警察の職権濫用と捜査の問題市民の権利は守られているのか

東松山警察署

警察の職務は市民の安全を守り、法の秩序を維持することにある。しかし、その権限が適正に行使されなかった場合、市民の権利が侵害される深刻な問題が生じる。職権濫用、不適切な捜査、被害者の声を軽視する対応は、警察への信頼を損ない、司法制度全体の公正性を揺るがす要因となる。本記事では、警察の職権濫用や被害者・加害者の転換が引き起こす問題について、具体的な法令を交えながら検証し、社会に与える影響とその対策を考察する。

保護直後、スマホは刑事とともに聴取室に残る

    • これまでは
    • 動画化:保護直後、スマホは刑事とともに聴取室に残る
    • 考察:保護直後、スマホは刑事とともに聴取室に残る

これまでは

2023年2月9日、4年間にわたって鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人から執拗に嫌がらせを受け続けた末、ついにひき逃げ事件が起きた。被害者はその後、東松山警察署で事情聴取を受けたが、その場で不可解なかたちで警察による保護を受けることになった。保護された被害者は保護室のある2階へ連れて行かれたが、事情聴取をしていた部屋には、録音モードのままのスマホが置き去りにされていた。その存在に気づかないまま、刑事たちは浮かれた会話をしていた。

動画化:保護直後、スマホは刑事とともに聴取室に残る

考察:保護直後、スマホは刑事とともに聴取室に残る

2023年2月9日に発生したひき逃げ事件は、単なる交通事故として片付けることのできない、長期的な背景を孕んだ事案である。被害者は、事件当日までの4年間にわたり、鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、さらに加害者から、執拗な嫌がらせを受けていた。行政と警察という公的機関が、個人に対して持続的に圧力をかけていた可能性が示唆される中での「ひき逃げ」という結果は、偶発的なものとは言い難い。さらに注目すべきは、被害者が東松山警察署で事情聴取を受けた際の対応である。一般的には被害者として取り扱われるべき状況にもかかわらず、不可解な形で警察による「保護」が行われ、被害者は保護室のある2階へ移送されている。保護の必要性や法的根拠が不明なまま、突然の移送が行われた点には重大な問題がある。また、事情聴取に使用されていた部屋には、録音モードのままのスマートフォンが残されており、その存在に気づかないまま刑事たちが「浮かれた会話」をしていたという事実も看過できない。公的な場における警察の緊張感の欠如、あるいは被害者の扱いに対する軽視が明らかになる可能性がある。保護とは名ばかりの拘束であり、意図的な口封じや監視の延長であったのではないかという疑念が拭えない。この一連の流れは、「保護」という言葉が本来持つ安全確保の意味とは異なり、行政的・警察的な支配構造の一端として運用されていた可能性を強く感じさせる。被害者がどのような扱いを受け、誰がその決定に関与したのか、慎重な検証が求められる。

関係する法令

  • 刑法(第193条 公務員職権濫用)
  • 刑法(第194条 特別公務員職権濫用)
  • 刑法(第195条 公務員による暴行陵虐)
  • 刑法(第223条 強要罪)
  • 刑法(第230条 名誉毀損)
  • 刑事訴訟法(第197条 取調の適正)
  • 人権擁護法(第2条 人権侵害の禁止)

刑法(第193条 公務員職権濫用)

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。

刑法(第194条 特別公務員職権濫用)

裁判、検察又は警察の職務を行う者が、その職権を濫用して、人を逮捕し、又は拘禁したときは、3月以上7年以下の懲役に処する。

刑法(第195条 公務員による暴行陵虐)

裁判、検察又は警察の職務を行う者が、その職務を行うについて、暴行又は陵虐を加えたときは、7年以下の懲役に処する。

刑法(第223条 強要罪)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人に義務のないことを行わせた者は、3年以下の懲役に処する。

刑法(第230条 名誉毀損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑事訴訟法(第197条 取調の適正)

取調べは、適法に行われることを要し、被疑者の自白が強要されたものであってはならない。

人権擁護法(第2条 人権侵害の禁止)

公務員その他の者が職務または業務上、人権を侵害する行為を行ってはならない。

専門家としての視点

  • 警察官による職権濫用の実態と法的責任
  • 被害者の訴えを軽視する発言が及ぼす影響
  • 警察による不当な被害者・加害者の転換と法的問題

警察官による職権濫用の実態と法的責任

公務員がその職権を濫用し、市民に対して不当な措置を講じることは刑法第193条により明確に禁止されている。この条文は「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する」と規定している。特に警察官が正当な理由もなく市民を不当に保護したり、身柄を拘束する行為は特別公務員職権濫用罪(刑法第194条)に該当し、「裁判、検察又は警察の職務を行う者が、その職権を濫用して、人を逮捕し、又は拘禁したときは、3月以上7年以下の懲役に処する」と明記されている。警察の職務は市民の安全を守ることにあるが、その権限が不当に行使された場合、市民の自由を著しく侵害する重大な問題となる。また、刑事訴訟法第197条では取調べの適正手続きについて定められており、「取調べは適法に行われることを要し、被疑者の自白が強要されたものであってはならない」と規定されている。警察が市民に対し違法な圧力を加え、不当に保護や拘束を行った場合、それは重大な違法行為となり、適切な責任追及が必要となる。

被害者の訴えを軽視する発言が及ぼす影響

警察官が被害者の訴えを軽視し、その内容を嘲笑するような発言を行うことは、市民の信頼を損なうばかりでなく、法的にも問題がある。刑法第195条では「裁判、検察又は警察の職務を行う者が、その職務を行うについて、暴行又は陵虐を加えたときは、7年以下の懲役に処する」と定められており、暴行に限らず、精神的な圧力や侮辱的な言動も職権濫用の一形態として問題視される。また、刑法第230条では「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定されており、警察官が職務中に被害者を公然と嘲笑し、社会的評価を下げるような発言を行った場合、名誉毀損罪が成立する可能性がある。さらに、人権擁護法第2条では「公務員その他の者が職務または業務上、人権を侵害する行為を行ってはならない」とされており、警察官が市民を侮辱する行為は、この条文にも違反する可能性が高い。警察が市民の権利を軽視し、被害者を侮辱する発言を行うことは、法的にも許されるものではない。

警察による不当な被害者・加害者の転換と法的問題

警察官が捜査の過程で被害者と加害者の立場を恣意的に転換することは、刑法第193条の公務員職権濫用に該当する行為である。特に「だいぶケンカしたんだけど」という発言のように、警察官が自らの裁量で被害者と加害者を入れ替えることを示唆する場合、それは公正な捜査とは言えない。また、刑法第223条では「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人に義務のないことを行わせた者は、3年以下の懲役に処する」と定められており、警察官が被害者に対し、不当に供述を誘導するような圧力をかけた場合、強要罪が成立する可能性がある。さらに、刑事訴訟法第197条において「取調べは適法に行われることを要し、被疑者の自白が強要されたものであってはならない」と明記されており、警察が意図的に被害者の供述を歪め、加害者として扱った場合、取調の適正性を欠くものと判断される。警察が公正な捜査を行わず、不当な立場の転換を行うことは、被害者の人権を著しく侵害する行為であり、厳しく追及されるべきである。

専門家としての視点、社会問題として

  • 警察の職権濫用が引き起こす人権侵害の実態
  • 被害者の声を封じる構造とその社会的影響
  • 警察の不適切な捜査が司法制度に与える悪影響

警察の職権濫用が引き起こす人権侵害の実態

警察官が職務権限を濫用し、不当に市民を保護または拘束する行為は刑法第193条および第194条により明確に違法とされている。公務員がその職権を濫用し、市民の権利を侵害した場合、刑法第193条では「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する」と規定されている。特に警察官が市民を不当に保護し、その理由を曖昧にしたまま長時間拘束することは特別公務員職権濫用罪(刑法第194条)に該当し、「裁判、検察又は警察の職務を行う者が、その職権を濫用して、人を逮捕し、又は拘禁したときは、3月以上7年以下の懲役に処する」と明記されている。日本の警察制度は市民の安全を守るためのものであるが、職権濫用が行われた場合には市民の自由を侵害する強力な権力装置となる危険性がある。これが常態化すれば、人権侵害が組織的に行われるリスクが高まり、警察への信頼が大きく損なわれることになる。

被害者の声を封じる構造とその社会的影響

警察官が被害者の訴えを嘲笑し、軽視する行為は、市民の正当な権利を奪うだけでなく、社会全体に深刻な影響を及ぼす。刑法第195条では「裁判、検察又は警察の職務を行う者が、その職務を行うについて、暴行又は陵虐を加えたときは、7年以下の懲役に処する」と定められている。暴行に限らず、精神的な圧力や侮辱的な発言も権力の濫用とされる可能性がある。また、刑法第230条では「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定されており、警察官が公務中に被害者を嘲笑し、その信頼を傷つけるような発言をした場合、名誉毀損罪が成立する可能性がある。このような構造が常態化すると、市民は警察に対して不信感を抱き、事件が発生しても訴えを躊躇するようになり、結果として法の支配が形骸化するリスクが高まる。

警察の不適切な捜査が司法制度に与える悪影響

警察が捜査の過程で被害者と加害者の立場を意図的に入れ替えることは、刑法第193条の公務員職権濫用に該当する行為であり、法の公正性を大きく損なう。警察官が「だいぶケンカしたんだけど」という発言をしている場合、これは被害者の証言を無視し、意図的に加害者として扱う意図を持っていた可能性を示している。また、刑法第223条では「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人に義務のないことを行わせた者は、3年以下の懲役に処する」と規定されており、警察官が被害者に不当な圧力を加え、供述を歪めた場合、強要罪が成立する可能性がある。さらに、刑事訴訟法第197条において「取調べは適法に行われることを要し、被疑者の自白が強要されたものであってはならない」とされており、警察が意図的に供述を歪め、虚偽の調書を作成した場合、裁判の正当性そのものが損なわれる。このような行為が繰り返されることで、冤罪の発生率が高まり、市民が公正な裁きを受ける権利が侵害される危険性が生じる。

まとめ

警察の職権濫用や被害者の扱いに関する問題は、市民の権利を大きく侵害する可能性がある。特に、公務員が権限を不当に行使し、正当な理由なく市民を拘束したり、供述を歪めたりする行為は、法の公正さを損なう重大な違法行為である。刑法第193条や第194条では、公務員の職権濫用に対する罰則が明確に定められており、正当な手続きを経ずに市民の自由を制限することは許されない。また、警察官が被害者の訴えを軽視し、嘲笑するような発言を行うことは、刑法第195条や第230条に抵触する可能性があり、市民の信頼を大きく損なう要因となる。不適切な捜査によって被害者と加害者の立場を恣意的に入れ替える行為も、刑法第223条の強要罪に該当する可能性がある。これらの問題が継続すると、市民の警察への信頼が失われ、法の支配が形骸化する恐れがある。公正な捜査を維持し、市民の権利を保護するためには、警察の職務執行の透明性と適正手続きの遵守が不可欠である。

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