせ

母が出て行ってからしばらく鳩山町役場長寿福祉課の職員である精神保健福祉士(PSW、MHSW)が私と接触をしていた。これは鳩山町役場長寿福祉課、つまり町の福祉部門の職員として、また精神保健福祉士(PSW、MHSW)の本来の趣旨である、精神障害者である私へのケアという意味はまったくなく、裏で父母と繋がっていて、如何に私を家から追い出すかというものであった。
さすがに母まで家から出て行っては、私も完全に孤立し、長寿福祉課の精神保健福祉士(PSW、MHSW)に言われるがままに、家から出ていき県営住宅にでも住もうかと抽選の応募もしていたほどだ。

しかしある時、正直にこの鳩山町の精神保健福祉士(PSW、MHSW)に思っていたことをメールすると、警察を連れて現れた。その時の精神保健福祉士(PSW、MHSW)を見て、私は「これは騙された」と感じ絶縁した。

その後孤立を深めたが、楽しみとなったインスタの投稿のためにカワセミを待ち伏せて撮るという日々を送っていた。
そこに、私のクルマを遠巻きに3台のクルマが囲う。その3台のクルマは皆クルマの窓の内側をサンシェードで覆っているのだが、その覆い方がまた尋常ではなく、まったく隙間もなく覆っていたのだ。
鈍感な私は違和感を感じつつ、「姑さんにいじめられて、この辺で昼寝でもしているどこかの奥さんなのかな?」などと考えていた。

 

 

その後の嫌がらせ

あまりの鈍感さにしびれを切らせたのか、しばらくすると同じ場所で平行して走っている道路に猛スピードで現れ、ドアを開けてこちらを睨んでいる人物がいる。私は野鳥用の望遠レンズをつけたカメラをそっとずらしていき写真を撮ろうといた。するとすぐにまた猛スピードで走りさる。

近くの別のカワセミのいる場所に移動しようとすると、川の向こうの鳩山町中央公民館の裏の駐車場にまた現れる。また睨んでいる。カメラを向けようとすると、今度はスピンターンのように砂煙を上げて走り去った。

これらのことでようやくわかった3台のサンシェードのクルマは警察か役場のクルマだということに、そして最近確信を持った。あれは西入間警察署の私服警察官たちの可能性が高い。

あの人物は、今になって考えると母が出ていった時に現れた西入間警察署生活安全課の課長であったかもしれない。この後私が2023年2月9日に保護をされたあと、数日後に埼玉西部クリーンセンターにゴミを捨てに行った時に、どこかの高台にクルマをとめ、立ち上げって睨みつけていた人物とも重なる。
よくわからない。また後日詳細を書こうと思っているが、西入間警察署生活安全課課長が、母が出て行った時に「私の個人的な意見を言わせてもらえば、あなたはこの家から出て行ったほうがいい」。よくわからない。よくいるが警察官が警察として来ているのに「個人的な意見」。個人ではない。警察官だ。警察としての発言でないなら聞く義務はない。

また役場、特に鳩山町役場長寿福祉課課長にも再三言ったが、我が家の問題は民事の問題で警察も役場も民事不介入である。

それを「個人的な意見」で介入したり、車内をサンシェードで隠して取り囲んでみたり、猛スピードで現れて睨んでまた猛スピードで立ち去ったり。
逮捕をするか民事不介入かどちらかにすべきだと思う。逮捕する理由がないなら、民事不介入で終わりだ。民事不介入で介入できないからといって嫌がらせをするのが警察の仕事だとは驚きでしかない。しかもいったいどれほどの人員をそんなつまらないことに割くのかということだ。
また、こういうこともあった。私の家の隣は持ち主がいる空き家だ。私の家は鳩山ニュータウンの外周にあり、家の前を通るクルマといえば、どこのクルマかすぐわかる近所の家のクルマか、宅配便、郵便局といったわかりやすいクルマである。
あるとき、秋になっていても暑い日々であったが、私の部屋に軽自動車が特にうるさいがクルマのエアコンのコンプレッサーの音がする。
あまり車通りが多くなく、また特に住んでいない隣の家の前にクルマをとめるひとなどまずいない。そこでずっとエアコンのコンプレッサーの音がしているのである。
はじめはそおっと見に行ってみた。目が合った30台くらいの男性。目が合った瞬間に逃げる様に走り去った。
また2、3日すると現れる。写真を撮ろうと気づかれないように近づく。たまたま門扉にスマホを当ててしまい、わずかに音がした。走り去る。
なんどかそのようなことをしていて「そうか、動画を撮ればカメラより確率が上がるか」と思い、スマホを動画モードにして自宅の門扉に近づいた。今度はバレない。そして門扉もうまく開けた。するとなぜかスマホが砂嵐になってしまった。クルマは立ち去った。あとでネットで調べてみると「ジャマー」というもので、カメラを砂嵐にできるそうだ。そこまで準備しているとなると、さすがに偶然ではない。
そのころやり取りをしていたのは、西入間警察署地域課の課長や係長だ。しかしどうにも話が平行線でこちらもストレスがたまるので、一般的な相談として西入間警察署に電話をした。出たのは若そうな女性であった。

女性は最初から聞く気がなく、「警察はそんなことはしません」と半笑いであり、食い下がる私に対して、途中から聞いているフリをしてパソコンをいじり始めた。1時間ほど話し、なんとか地域課との間に入ってもらい折り返しで電話をもらえることになった。
午後になり電話がかかってくる。女性は午前中とはうって変わって、とても硬い、そして丁寧な話し方になっている。「地域課の係長に確認しましたが、”そのようなことはやっていない”とのことでした」。この豹変ぶりがまた異様で、「やはりやっていた」と、逆に確信につながった。
そして、その嫌がらせはなくなったのである。続いていたなら他の可能性があるが、それでなくなったのであるから、やはり西入間警察署地域課、もしくは生活安全課がやっていた。ということになるのではないだろうか。
繰り返しになるが、民事不介入である。さらにまた後日詳細を書くが、父と私の諍いであり、父が得意の大袈裟な話として警察に通報しただけなのだ。もし警察の仕業なのであれば、なによりも父の一方的な話だけを鵜呑みにして、話の前後関係も無視し、私から話を聞こうともせずに、よくもここまでのことを、それも法的な手段でなく、嫌がらせという、警察官の職務か?そんなに警察は人員が余っているのか?という内容であったと感じる

また西入間警察署・鳩山駐在所による嫌がらせもあった。近所とのトラブルをこの我が家の問題とも絡め、私が一方的に悪いとしようとしたものである。なによりこの西入間警察署・鳩山駐在所は父が一方的に自分が被害者だとして警察に相談した最初の場所でもあった。

訪問看護ステーション森林のスタッフの発言

これもまた後日詳細を記事にしたいと思うが、私はこれまでにふたつの訪問看護ステーションを利用した。
一つ目はまだ鳩山町役場長寿福祉課課長とやり取りがあったころに、課長に紹介してもらった訪問看護ステーションだ。途中でよくわけもわからず終了してしまったが、そこの所長が言っていた。この警察、役場による嫌がらせの話だ。「そうして出ていくように仕向ける」とのこと。よくわからないが、それで厄介者(扱いだが)出て行ったとして、よその自治体に行かせて問題が解決するわけではない。要は問題がよその自治体に移るだけだと思った。
二つ目は訪問看護ステーション森林だ。この訪問看護ステーションの母体は、私が東松山警察署で保護され、措置入院判断のために訪れた二つ目の精神病院と同じような入院施設のある病院である。
利用しようとした初日に来たスタッフは最後に言った「警察と役場と連携して対応させていただきます」。私は一瞬ひるんだ。なぜかというとすでに鳩山町役場長寿福祉課課長とは縁が切れ、鳩山町役場長寿福祉課や西入間警察署から嫌がらせを受けていると感じていたからだ。私はこの時の一瞬の判断を誤ったおかげでのちに大変な苦労をすることになるのだが、正直、この時にキッパリと断ればよかった。
結局訪問看護ステーション森林とは、医療提供者の名を借りた警察や役場の手先であったのです。

私の困りごとをスタッフに話すと「それを役場に確認していいか?」と聞く。「いい」と言うと、次の時豹変した表情で現れる。警察や役場と私の関係を、警察や役場からの一方的な話を鵜呑みにして来ていたことはすぐにわかった。また同僚の主任に言わせるとこのスタッフは「テクニシャン」だという。つまりうまい具合に私から了承を得て、役場の一方的な話を引き出すことができたということだ。
よくわからない。私は社会保険労務士の資格を持っている。もちろん健康保険法も対象だ。この単に医療行為を行うわけでもなく、看護師の名を借りて、警察や役場の手先となっているだけの看護師が家に来ることに対して、それが医療であり、健康保険が使われ、この訪問看護ステーションに医療保険料収入が入っていることは謎でしかない。
これらの経験からも、西入間警察署や鳩山町役場長寿福祉課が私に嫌がらせをしていたと考えるのはおかしなことではないのではないだろうか?

関係する法令

  • 刑法 第193条(特別公務員職権濫用罪)
  • 刑法 第194条(特別公務員暴行陵虐罪)
  • 刑法 第197条(収賄罪)
  • 刑法 第222条(脅迫罪)
  • 刑法 第234条(威力業務妨害罪)
  • 刑法 第239条(住居侵入罪)
  • 刑法 第60条(共犯)
  • 軽犯罪法 第1条 第14号(うろつき行為の禁止)
  • 電波法 第108条(妨害行為の禁止)
  • 個人情報保護法 第16条(目的外利用の禁止)
  • 個人情報保護法 第23条(第三者提供の制限)
  • 地方公務員法 第34条(守秘義務)
  • 地方公務員法 第33条(信用失墜行為の禁止)
  • 医療法 第1条の4(適正な医療の確保)
  • 健康保険法 第63条(不正請求の禁止)

刑法 第193条(特別公務員職権濫用罪)

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者その他特別の職務に従事する公務員が、その職務を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。

刑法 第194条(特別公務員暴行陵虐罪)

前条に規定する者が、その職務を行うに当たって暴行又は陵虐の行為をしたときは、6月以上10年以下の懲役に処する。

刑法 第197条(収賄罪)

公務員がその職務に関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。

刑法 第222条(脅迫罪)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

刑法 第234条(威力業務妨害罪)

威力を用いて人の業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法 第239条(住居侵入罪)

正当な理由がないのに、人の住居に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法 第60条(共犯)

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

軽犯罪法 第1条 第14号(うろつき行為の禁止)

正当な理由がなくて、人の住居、会社、事務所、学校その他人が通常いる場所の付近をうろついた者

電波法 第108条(妨害行為の禁止)

何人も、無線通信の妨害を目的として、妨害波を発射してはならない。

個人情報保護法 第16条(目的外利用の禁止)

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

個人情報保護法 第23条(第三者提供の制限)

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

地方公務員法 第34条(守秘義務)

職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

地方公務員法 第33条(信用失墜行為の禁止)

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

医療法 第1条の4(適正な医療の確保)

医療は、患者の意思を尊重しつつ、安全で適切な方法によって行われなければならない。

健康保険法 第63条(不正請求の禁止)

保険者は、医療費について不正な請求を行ってはならない。

専門家としての視点

  • 公務員による監視行為の違法性と職権濫用の構造
  • 医療と福祉の名を借りた個人情報の目的外利用の実態
  • 正当な理由なき威嚇行為と軽犯罪法・電波法違反の交錯

公務員による監視行為の違法性と職権濫用の構造

警察官や自治体職員が特定個人を長期間にわたり監視し、かつその行動を制限・誘導しようとした場合、その行為が正当な法令に基づく職務執行ではなく、個人に対する私的介入・干渉であるならば、刑法第193条「特別公務員職権濫用罪」に該当する可能性がある。同条文は「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者その他特別の職務に従事する公務員が、その職務を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき」と規定しており、例えば精神保健福祉士が公務の名目で警察を伴い訪問し、本人に不利益となる行動を迫った場合、まさに職権を逸脱した干渉行為であり、該当性が高いと評価される。また、こうした行為が組織的に複数名によって繰り返されている場合には刑法第60条「共犯」により、関与者全体が正犯として問われることになる。さらに、監視行為が私生活に対する継続的かつ威圧的な侵害である場合には、軽犯罪法第1条第14号「正当な理由なくして他人の住居付近をうろついた者」に該当しうる。公務員であっても私人と同様に法令を遵守する義務を負っており、その行動が社会的相当性を逸脱する場合、刑事責任や行政上の懲戒の対象となる。また地方公務員法第33条「信用失墜行為の禁止」では、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と規定されており、監視や威嚇、強制的な退去の示唆はその規定を直接侵害する行為と解される。したがって、このような行為を正当化するには、明確な法的根拠、適切な手続き、及び本人への説明責任がすべて同時に担保されなければならない。

医療と福祉の名を借りた個人情報の目的外利用の実態

医療機関または訪問看護ステーションが、患者から聞き出した個人情報を、本人の同意があったと形式的に取り繕いながらも、警察や自治体に対して一方的に提供した場合、それが患者の不利益となる情報であり、かつ目的外の利用に当たる場合、個人情報保護法第16条「目的外利用の禁止」違反に該当する。第16条では「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない」と定めている。また、第三者に提供する場合には第23条により、「本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない」とされており、この規定に違反する提供は違法となる。さらに、医療法第1条の4では「医療は、患者の意思を尊重しつつ、安全で適切な方法によって行われなければならない」とされ、看護行為や相談支援が警察や自治体の意向に沿うかたちで行われた場合、医療機関としての中立性・専門性を欠き、その法的義務にも違反している可能性が高い。また地方公務員法第34条「守秘義務」によって、自治体職員は職務上知り得た秘密を漏らすことが禁じられており、仮に医療側と連携して情報を得たとしても、それを根拠に違法な圧力や誘導を行うことは許されない。したがって、福祉支援や医療を装いながら、本人の生活をコントロールしようとする行為は、複数の法令違反の重層構造を持ち、制度の信頼を大きく損なうものである。

正当な理由なき威嚇行為と軽犯罪法・電波法違反の交錯

クルマによる不自然な停車、威圧的な注視、スピンターンによる立ち去り、さらには監視カメラやスマートフォン撮影に対する妨害目的での電波発信があったとされる事案については、複数の法令が同時に関係する。まず、正当な理由なくして特定個人の自宅前に何度も現れ、エアコンコンプレッサーなどの音を長時間にわたり発していた行為は、軽犯罪法第1条第14号「正当な理由がなく、人の住居その他人が通常いる場所の付近をうろついた者」に該当する。また、電波妨害装置とされる「ジャマー」の使用は、電波法第108条「妨害行為の禁止」に違反する。条文には「何人も、無線通信の妨害を目的として、妨害波を発射してはならない」と明記されており、これは私的目的はもちろん、公務であっても正規の許可がない限り適用除外にはならない。さらに、こうした行為が公務員によってなされていた場合、刑法第193条(職権濫用)、第234条(威力業務妨害)との複合的適用が問題となる。また警察官が地域住民への聞き込みや対話を装いながら、特定個人に対する監視・威嚇・誘導を行っていたのであれば、地方公務員法第33条「信用失墜行為の禁止」に加え、刑法第60条に基づく共犯として関係者全員が同等に責任を問われることになる。こうした行為が行われた場合、社会的信頼の毀損と同時に、刑事・行政の両面で厳正な検証が求められる構造が形成される。

専門家としての視点、社会問題として

  • 地域社会における公権力の私的利用と住民の孤立
  • 医療福祉の信頼を損なう連携構造の危険性
  • 自治体・警察の境界なき介入と民事不介入原則の形骸化

地域社会における公権力の私的利用と住民の孤立

特定の個人に対して、警察や自治体職員が協働して継続的な監視や誘導的関与を行う構造は、地域社会における公権力の私的利用として極めて重大な社会問題である。これらの行為は、明確な違法性を持たない限り顕在化しにくく、また被害者が精神的苦痛や社会的孤立を抱える場合には問題の訴求力が弱まり、結果として長期化・構造化する傾向がある。公的機関によるこうした対応は、住民が支援を求めるべき行政や警察を逆に恐れる状況を生み、地域の信頼基盤を崩壊させる。民間人が地域社会から切り離され、周囲との関係が希薄化した状態で公権力の影響を一方的に受けると、それは「行政的いじめ」や「制度的排除」の様相を呈する。このような関与が「本人のため」という名目で実行される場合、住民側が違和感や拒否感を覚えても、その主張は「感情論」や「被害妄想」として処理されがちであり、行政権限の暴走を止める歯止めが機能不全に陥る。この構造的問題の背景には、行政内部での縦割り構造や現場職員の判断に委ねられる裁量の過剰があり、また、住民一人ひとりの人権と尊厳を基礎とした自治運営の理念が形骸化している現実がある。さらに、相談対応を通じて情報を収集し、その情報を別の部門や警察に渡すといった非公式ルートが形成されると、制度的にも倫理的にも重大な逸脱行為であり、地域住民の信頼を著しく損なうこととなる。孤立した住民に対する支援のあり方は、本人の意向を第一としなければならず、職員が抱く「支援像」や「正常像」を強制するべきではないという点において、今こそ地方行政における人権教育と内部監査機能の強化が問われている。

医療福祉の信頼を損なう連携構造の危険性

訪問看護や精神保健福祉といった医療福祉サービスが、本来の目的から逸脱して、行政や警察の介入手段として活用されることは、現代社会において重大な信頼侵害として認識されるべきである。とりわけ、本人の同意を曖昧なまま情報提供や関係機関との連携がなされる場合、利用者は「誰にも相談できない」心理状態に追い込まれ、精神的にも物理的にも孤立を深める。これが繰り返されると、福祉サービス全体への不信感が波及し、本来支援を必要とする人々が制度利用を避ける傾向が強まる。特定の支援者が「テクニシャン」として、表向きは同意を取りながら、実質的には役場や警察の目的に沿うような聞き取り・報告を行っていた場合、これは明確に福祉倫理に反する行為であり、制度の私物化と言っても過言ではない。制度の適正運用を担保するには、単なる規定やマニュアルの存在だけでは不十分であり、現場において個人の尊厳を最大限尊重するという倫理感と、それを実践できる人材配置と教育が不可欠である。また、医療行為や支援行為の名を借りて、特定の人物を排除・矯正しようとする試みは、いかなる目的であっても暴力的な構造を持ち、支援者―利用者間の信頼関係を一方的に破壊するものである。支援を名乗る以上、その行為の全ては本人の利益と意思を中心に据えなければならず、第三者機関による監視・通報の補助装置と化した福祉は、その存在意義を完全に失う。よって、福祉・医療従事者が行政権力との適切な距離を保てない現状は、構造的問題として早急に是正されるべきである。

自治体・警察の境界なき介入と民事不介入原則の形骸化

民事不介入は警察権の濫用を防ぐための基本原則であり、私人間のトラブルに対して警察や行政が一方的に介入しないという原則は、国民の私生活を守る法的な防波堤である。しかし、近年の地方行政や警察においては、住民間の軋轢や家庭内の問題に対し、形式上は相談対応という名目で関与しながら、実質的には片方の当事者の視点に立った介入がなされるケースが散見される。これは民事不介入の原則を事実上骨抜きにし、恣意的な判断で生活や人間関係に踏み込むことを可能にしており、国家権力が私人の領域に無制限に入り込む危険性を内包している。このような介入が常態化すると、行政は「民間の問題を処理する装置」としての役割を強化する一方、地域住民はその判断の外に置かれ、異議を唱える余地もなく生活の選択を制限されていく。民事と公権力の境界を曖昧にすることは、民主主義社会における個人の自律を根底から揺るがすものであり、制度的歯止めの再構築が急務である。とりわけ、警察が「個人的な意見」として発言しながら、職権を背景に強い影響力を行使することは、制度外の圧力であり、公人の立場を利用した不適切な誘導である。このような発言や関与が、行政全体としての意思決定に組み込まれると、行政は「一部の住民を排除する組織」としての印象を与えることとなり、公共への信頼を著しく損なう。ゆえに、民事不介入原則の再確認と、全職員への徹底した教育・内部規律の確立が求められている。

まとめ

本件において問題とされるのは、警察や自治体職員が本来の法的手続や目的を逸脱し、特定の個人に対して監視的または誘導的な行為を繰り返していた点であり、それが個人の自由と尊厳を侵害する重大な社会問題であるという点である。精神保健福祉士による不当な介入や、警察による圧力的な言動、訪問看護による情報の不適切な伝達、さらには車両による威嚇行動やジャマー使用の疑いなど、複数の行為が複雑に絡み合っており、それぞれが刑法・電波法・個人情報保護法・医療法・地方公務員法など多くの法令に抵触する可能性を含んでいる。また、これらが組織的、継続的に行われていた場合には、制度の悪用や公権力の私物化といった構造的な問題にも発展しうる。支援の名を借りた排除、介入の正当化のための情報連携、そして民事不介入原則の軽視が積み重なることで、個人は地域社会の中で孤立を深め、適切な助けを求めることすら困難になる。このような状況を放置すれば、公的制度そのものの信頼が揺らぎかねないため、行政や警察はあらためて人権尊重と法令順守の原点に立ち返り、制度的・倫理的な再構築が必要である。

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