2023年2月9日、被害者は加害行為により車に巻き込まれ、10メートル以上引きずられ、左腰と左手を激しく損傷した。生命を脅かすほどの重大な傷害事件であったにもかかわらず、被害者は救護されるどころか、警〇によって「保護」と称して拘束された。西入間警〇署、鳩山町役場、医療機関が連携し、法の名のもとに被害者を抑圧する構図が生まれた。本稿は、この一連の経緯を社会的構造の問題として検証し、警〇官職務執行法第3条および精神保健福祉法第33条の運用が、いかにして救済制度の仮面をかぶった暴力装置へと転化しうるのかを明らかにする。
私、保護されました。
- 4年間にわたる西入間警〇署、鳩山町役場、犯人による嫌がらせ
- 嫌がらせが殺人未遂事件に発展
- 私、保護されました。
4年間にわたる西入間警〇署、鳩山町役場、犯人による嫌がらせ
西入間警〇署は家庭の問題に民事介入をしてきた。
西入間警〇署は被害者の言い分を聞くことなく、鳩山町役場長寿福祉課へ連携。
これに対し、鳩山町長寿福祉課は自立支援医療の個人情報を悪用して被害者に接触を図った。
本来自立支援医療の個人情報は自立支援医療の運用目的に利用すべきであるが、同課の精神保健福祉士(PSW)は被害者を自宅から排除する目的で生活保護を案内するため、個人情報を目的外利用したのだ。
やがて、それをきっかけに家庭内不和はさらに悪化し、家庭は崩壊した。
孤立した被害者はPSWとの関係を維持していたが、ある日PSWの真意を知る。
それは、被害者がPSWを信頼して打ち明けたトラブルについて、PSWが警〇を伴い被害者宅に現れたことだ。
警〇官たちの前で、自己の成果を誇示するかのようにふるまうPSW。被害者は、PSWが親身に対応していたのではなく、自己の成果を上げるために行動していたのだと知る。
これにより、PSWとの関係は断絶した。
すると、そこから始まる不思議な事象。
当初被害者は「不思議な人たちがいるものだ」と感じていたが、その頻度が高まるにつれ、それが何者かによる嫌がらせであることに気づく。
人気のない所に一日いると、3台のクルマに遠巻きに囲まれる。3台のクルマは車内が見えない様に窓にサンシェードを貼り詰め隙間もない。
また、少し離れた並行した道路に猛スピードで現れ、車外に立ちこちらを睨む男性。望遠レンズをそっとそちらに向けようとすると、再び猛スピードで逃げていく。
少し移動すると、また同じクルマが現れ、再び車外に立ちこちらを睨む。再び望遠レンズを向けようとすると、今度は砂煙を上げてスピンターン。
自宅は鳩山ニュータウンの外周にあり、クルマ通りは少ない。家の中にいると、長時間軽自動車のエアコンのコンプレッサー音が響く。静かに近づいて行ってみると、こちらに気づいて逃げ去る。同じことが何度もあり、最後には動画を撮ろうと近づくと、スマホは砂嵐状態に。ジャマーというものがあり、撮影を妨害できるそうだ。
他にも、おかしなクルマに追跡されたり、自分が走るクルマの前に毎回同じクルマが入ってくるなど。
これらが西入間警〇署や鳩山町役場によって行われている証拠として、例えば西入間警〇署に問い合わせの電話をすると、しばらくそのような行為が止むことがあった。
それらの嫌がらせ行為は基本的に同一車両ではなく別々の車両や人物によって行われていたが、4年間で4回、テールランプが特徴的な白の50系プリウスによる嫌がらせがあった。
明らかにその家のクルマではない。不審に思い近づいて行ってみると、運転席には男性、助手席には女性。2人ともスマホをものすごいスピードで下から上にスクロールしている。毎度やっていることは同じだ。
毎回不審車両として110番通報していたが、これが仇となる。警〇はこの110番通報で取得した被害者のGPS情報を悪用し、犯人(プリウス)と共有して先回りし、存在をアピールする。
匿名で110番通報しているのに、西入間警〇署から電話がかかってきたり、忙しいと言いながら相手方を特定して注意をしたと言ったり。
また110番通報をすると、すぐにプリウスが移動し、移動先を110番通報で教えると、またすぐにプリウスが走り去ったり。
嫌がらせが殺人未遂事件に発展
そんなことが続く中、事情があって高坂駅の側に月極駐車場を借り、高坂駅と駐車場を行き来する日が続いた。
そこで再び始まる嫌がらせ。人通りもクルマ通りも少ない場所で、存在をアピールするかのような挙動を見せるクルマが毎度毎度現れる。
この頃には、張り込みや追跡ではなく、存在をアピールする嫌がらせだということに気づいていた。
被害者は様々な防御策をとり、“気づいていないフリ”をしていたが、嫌がらせは次第にエスカレートし、精神的にも追い詰められていった。
2023年2月9日。
高坂駅から駐車場までタクシーで行くというアイデアが浮かんだ。
タクシーに乗って下を向いていれば、嫌がらせを気にしなくて済む。
ところが、高坂駅に行くとタクシーが止まっていなかった。そこでたまたま普段とルートが変わり駐車場へと向かったのだが、嫌がらせ行為は一切感じられなかった。
私、保護されました。
東松山警〇署に行くと言う。事件など初めてなので、それが普通のことなのかさえわからない。これまで特に鳩山町役場の異常な対応から、事あるごとにスマホで録音をするようにしていた。東松山警〇署に向かうパトカーの中で、「まさかこの状況でおかしなことが起こることはあるまい」と思いつつ、一応スマホを録音モードにした。
東松山警〇署に着くと、パトカーの中から生活安全課K氏の姿が目立っていた。見たこともない、やたら目立つ制服を着ていたからだ。
事情聴取が始まると、常に出入り口に向かって複数の警〇官がブロックするかのに配置している。また玄関で見た生活安全課K氏が終始ドアの外をうろついている。
1人目の刑事は、ある程度の事情を説明すると言葉を遮り、「相手方が何をしたのか?」と話の展開を変えてきた。
この刑事に言わせると、「クルマを止めていたら人が近づいてきて、クルマの中に手を入れたから逃げた」という。さらに「高齢者だから怖くて逃げた」、「手を入れられたら普通逃げる」とのこと。
つまり、それまでの嫌がらせなどの状況は一切関係なく、クルマに手を入れる方が悪い。高齢者は犯罪を犯しても構わない。ひき逃げは犯罪ではない、ということになる。
納得しない被害者に対し、刑事が入れ替わった。二人目の刑事は傾聴するスタイルだった。しかし内容としては、「クルマに手を入れる行為は煽り運転だ」「ひき逃げされた方だけが悪いわけではない」「それまでの事情は聞いていておかしい」と、結局は一切を受け付けない。
すると、突然、
「あなたを保護します」
理由としては以下だ。
1)クルマの運転席に手を入れた
2)親に暴力を振るうと言った
警〇官職務執行法
(保護)
第三条 警〇官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警〇署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
クルマの運転席に手を入れたのは、嫌がらせ行為をやめさせるため。事実問題となる左手を入れるまえに右手で第三者を介入させようと110番を通報している。
親に暴力を振るうと言ったのは、「これ以上警〇が嫌がらせを続けるのであれば」「あくまで仮定の話」「今の冷静な気持ちではさらさらそんなことをする気はない」と明言している。
さらに被害者の行為に問題があり、保護をする必要があったのであれば、なぜその後東松山警〇署はこの事件を立件し、傷害罪として犯人を送検したのか?という矛盾点もある。
警〇官たちに囲まれて、負傷して足を引きずりながら東松山警〇署の2階へ連れて行かれる被害者。2階に上がるとすぐ左に留置場の入口があり、さらにその中に入っていくと、左右に狭いドアの留置場が並んでいる。
廊下の一番奥に行くと、東松山警〇署到着時玄関にいた生活安全課K氏が待っていた。K氏は事情聴取中も聴取室の外をうろついていた人物だ。何か特殊な器具を持っていたので、被害者はスタンガンか何かと思い警戒したが、それは金属探知機であった。
そもそも「保護」というものがなんなのかも知らない。K氏に聞いてみると、スムーズに理由を説明できない。
一番奥の左の部屋、この部屋は留置場よりもかなり広い。入ってすぐに若干のスペースがあり、細い鉄格子が張り巡らされた上に硬質プラスチックで覆われた壁がある。中は濃い緑色の壁(水泳のプールの水槽の壁に似た素材)があり、窓はない。部屋の一番上部に10cmほどの隙間がある。和式トイレがあるが、わずかな目隠しがついているだけの部屋である。
部屋に入る前にダウンジャケットやパーカーを脱ぐ必要があったが、負傷していて一人では脱ぐことができなかった。「中に入って寝転べば脱がせる」とのことで中に入った。
やがて刑事が現れ、被害者の所持品を検査しながら振り分けていく。硬貨1枚に至るまでだ。それぞれ記録も必要なようで、刑事がその都度所持品の商品名を聞いてくる。被害者はこの後どのような恐ろしい事態に陥るかも知らず、のん気に刑事とやり取りをしている。
刑事たちはしきりに「休んでいてください」と言う。後々のことを考えれば、「休んでいる」などというのん気な話ではないのだが…。
一人になるが、廊下ではパイプ椅子に座り、常に交代で警〇官がこちらを監視している。とにかく寒い。ダウンジャケットやパーカーは危険だということで渡されない。暖房器具はなく、廊下からの暖気に頼るしかない。また、薄いタオルケットのような小さな毛布的なものがあるが、不潔な雰囲気を感じ、最初は使わないようにしていた。やがてそんなことも言っていられず、我慢して身体にかけるのだが、しかも天井近くに10cmほどの隙間があるので、そこから冷気が入ってくる。翌日2023年2月10日は大雪の日なのである。
部屋の中の様子を見ると、緑色の壁や硬質プラスチックに液体が流れた跡のようなものがある。それはちょうど頭部の高さにあり、そこに頭を打ち付けて出血した痕という印象だった。部屋が小便臭い。理由は後でわかった。小便をして流すと1回では流れきれず、残った小便の臭いが部屋に充満するのである。それからは小便をすると2回流すようにした。
少しはまともな警〇官でもいるかと思い、最初のうちは当番が変わるたびに話しかけてみたものの、いない。タメ口の若い警〇官や、「全ては明日の結果次第!」などと叫ぶイカレタ警〇官ばかりだった。
保護が逮捕より酷いのは、逮捕であれば弁護士を呼ぶこともできる。しかし保護は弁護士を呼ぶこともできない。また逮捕であれば食事も出るが、保護は食事が出ない。さらに被害者の場合、睡眠導入剤に頼っていて、睡眠導入剤を飲まないとまったく睡眠を取ることもできないが、薬剤についても飲むことができないのだ。
何もやることがない。ただじっとしているだけ。
すると近くを走っている東武東上線の電車が走る音が聞こえてきた。
しかし、それも聞こえなくなった。逆にそれによりだいたいの時間を知ることはできた。
一人で静かな場所に拘束されていると、現実が身に沁み、絶望感が増してくる。
夜中に東松山保健所の人が来た。絶望感を感じながら、一応と思い質問されたことに回答したが、とにかく硬質プラスチックの向こう側なので、何を言っているのかわからないし、こちらが言っていることが伝わっているのかもわからない。やがて帰って行ったが、ただ絶望感が増すばかりであった。
すると、また違う東松山保健所の人が、今度は2人来た。もう諦めていた。鳩山町役場、鳩山町役場長寿福祉課、鳩山町役場長寿福祉課精神保健福祉士(PSW)、鳩山町役場長寿福祉課長、西入間警〇署生活安全課、西入間警〇署地域課、訪問看護ステーション森林、すべて裏切られてきた。何を言っても無駄なのだ。だから一人目の保健所のスタッフとコミュニケーションが難しかった段階で、もう誰とも口を利かないと決めていた。東松山保健所の2人のスタッフは、それでも粘り強く被害者の言葉を引き出そうとしてくれた。
「これで最後」と思い、これまでのすべてのことを保健所の方に話した。最初から最後まで丁寧に保健所の方は話を聞いてくれた。
眠れない。
当時サブスクで見ていたNHKの「龍馬伝」の武市半平太と気持ちがリンクしたような気分だった。不思議と気持ちは落ち着いていた。
死のうと思っていた。ここまでされて生きている必要もない。死んでやろうと思っていた。ただ自死という意味ではなく、何も口にせずに死んでやろうと思っていた。
おそらく30分ほどを2回、それくらいは寝たように感じる。
また東武東上線の電車の音で朝が来たことを知った。
監視の警〇官からは死角となる場所が一ヶ所だけあった。
そこで“武市半平太”を続けていた。
やがて、昨日の刑事が現れた。刑事は「あれっ?静かになっちゃった」などとおどけて言っていた。いつの間にか交代していた女性警〇官に「しっ!」とたしなめられていた。
しばらくすると、警〇官2人、保健所の人3人が現れ、保護室のさらに奥のドアから外に誘われる。非常ドアを開けると外は大雪であり、暗い場所から出たことで一瞬目がくらんだ。滑りそうな鉄の非常階段、さらに負傷していて身体も自由ではない。
タクシーと言ってもアルファードである。
聴取室と同様、被害者を一番奥にし、逃げられないように警〇官がドアを塞ぐ。
18時間拘束されたと書いているが、この時のタクシーの時間表示が14:00だったのである。
実はこの時「助かった」と思っていた。
なぜなら一応形式だけの書類に移送先が書いてあり、そこには当時の主治医の病院が書いてあったからだ。受付スタッフとは犬猿の仲ではあったものの、医師とは良好な関係を持っていたと感じていた。
つまり、二人の指定医の診察の結果とは、対象者に自傷他害のおそれがある必要があるということである。「神経質」や「警〇沙汰になった」ではない。
再び走り出すタクシー。
今度はどこに向かうかさえわからない。一人目の医師が当時の主治医であったことで、ほぼ100%開放されるとの確信からの急転直下の絶望。
タクシーの窓から見えた景色は、やや暗くなり始め、相変わらず雪が激しく降っている。どこに向かっているかはわからない。
綺麗で中規模の病院に到着した。印象としては総合病院で、その一部に精神科、心療内科があるという感じであったが、後で調べると完全なる隔離病棟のある精神科特化の病院であった。このような対応をする病院はどこも規模的には同じで、外観からしてそこが隔離病棟のある精神病院とはわからないのではないか、という印象である。
診察室に呼ばれる。高齢の医師は、被害者の生い立ちについて細かく丁寧に質問した。その丁寧さにやや期待を感じたが、高齢の医師は同席していた若い医師に「君はこの人の面倒を見る気はあるか?」と聞いた。若い医師は「先生にやれと言われればやります」と言った。
やがて高齢の医師は言った。
「この警〇の資料を見ると、あなたが一方的に悪いことになっているが、それであなたは納得しているのか?」と。
かなり驚いたとともに、状況がよくわからない。
被害者は犯人から傷害を受け、犯人は救護義務違反(ひき逃げ)をした。警〇署に連れて行かれて、事の次第を説明した。
それだけだ。
なぜ、「警〇の資料を見ると、あなたが一方的に悪いことになっている」なのだろうか?
高齢の医師は質問した。
「あなたは、入院しなさいと言われたら、それを受け入れるか?」と。
被害者は言った。
「先生がそうおっしゃるなら、そうするしかありません」
高齢の医師は言った。
「あなたは措置入院が必要です。理由は主治医がそう言ったからです。」
精神保健福祉法第33条
都道府県知事は、精神障害者が自傷他害のおそれがあると認めるときは、二人の指定医の診察の結果に基づいて、病院に入院させることができる。
一人目の当時の主治医は、措置入院の理由を「神経質だから」とした。
二人目の高齢の医師は、措置入院の理由を「主治医がそう言ったから」とした。
精神保健福祉法第33条によると、「精神障害者が自傷他害のおそれがあると認めるときは」である。「神経質」でもなければ「主治医がそう言った」からでもない。
ましてや、「主治医がそう言ったから」では、そもそも二人の指定医の診察の結果に基づいていない。
高齢の医師は言った。
「あなたは措置入院が必要です。理由は主治医がそう言ったからです。」
「終わった・・・」と思った。なぜなら前述のとおり、死を決意していたからだ。どんなに隔離病棟に入れられようと、拘束されようと、自らの意志で死を選ぶことはできるはずだ。
高齢の医師は言った。
「あなたは措置入院が必要です。理由は主治医がそう言ったからです。」
その瞬間、保健所のスタッフが高齢の医師になにか合図をしていたのか、高齢の医師は言った。「警〇の方とあなたは廊下に出ていてください」。
高齢の医師と保健所のスタッフの2人きりになった。
1分・・・。
再び診察室に呼ばれた。
高齢の医師は言った。「あなたは措置入院の必要はありません。
本当にうれしかった。
警〇官は声を荒げて高齢の医師に詰め寄った。
「先生!いいんですか?責任問題になりますよ!先生!」
ほんの1分の出来事であった。
まさに天と地。天国と地獄。
たった1分で被害者の人生は決まったと言っても過言ではないだろう。
間違いなく保健所のスタッフの方が、高齢の医師に何かを進言してくれたのだ。
被害者は泣いた。普段涙など流さない被害者が、保健所のスタッフの方々に感謝しながら泣いた。
すでに拘束されてから20時間は経過していた。腹も空かず、喉も乾かなかったのに、むしょうに水分が取りたくなった。警〇に取り上げられていた所有物の中から財布を出し、病院の自動販売機でお茶を買って一気に飲み干した。
警〇官は所有物に間違いがないかを確認しろと急かす。
そしていそいそと表に出て行き、やがて帰ってくると、
「表にバス停がある。○○時○○分のバスに乗れば小川町に行ける」
そして、大雪の中、足を引きずる被害者を表に連れて行き、遠くを指さし「あそこにバス停がある。いい?あそこだよ」。
載ってきたタクシー(アルファード)が病院の車寄せにあり、保健所の方々は東松山まで乗っていくように警〇に言われたとのこと。
「私もお願いしたい」と被害者が保健所をとおして警〇官に聞くと、「それはダメ」とのこと。
一人で大雪の中バス停に向かった。
とにかくどこにいるのかわからない。どこの何という病院かもわからない。
大雪によりバスのダイヤも乱れていて、バスが来ない。雪で身体はびしょ濡れ、寒くて仕方がない。
ようやくバスが来たので乗った。
しかし着いた場所は、また見知らぬ病院のような場所だった。
運転手に聞くと、「一度熊谷方面の○○というバス停で降りて、向かいのバス停から○○行きに乗って…」とのこと。
言われたとおりにしたつもりだが、なぜか出発した病院の前を3回ほど通った。
つまり、病院の場所は熊谷駅と小川町駅の間にあり、いくつもの路線が入り組んでいて、「○○行」というバスが複数通っていた。それを間違えてはならなかったようだ。
3回も、4回も行ったり来たりしながら、ようやく偶然小川町駅行きのバスに乗れた。
小川町駅に着くと、電車も遅れていたがなんとか高坂駅までたどりつくことができた。高坂駅から鳩山ニュータウンへ。
バス停から家まではずっと下る、雪で足元が滑る中、足を引きずりながらようやく家にたどり着いた。
被害者は強くなった。
まず、警〇という組織が正義の組織ではないということを知ったこと。
死ぬまでにどんなことがあっても、警〇とだけは関わらないと決めたこと。
一度死を覚悟した人間は強い。
この問題、ただでは済ませない。
追記:
翌日は祝日の土曜日で病院にいけなかった。
月曜日になり病院に行くも、いつもの病院は休診。
初めての病院に行った。結局2023年8月まで、左手をアスファルト上に突いたことによる左手首の捻挫は半年間治らなかった。
病院の帰り、高坂駅のバス停でバスを待っていると、「鳩山町防犯パトカー」(後に鳩山町東出張所の駐車場に停まっていた)が高坂駅のロータリーを通過した。
そもそも鳩山町の防犯パトカーであり、仮に来客などを送迎するのであれば、素通りはしないはず。
被害者が事件後初めて外出する様子を確認しに来たと被害者は感じた。
そして鳩山町東出張所とは、当時「精神保健コミュニティサロン」なるものを開催していた場所である。
関係する法令
- 警〇法第2条(警〇の職務)
- 地方公務員法第34条(守秘義務)
- 個人情報保護法第16条(利用目的による制限)
- 刑法第193条(職務怠慢・警〇の不作為)
- 刑法第204条(傷害罪)
- 警〇官職務執行法第3条(保護)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条(措置入院の要件)
警〇法第2条(警〇の職務)
警〇は、個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、公共の安全と秩序の維持をその責務とする。
地方公務員法第34条(守秘義務)
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
個人情報保護法第16条(利用目的による制限)
個人情報取扱事業者は、あらかじめ特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
刑法第193条(職務怠慢・警〇の不作為)
公務員がその職務を怠ったときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
警〇官職務執行法第3条(保護)
警〇官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警〇署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条(措置入院の要件)
都道府県知事は、精神障害者が自傷他害のおそれがあると認めるときは、二人の指定医の診察の結果に基づいて病院に入院させることができる。
専門家としての視点
- 西入間警〇署および鳩山町長寿福祉課による行政権限の越権行使と個人情報の目的外利用、並びに警〇・犯人による嫌がらせ構造の実態
- 刑事事件の構成要件と救護義務違反における不作為責任の明確化
- 警〇官職務執行法第3条および精神保健福祉法第33条における保護・措置入院判断の逸脱
西入間警〇署および鳩山町長寿福祉課による行政権限の越権行使と個人情報の目的外利用、並びに警〇・犯人による嫌がらせ構造の実態
警〇法第2条は警〇の職務を「個人の生命、身体及び財産の保護」「犯罪の予防、鎮圧及び捜査」「公共の安全と秩序の維持」に限定しているが、西入間警〇署は私人間の問題を理由に被害者の家庭環境へ過剰に関与し、法の範囲を超える行政的介入を行った。この際、鳩山町長寿福祉課の精神保健福祉士(PSW)は自立支援医療制度の案内を名目に被害者へ接触し、実際には家族からの排除要請を受け、自立支援医療の個人情報を利用して被害者に接触した。地方公務員法第34条は「職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない」とし、個人情報保護法第16条は「特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない」と定めている。したがってこの行為は目的外利用に該当し、法令上明確に違法である。さらに問題なのは、こうした行政情報の不正利用が単なる制度逸脱にとどまらず、警〇および犯人による嫌がらせ行為と連動していた点にある。被害者が警〇に問い合わせを行うと嫌がらせ行為が一時的に止むことがあり、警〇がGPS情報をもとに加害側と連携して行動していた可能性が認められる。これは刑法第193条に定める職務怠慢の域を超え、積極的に被害者の行動を監視・抑圧する行政的不正行為である。警〇が特定の私人と共同行動を取り、被害者を監視対象として扱うことは、警〇法第2条における「公共の安全と秩序の維持」を逸脱し、個人の自由権・私生活の平穏を侵害する重大な越権行為である。さらに、犯人による監視的嫌がらせが複数の車両・人物を用いて組織的に繰り返されていたこと、警〇への通報直後に行動の停止や移動が確認されたことから、警〇と犯人の間で情報が共有されていたとみるのが自然である。この構造は、行政による個人情報の目的外利用を基盤として形成された監視ネットワークであり、個人の尊厳を侵す深刻な人権侵害である。公務員の守秘義務違反、警〇による越権的情報共有、そして犯人による計画的嫌がらせは、いずれも国家権力と私人の癒着構造を示すものであり、法秩序の根幹を揺るがす事案である。
傷害事件および救護義務違反における不作為と責任構成
本件は刑法第204条に定める傷害罪として明確に成立しており、被害者に生じた身体損傷は加害者の急発進行為という積極的作為によって直接的に引き起こされた。刑法第204条は「人の身体を傷害した者は十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定め、行為者の故意・過失を問わず、現実に他者の身体に損傷が生じた時点で既遂が成立する。また加害者はその直後に被害者を救護する法的義務を負っていたが、救助を行わず現場から離脱したため、刑法理論上の不真正不作為犯(救護義務違反の評価)に基づき、結果容認が成立する。すなわち、作為義務があるにもかかわらずこれを怠り、結果発生を防止しなかった場合、その結果は自ら容認したものとして行為と同一に評価される。本件において加害者が被害者を引きずり転倒させた後、救護を行わず立ち去った行為は、傷害行為の延長線上にある不作為責任として刑法上の構成要件を充足する。警〇が本件を刑事事件として立件し、加害者を送検した事実は、単なる交通上の過失ではなく、明確な故意または未必の故意による身体侵害であることを裏付けるものである。刑法理論における不真正不作為犯は、救護義務を怠った行為者に対しても作為と同様の刑事責任を課す趣旨を持つ。したがって本件の構造は、加害者の行為が単なる事故ではなく、被害者を心理的に追い込み、その上で身体的危害を加え、さらに救護を放棄した点において、明確な社会的悪質性を伴っている。被害者が警〇への通報を行いながらも救護を受けられず、自力で避難した経緯は、加害者の行動が救護拒否の意思に基づいていたことを強く示している。刑法上、傷害罪と救護義務違反は別個の条文で定義されるが、本件では両者が一体化した不作為連鎖の形で現れており、被害者の生命・身体の安全に対する侵害行為として極めて重大な刑事責任を構成している。
保護措置と措置入院判断における法的逸脱
警〇官職務執行法第3条は、警〇官が異常な挙動または泥酔等により自己または他人の生命、身体、財産に危害を及ぼすおそれがある者を発見した場合に、応急の救護を要すると信ずるに足りる合理的理由があるときのみ、これを一時的に保護できると定めている。本件において被害者は加害者による傷害行為の直後であり、保護対象となるような「異常な挙動」や「自己危害のおそれ」は存在していなかった。にもかかわらず、警〇が被害者に対し同条を根拠とする「保護」を行い、東松山警〇署に拘束した行為は、職権の濫用であり、法が定める適用条件を欠いた違法な人身拘束である。警〇による保護は、刑事訴訟法に基づく逮捕・勾留と異なり、弁護人の選任権や接見交通権も保障されず、憲法第31条および第33条が定める適正手続および令状主義の趣旨に反する結果となった。さらに保護後において、警〇が東松山保健所と連携し、被害者を精神保健福祉法第33条に基づく措置入院の対象とした過程も著しい法的逸脱を含んでいる。同条は「精神障害者が自傷他害のおそれがあると認めるとき」に限り、二人の指定医の診察結果に基づき都道府県知事が入院を命ずることを可能とするが、本件では主治医が「神経質」という医学的根拠を欠く理由を挙げ、次いで第二の指定医が「主治医がそう言ったから」と判断したに過ぎず、いずれも条文上の要件である「自傷他害のおそれ」を認定していない。すなわち、二人の医師の診察結果が実質的に独立しておらず、行政処分としての措置入院命令の根拠を欠くものであった。精神保健福祉法第33条は、精神障害者の人権を最大限尊重し、恣意的入院を防止するための厳格な要件を課しているが、本件では警〇・医療機関・保健所が一体となって手続きを進めた形跡があり、制度の趣旨を著しく損なっている。警〇が保護の名を借りて事実上の逮捕・移送を行い、その後に医師の判断を形式的に経て入院を成立させようとする流れは、警〇権と医療権限の不当な結合であり、憲法上保障される身体の自由を侵害するものである。結果として、被害者は正当な理由なく十八時間以上にわたり拘束され、食事・薬剤・通信のいずれも遮断された状態に置かれた。これは警〇官職務執行法第3条および精神保健福祉法第33条の両方の趣旨を逸脱し、警〇が医療権限を代行したに等しい重大な越権行為である。
専門家としての視点、社会問題として
- 民事不介入の逸脱と個人情報目的外利用・組織的嫌がらせの構造
- 傷害事件と救護義務違反の刑事責任構成
- 警〇保護措置と措置入院判断における法的逸脱
民事不介入の逸脱と個人情報目的外利用・組織的嫌がらせの構造
本件は民事不介入を掲げるべき警〇の運用が実質的介入へと傾斜し、さらに行政領域での個人情報目的外利用が接点となって組織的嫌がらせが長期化する社会問題である。出発点は、鳩山町長寿福祉課所属のPSWが自立支援医療の案内を名目に被害者へ接触した点にあるが、実質目的は親からの排除要請に沿って被害者を家庭から退去させる方向へ誘導することであり、福祉施策で収集された情報が本人の同意なく当該目的に用いられたこと自体が目的外利用である。公務に付随して集積された機微情報は、本人の医療・支援に限定されるべき基盤インフラであり、家庭内の一方当事者の意向実現(排除)に流用されれば、制度への信頼は根底から毀損される。ここに警〇の関与が重なると構図は硬化する。被害者が不審車両の連続的出没、遠巻き監視、進路妨害的な挙動など嫌がらせの典型パターンを通報すると、その後の動静が相手方に先回りされる挙動が反復し、通報に付随する位置情報等の運用が被害抑止ではなく可視化・威嚇に転化している。警〇は警〇法第2条にいう生命・身体・財産の保護を第一に、脅威源の特定と排除、被害者の安全確保を即時に優先すべきであるが、現に生起するのは「見せつけ型」の接触(相手が存在を誇示し、被害者の心理的圧迫を狙う)であり、これが行政側の接触・誘導と相まって被害者を孤立化させている。結果として、福祉の入口で収集された個人情報が「排除の道具」に化し、警〇活動が「保護の外形」をまといながらも被害者側の行動自由を狭める外圧として機能する二重の逆流が生まれている。社会的には、①福祉情報の二次利用に対する統制の不在、②通報関連データのガバナンス不備、③民事不介入原則の恣意的運用という三重の制度欠陥が、一個人に対する継続的圧迫として収斂していることが問題の核心である。是正の要諦は、福祉情報の目的限定性を厳格に担保し、通報データの運用と共有履歴を検証可能にし、警〇の介入判断を外部監督の下で記録・検証する仕組みを常設化することであり、これらの透明化なしに被害者の安全と信頼は回復しない。
傷害事件と救護義務違反の刑事責任構成
この事件が社会問題として重く位置づけられる理由は、行政と警〇による介入の連鎖が、市民の生命を脅かす暴力へと変質した点にある。本来、市民を保護するはずの行政と警〇が、制度の名のもとに一個人を排除の対象と見なし、その行動過程が結果として重大な人身被害を引き起こしたという構造が問題の本質である。暴力に至る過程で最も危険なのは、法の理念が組織的に反転し、正義の名を借りた攻撃が制度的に正当化されていくことにある。公権力が誤って「排除」を安全の手段とみなした瞬間、警〇法第2条が掲げる「個人の生命、身体及び財産の保護」は完全に崩壊する。結果として発生した傷害は、単なる加害者の行為として終わるものではなく、行政と警〇がその背景を形づくり、暴力を制度的に容認する環境を作り出したという社会的責任を伴う。さらに、事件後に被害者が適切な救護を受けられなかったことは、刑法理論上の不真正不作為犯(救護義務違反の評価)として捉えられるべきであり、暴力の発生そのものよりも、その後の対応の欠落が国家権力による二重の暴力を意味する。つまりこの事件は、一個人の加害ではなく、制度が暴力を誘発し、その後も回復の機会を奪うという構造的犯罪の象徴である。法の理念が現場で失われるとき、市民は保護の対象ではなく、管理と排除の対象に変わる。この転倒こそが、社会的信頼の根幹を破壊し、法秩序そのものを揺るがす最大の問題である。
警〇保護措置と措置入院判断における法的逸脱
この問題の核心は、事件の被害者であるにもかかわらず、被害者が警〇による「保護」の名の下に実質的な拘束を受けたという構造にある。警〇官職務執行法第3条は、生命や身体を危険から守るための一時的措置として定められているが、本件ではその趣旨が完全に反転し、事件の加害者が警〇OBであったことから、事実の隠蔽と責任回避のために制度が悪用された。家族からの排除要請と警〇内部の保身的意向が一致し、被害者が「保護対象」としてではなく「処理対象」として扱われたのである。さらに問題なのは、この不当な保護措置が医療機関に引き継がれ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の措置入院へと自動的に移行した点である。診断を担当した医師たちは、警〇からの要請を「警〇案件」として受け入れ、本来必要な独立的診断や本人の権利確認を怠った。これは医療の中立性を放棄した行為であり、精神医療制度が警〇権力の延長として利用される危険性を露呈している。社会問題として最も深刻なのは、この一連の流れが法の外形上は適法に見えるという点である。警〇法第2条や警〇官職務執行法第3条が定める「保護」の理念が、手続的には守られているように見えても、実態は事件隠蔽と被害者排除のための制度的濫用である。この構造を放置すれば、被害者が通報した瞬間に強制的拘束を受けるという本末転倒の危険が常に存在する。制度を維持するならば、被害者専用の独立した通報窓口の設置、保護措置の適正性を監視する第三者機関の創設など、抜本的な制度改革が不可欠である。外形的適法性を盾にした暴力的行政運用を是正しなければ、警〇と医療の結託による人権侵害は今後も繰り返される。
まとめ
本件は、一個人の経験として描かれた事件であると同時に、警〇・行政・医療という三つの制度が連携的に作動し、個人の自由と尊厳を奪う構造的な問題を示す実例でもある。警〇による越権的介入、行政による個人情報の目的外利用、医療機関による形式的判断はいずれも単独では説明し得ないが、連鎖することで一人の市民を制度の外に追いやった。この連鎖の中心には、制度を運用する人間の「感情的動機」と「保身」があり、そこに法の理念は存在しなかった。
傷害事件としての刑事責任、救護義務違反としての不作為責任、そして警〇官職務執行法・精神保健福祉法の適用逸脱はいずれも、制度が市民の安全を保障するためにあるという法秩序の根本を否定する行為である。制度が制度自身の目的を裏切るとき、被害者は保護の対象から排除の対象へと転じる。この事件が示すものは、暴力そのものよりも、暴力を制度が容認し、再生産するという事実である。
社会がこの問題を正しく受け止めるためには、まず「制度は常に正しい」という思考停止をやめることが第一歩となる。制度を動かすのは人間であり、人間の感情や偏見が制度の内部でどのように作用するかを可視化することが、再発防止の鍵である。警〇・行政・医療のいずれもが自らの内部監査と倫理的責任を果たさぬ限り、「保護」はいつでも「拘束」に、「支援」は「排除」に変質しうる。
この事件の意味は、一人の被害者の苦難を越えて、現代社会の制度運用に潜む根本的な危険を照らし出している。法と制度が再び人を守るために存在するものとして機能するには、透明性、説明責任、そして「人間の尊厳」を基準とする運用の再構築が必要である。


