警察官のタメ口対応は信頼を失う行動

警察官のタメ口対応は信頼を失う行動 事情聴取

保護された直後から警察官がタメ口で対応していたという記録は、単なる不作法ではなく制度そのものへの信頼を揺るがす問題です。録音によって明らかになるこのような現場の実態は、警察の教育体制や人権意識の見直しを迫るものであり、社会全体がその対応を注視する必要があります。丁寧な言葉と態度は、治安を維持する公務において不可欠な要素であり、保護対象者であっても敬意をもって接するという原則があらためて問われています。

  • これまでは
  • 動画化:タメ口やめてもらえますか
  • 考察:タメ口やめてもらえますか

これまでは

2023年2月9日。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による4年間にわたる嫌がらせの末、ひき逃げ事件が発生した。被害者は東松山警察署へ向かうパトカーの車内でスマートフォンによる録音を開始し、同署で事情聴取を受けた。その最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者はおよそ18時間にわたり拘束され、翌日、措置入院の判断を目的として2か所の病院で診察を受けたものの、精神科病院への入院には至らず、最終的に解放された。

保護された直後、それまで刑事課の刑事によって事情聴取を受けていたが、生活安全課の警察官も関与し始める。録音データを確認すると、若い制服姿の警察官の声が保護直後から記録されており、最初からタメ口で話している。その独特なしゃべり方と声の質が非常に耳障りで不快に感じられる。保護室での所持品検査が終了し、しばらく経つまでの間、そのタメ口の警察官の印象的な声は繰り返し録音に残っている。

保護室への誘導時の声、目薬に関するやり取り、暖房の調整、傷の消毒、そして常用薬についての確認などが続き、被害者は耐えきれず、ついに「タメ口やめてもらえますか?」と訴える。

動画化:タメ口やめてもらえますか

考察:タメ口やめてもらえますか

保護された瞬間から、若い制服姿の警察官が関与していた。録音データにはその警察官の声が保護時から記録されており、その時点から会話に加わっていることがわかる。特徴的なのは、最初から一貫してタメ口で話していた点であり、丁寧な言葉づかいは聞かれない。声の調子や話し方にも癖があり、録音の中でも特に耳に残る存在となっている。

その後、被保護者は保護室へ移され、所持品検査が行われるが、その間もこの警察官の声は繰り返し録音に記録されている。目薬についての確認、暖房の設定に関するやり取り、傷の消毒、常用薬についての確認など、複数の場面でこの警察官が関与しており、言葉づかいが変わることはなかった。やり取りが重なるにつれ、丁寧な対応が一切見られないことに対する不快感が蓄積し、やがて被保護者はその対応に対して意思を示す。

関係する法令

  • 国家公務員法 第98条(服務)
  • 地方公務員法 第30条(服務の根本基準)
  • 刑法 第194条(特別公務員職権濫用罪)
  • 民法 第709条(不法行為による損害賠償)
  • 警察職員服務規程 第3条(服務の基本)
  • 警察手帳規則 第7条(職務執行に当たっての態度)

国家公務員法 第98条(服務)

すべて職員は、法令、上司の職務上の命令に従い、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

地方公務員法 第30条(服務の根本基準)

すべて職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

刑法 第194条(特別公務員職権濫用罪)

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者が、その職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。

民法 第709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

警察職員服務規程 第3条(服務の基本)

警察職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行にあたっては、誠実かつ公正にこれにあたり、全力を挙げて職責を遂行しなければならない。

警察手帳規則 第7条(職務執行に当たっての態度)

警察官は、警察手帳を所持して職務を執行するときは、常に端正な服装を保ち、礼儀を正しくし、言動を慎み、その職責の重大性を自覚して行動しなければならない。

専門家としての視点

  • 保護対象者に対する丁寧語不使用は服務規律違反となり得る
  • 軽率な言動の継続は精神的苦痛を生む行為として不法行為構成の可能性がある
  • 録音による継続的記録は警察の組織的管理責任を問う資料となり得る

保護対象者に対する丁寧語不使用は服務規律違反となり得る

保護された人物に対して、警察官が継続してタメ口で接することは、警察職員服務規程第3条に定める「誠実かつ公正にこれにあたり、全力を挙げて職責を遂行」する義務に反するものであると考えられる。警察官は公的な立場にある者として、対象者の立場に応じた丁寧な言葉遣いと礼節を保つことが当然に求められており、特に保護対象者のような精神的または身体的に不安定な状況に置かれている者に対しては、その義務は一層強くなる。また、警察手帳規則第7条では「礼儀を正しくし、言動を慎み、その職責の重大性を自覚して行動しなければならない」と定めており、この条文の趣旨に照らしても、タメ口の多用は規律に反する行動である。さらに国家公務員法第98条、地方公務員法第30条においても、職員には全力で職務に専念する義務とともに、公共の利益のための行動が求められているため、公務員としてのふるまいに丁寧語や礼節が欠けていれば、それは「職務遂行に対する誠実さ」に欠けるものと判断されうる。仮にこうした対応が組織内で容認されていた場合、個人の服務違反だけでなく、上司または組織全体の指導監督体制にも問題があると評価される可能性があり、これは監督責任の懈怠として行政的な責任追及の対象になり得る。

軽率な言動の継続は精神的苦痛を生む行為として不法行為構成の可能性がある

警察官が公的職務の一環として保護対象者に対応する際、その言動が継続して不適切である場合、それが精神的苦痛を与えたと認定されれば、民法第709条の「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」に該当する可能性がある。丁寧語を一切使わず、タメ口で指示や確認を繰り返す行為が、保護対象者に対して威圧的に作用し、心理的な圧迫を継続的に生じさせた場合、それは形式上の暴力ではなくても結果として精神的加害に該当しうる。とくに被保護者が当時不安定な状態であったとすれば、その心理的影響は一般の者よりも強く受けやすく、精神的負荷の蓄積が甚大になる。これに対し、警察職員はそうした状況を予見し配慮すべき立場にあるため、不適切対応の継続は「過失」として構成される。また、服務規律や配慮義務を定めた警察職員服務規程・警察法の趣旨に照らしても、その配慮が欠如していたと評価される言動は、損害の発生と相関関係があるとされ、民事上の責任が認められる可能性が高い。仮に録音などによってその継続性や対応の内容が証明可能であれば、その証拠力は高く、慰謝料請求等の根拠としても正当性を持ち得る。

録音による継続的記録は警察の組織的管理責任を問う資料となり得る

保護の初動から継続的に記録された録音に、タメ口対応が多数含まれていた場合、それは個々の警察官の対応内容だけでなく、警察組織としての指導や監督体制の在り方を示す資料となる。警察手帳規則第7条では警察官に対し「礼儀を正しくし、言動を慎み」と明記されており、仮に録音の中で複数の警察官が同様の言動を取っていた場合、これは規則違反の常態化を疑わせる要素となる。また、録音に記録された発言が長時間にわたり反復されていれば、単なる一時的なミスではなく、監督者の注意義務や研修義務の不履行を指摘されうる。こうした場合には、警察職員服務規程第3条が規定する「全体の奉仕者」としての義務の履行に疑義が生じ、警察組織全体における服務体制や再発防止措置の不備が問われることになる。さらに、そうした録音記録が保存・提出可能であれば、国家賠償請求の際の資料として有効に機能し、組織ぐるみの不適切対応を立証する根拠として司法の場でも一定の効力を持ち得るため、録音の存在は警察内部の説明責任や外部監督機関による調査の導入に結びつく可能性がある。

専門家としての視点、社会問題として

  • 警察の言葉遣い軽視が引き起こす制度的不信
  • 弱者対応における公務の質の劣化と社会的影響
  • 記録によって明らかになる現場対応の構造的問題

警察の言葉遣い軽視が引き起こす制度的不信

警察官が公務において使用する言葉遣いは、その場限りの個人の態度ではなく、制度の正当性や信頼性と密接に結びついている。特に保護対象者のように心身の状態が不安定な立場にある市民に対し、丁寧語を用いず一貫してタメ口で接することは、制度全体への不信を誘発する要因となる。警察職員は全体の奉仕者であり、市民一人ひとりに対して平等かつ敬意をもって接する義務がある。にもかかわらず、制服を着た若い警察官が、職務上の発言をすべてタメ口で行い、その言葉が録音に明確に残されているという事実は、たとえ物理的暴力や直接的侮辱がなかったとしても、制度としての「威圧的態度」を象徴している。こうした態度が常態化していた場合、それはもはや個人の資質の問題ではなく、警察組織全体の職務倫理や人権意識の欠如として解釈される。市民から見た警察の存在とは、秩序を守ると同時に、安心を提供する存在であるにもかかわらず、その言動によって恐怖や屈辱を与えるのであれば、本来の公的役割が損なわれていると言わざるを得ない。このような対応が社会に広く知れ渡ったとき、市民は警察を信頼することが難しくなり、ひいては治安維持や地域協力の体制にも深刻な悪影響を与える可能性がある。制度的信頼とは、日常的な一つ一つの接触の中で積み重ねられるものであり、保護の場での不適切な言動はその信頼の根幹を揺るがす深刻な社会問題である。

弱者対応における公務の質の劣化と社会的影響

警察による保護の場面は、対象者が精神的・身体的に極めて脆弱な状態にあることが想定されるため、対応には高い配慮と慎重さが求められる。にもかかわらず、現場で若い制服警察官がタメ口で一貫した対応を取り続けていたとすれば、それは単なる言葉遣いの問題にとどまらず、公務としての質の劣化を示すものである。こうした対応が公然と行われ、しかも録音によって証拠が残っている場合、組織内での指導や研修が機能していない可能性が高く、それは個人の過失を超えた構造的問題である。保護される側の多くは、精神的負担の高い状態にあるため、対等な立場での発言や苦情の申し立てが難しく、そのことを理解して接するのが公務員の責任である。ところが現実には、そうした弱者性が逆に警察官の対応を粗雑にさせている場面も見受けられ、社会的に見過ごされがちな構造がそこに存在する。このような扱いを受けた市民が、適切な救済や説明を受けることなく放置されれば、警察に対する萎縮と不信が拡大し、将来的に通報や協力を避ける傾向を助長する。特に若年層や障害者、精神疾患を抱える人々が被害を受けやすいという点において、これは明らかに人権問題としての性質を持つ。行政サービスとしての警察活動が、対象者の状態に応じて柔軟かつ丁寧に行われることは、近代国家における最低限の要件であり、それが守られていない現実は、重大な社会的課題として扱われるべきである。

記録によって明らかになる現場対応の構造的問題

録音記録は、個々の警察官の言動を検証するだけでなく、現場対応がどのような意識と習慣に基づいて行われているかを明らかにする重要な手段である。保護の初動から継続的に記録されたデータに、終始一貫してタメ口で対応する警察官の音声が記録されていた場合、それは一時的な失言ではなく、日常的にそうした対応が容認されていた可能性を示す。とくに、複数の場面で同一の言動が繰り返され、他の警察官がそれを制止せずに傍観または同調していた場合、組織全体の対応姿勢として問われるべきである。警察官の職務行動には、公的性格と強制力が伴うため、通常の市民よりもはるかに高い倫理性と自制が求められている。言葉のひとつひとつが相手に与える影響は大きく、特に保護の場面では、その影響が長期的なトラウマや行政不信に直結することもある。記録が残っているということは、後からその対応を社会が検証できるという意味であり、逆に言えば、現場での対応に甘さや慢心があれば、それは必ず可視化されるという緊張関係が必要である。このような記録を通じて浮かび上がるのは、単なる言葉遣いの問題ではなく、配慮の欠如、倫理教育の不備、指導監督体制の弱さといった、警察組織内の構造的な課題であり、それは社会全体として是正を促すべき対象となる。

まとめ

保護された市民に対して、警察官が初動から一貫してタメ口で接していた事実は、単なる言葉遣いの問題ではなく、公務員としての服務規律や公的対応の質そのものが問われる社会的課題である。特に精神的に不安定な状態で保護された人に対し、丁寧語を使わずに接することは配慮義務の欠如を示すものであり、警察組織内の人権意識や倫理教育の在り方が根本から問われる。録音記録にその対応が明確に残されている場合、それは個人の資質の問題にとどまらず、組織的な監督体制や日常の指導体制の不備を示す証拠ともなり得る。市民が安心して保護を受けられる体制づくりのためには、現場での一つ一つの言動に対する社会的な監視と、警察内部における継続的な教育と評価の仕組みが必要である。

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