警〇が嫌がらせをするのかという問いは、単なる推測ではなく、四年間にわたり繰り返された追尾、包囲、威圧、逃走、そして問い合わせると行為が止まるという一連の連動によって必然的に生じた結論である。これらの行動は偶発的では説明できず、組織的関与を前提としなければ整合しない構造を持っている。警〇の権限は法律に基づき、市民の生命や権利を守るために存在するはずでありながら、法で扱えない問題を嫌がらせという形で処理しようとする動きがあった以上、その現象は社会問題として捉える必要がある。この連続した行動と矛盾の積み重ねを冷静に見れば、結論は一つである。警〇は嫌がらせをする。
警〇が嫌がらせ?
- 嫌がらせがついに〇人未遂事件に発展
- 警〇が嫌がらせ?
- 考察:警〇が嫌がらせ?
嫌がらせがついに〇人未遂事件に発展
2023年2月9日、埼玉県東松山市元宿1丁目
4年間、西入間〇察署、犯人、鳩山町長寿福祉課による嫌がらせが続いていた。
事件直前には、その嫌がらせはさらにエスカレートしていき、被〇者が講じたさまざまな防御策をもってしても、それを防ぐことは難しくなっていた。
被〇者がどのように歩行ルートを変えても、先回りして現れる西入間〇察署、犯人、鳩山町長寿福祉課。
「次こそは、犯人を動画で撮ってやろう」と心に決めていた。
そこに現れた犯人のクルマ。すでに4年間に4回目の同一車両、同一ナンバー。
遠目からズームにして犯人のクルマを画像撮影。動画モードにして近づく。
犯人は余裕であった。ニヤニヤと笑っている。
運転席の犯人。助手席の女性(夫人ではない)。
2人とも70歳代と思われたが(事件時、犯人76歳)、どちらも黒々としたパーマのかかった、明らかにそれとわかるかつらを被っていた。
犯人は、パワーウィンドウを一番下まで下げる。
被〇者は話しかける。
「いつもつけてますよね。一体何をやってるんですか?」
犯人は答えた。
「ポケモ~ン!」
助手席の女性が犯人に言う。
「あなた、もう行きましょうよ」
被〇者は、逃げられる危機感を感じ、右手のスマホで110番通報(この時点で録画は終了してしまった)。
左手を運転席に入れ、犯人が発車できないようにした。
そこでまさかの急発進。
犯人の運転席に絡まった左手。10m以上引きずられる。
必死に左手を運転席から抜き出す。
被〇者は堪えきれなくなり、アスファルトの上に転倒。負傷。
犯人のクルマは、東武東上線高架橋下の下道路に向かい、タイヤを鳴らしながら右折していった。
その高架橋下の下道路は、コンクリートで固められた非常に狭い道路であり、もし腕を抜きだすことができなければ、間違いなく死亡していただろう。
警〇が嫌がらせ?
問題の発端は、西入間警〇署による4年間に及ぶ嫌がらせ行為である。
西入間警〇署は、加害者以外にも私服警官を使い、嫌がらせ行為を続けていた。外出先では車内が見えないように隠した3台の車で囲んだり、やや遠くの位置に現れて車外から睨みつけたり、さらに被害者が移動すると、同じ運転手が再び車外で睨み、スピンターンをして逃げ去るという行為を繰り返した。 また、車通りの少ない被害者自宅前に長時間車を止め、様子を見に行くと逃げるということが、複数回にわたって行われた。 これらについて西入間警〇署に問い合わせると、当初は小ばかにして否定するものの、のちには態度を豹変させた。 これらについて西入間警〇署に確認を取ると、しばらくの間は嫌がらせ行為がなくなるという状況であった。 西入間警〇署に連絡すると嫌がらせが止むということは、嫌がらせが西入間警〇署によって行われていたという証拠である。
警〇が法的に処理できない問題を、嫌がらせという手段で解決するということは許されることなのだろうか?
そもそも警〇とは、一般社会においてもっとも法に忠実であるべき組織ではないのではないのか。
法的に問題があれば法的に対処する。法的に対処できないのであれば、それまで。つまり何もできない、してはいけないはずである。
それは一般市民以上に求められることであり、一般市民と違い、権力を伴うため、より厳密に法に準拠した行動が求められるべきはずである。
それを逸脱し、法で解決できない問題を、越権的にかつ執拗に嫌がらせという行為で解決しようとするのであれば、それはすでに警〇の職務を超えていると感じる。
この法を根拠に権力を行使する西入間警〇署が、事実、法で解決できない問題を、一般市民においては許されない、組織的嫌がらせという手段で解決しようとしたという事実は存在するのである。
考察:警〇が嫌がらせ?
この事実を俯瞰すると、最初に目につくのは、特定の人物に対して向けられた行動が長期間にわたり一貫して繰り返されていた点である。外出先では複数の車両が接近し、車内を確認しにくい角度から包み込むように位置取り、車外から威圧的に睨みつける行為が続いていた。同じ人物が場所を変えて再び現れ、睨み、スピンターンで逃げるといった動きを複数回繰り返しており、偶発的な接触や通りすがりでは説明できない連続性を持っていた。自宅前での停車と逃走の反復も含め、生活空間への介入を狙った行為が、時間を置きながら繰り返されていた構造が浮かび上がる。
さらに注目すべきは、警〇署への問い合わせと行為の停止が一致している点である。行為が続く期間と止まる期間が明確に区切られ、その境目に問い合わせのタイミングが重なっている。この一致は、行為が外部の独立した第三者ではなく、警〇側の動きと結びついていることを強く示す構造になっている。継続していた行動が連絡によって止まるという事実そのものが、行為の主体を露骨に示している。
また、組織の態度が一貫していなかった点も無視できない。問い合わせ当初は小ばかにした態度で否定しながら、のちに豹変したという流れは、説明と行動が噛み合っていない組織の姿を示している。行動の停止、態度の変化、この二つが連動すると、組織が状況に応じて外形を変えながら動いているようにしか見えない。
そして、この事実全体の異質さを最も強く浮かび上がらせているのは、「警〇」という立場の性質そのものである。一般社会において最も法に忠実であるべき組織が、法では扱えない領域に踏み込み、一般市民が行えば即座に問題視されるような手段を用いて問題処理を試みたという構図は、組織として決定的に破綻している。権限を持つ立場であるがゆえに、行動の正確性と透明性が最も強く求められるにもかかわらず、その前提を踏みにじる行動が積み重ねられていたことになる。
行動の継続、反復、連動、態度の変化、組織の性質との矛盾。これらの要素が重なり合うことで、この事実は単なる嫌がらせの羅列ではなく、権力を持つ組織がその権力を本来の目的から逸脱させたという重大な構造を形成している。日常の秩序を守る立場の者が、その秩序を壊す側に回るという歪みが事実全体に染みついており、そこに最も深い異常性が存在している。
関係する法令
- 警〇法第2条
- 警〇法第4条
- 警〇法第5条
- 刑法193条
- 地方公務員法33条
警〇法第2条(警〇法第2条)
警〇は、個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、その他公共の安全と秩序の維持に任ずる。
警〇法第4条(警〇法第4条)
警〇は、法令並びに地方公共団体の条例に従い、その責務を遂行する。
警〇法第5条(警〇法第5条)
警〇官は、この法律若しくは他の法律によりその職務を行う権限を付与され、及びその義務を課せられる。
刑法193条(刑法193条)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は行わせようとし、又は人の権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
地方公務員法33条(地方公務員法33条)
職員は、職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
専門家としての視点
- 警〇官の発言が公的権力として扱われる構造
- 録音で態度が変わる現象が示す不透明性
- 職務権限と市民の監視行為の緊張構造
警〇官の発言が公的権力として扱われる構造
警〇が嫌がらせをしているように見える現象の背景には、制服を着て職務に就く警〇官が発する言葉が、すべて公的権力の行使として扱われる制度的構造が存在していることが大前提である。警〇官職務執行法1条は「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持すること」を目的と定め、同2条は職務質問が可能となる場面を「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に犯罪の予防に必要があると認められる場合」に限定している。この根拠規定は、警〇官の言動が市民に対し強制力を帯びるものであることを意味している。さらに、警〇手帳規則2条は「職務を行うについて必要があるときは、警〇手帳を相手方に提示しなければならない」と規定し、権限行使の透明性を確保する義務を警〇官側に課している。職務中の警〇官には「個人的な意見」という概念は本来存在せず、職務中の言葉はすべて「警〇官としての発言」として扱われる。市民が録音を開始すると態度が急変する現象は、日常的に不用意な発言が内部で許容されている可能性を示しており、結果として市民が強い不信感を抱く原因となる。警〇組織内の慣習的口調や威圧的言動は、市民の尊厳を損ない、不当な圧力として受け取られやすい。警〇が嫌がらせをしているように感じられる背景には、この公的権力としての発言責任と、実務上の口調の乖離が存在しているのである。
録音で態度が変わる現象が示す不透明性
市民が警〇官に対し「録音します、もう一度言ってください」と告げた瞬間に、警〇官が突然黙り込んだり、説明を拒む行動を取る例は少なくない。この現象は、市民側から見ると極めて不自然であり、普段の言動が記録に残されることを明確に嫌っているように映る。法令上、市民の録音行為を禁止する規定は存在せず、警〇官職務執行法にも警〇手帳規則にも録音を妨げる条文は一切ない。職務中の発言が公的権力の執行であり、国民に説明責任を負うのは当然であるにもかかわらず、録音の瞬間に態度が変わるという事実は、記録に残ることを避けたい言動が日常的に行われている可能性を強く示唆する。この構造は、市民と警〇官との間に横たわる情報の非対称性を浮き彫りにする。警〇官は国家権力としての強制力を持ち、市民はその権力から身を守る手段として録音しかない。録音によって初めて対等に近づく構造であるにもかかわらず、警〇側がその録音を避ける態度を示すことは、嫌がらせと受け取られやすい。職務質問は警〇官職務執行法2条に基づく「合理的理由」が前提であり、録音を嫌がる行動は、その合理性が揺らいでいることを自ら示してしまう結果になる。この不透明性は、市民の不信感を増幅させ、警〇が嫌がらせをしているという認識を強固にする。
職務権限と市民の監視行為の緊張構造
警〇が嫌がらせをしているように見える根本原因として、警〇権限と市民の監視行為が構造的に衝突しているという問題がある。警〇官職務執行法1条は公共の安全と秩序維持を目的とし、そのために警〇官は強制力を伴う職務質問や停止・確認行為を行うことができる。一方、市民側はこの強力な権限を監視し、恣意的運用を防ぐために録音録画などの行動を取る必要がある。しかし、録音を知らせた瞬間に警〇官の態度が硬直したり、発言を拒否する現象は、市民の監視行為そのものを敵対的に受け止めていることを示しており、この段階で権力と個人の緊張が露出する。そして、警〇手帳規則2条が義務付ける手帳提示を渋る警〇官が現実に存在することも、市民に閉鎖性や不透明性を感じさせる要因となる。この閉鎖性こそ、嫌がらせと認識される現象の核心である。市民側が監視を行うと権力が萎縮するという逆転構造そのものが、警〇権限の説明責任の弱さを象徴する。さらに、警〇組織特有の階級構造や内部の同調圧力は、現場裁量の逸脱を見えにくくし、不適切な言動が是正されにくい体質を作り出す。結果として、市民の目に映るのは「嫌がらせのような態度」となり、制度上の歪みがそのまま現場の違和感として噴出するのである。
専門家としての視点、社会問題として
- 法的根拠を欠いた組織的嫌がらせという社会的危機
- 行政権力による越権行為の固定化が社会に与える損害
- 公権力の私物化が地域社会と司法制度に及ぼす構造的影響
法的根拠を欠いた組織的嫌がらせという社会的危機
警〇が法的根拠を欠いたまま特定個人に対して4年間、執拗に嫌がらせ行為を継続したという構造は、個別事案ではなく、社会全体に深刻な危機をもたらす現象である。警〇法2条は、個人の生命、身体、財産の保護と公共の安全及び秩序維持を使命として明示し、警〇法4条は、警〇が法令及び条例に従って職務を行う義務を示し、警〇法5条は、警〇官が法律に基づく権限と義務を負うと規定している。また、刑法193条は、公務員が職権を濫用して義務のない行為を強いたり、権利行使を妨害した場合に処罰することを定め、地方公務員法33条は、職員が信用失墜行為を行うことを禁じている。これらの規定を基盤にすると、法的根拠のない追尾、威圧、接触の反復という行動は、警〇という組織において本来成立し得ない。外出先で複数車両が包囲する行動、自宅前での停車と逃走、同一人物の再出現といった行為が反復し、さらに問い合わせによって行動が急に停止するという連動が認められる以上、行為は個人の暴走ではなく組織的関与があったと判断せざるを得ない。法で処理できない問題に対し、法律外の嫌がらせという非公式手段を用いる構造は、法治主義そのものを内部から崩壊させる危険な現象である。警〇が法律の外側に自律領域を作り、組織の裁量で個人へ継続的圧力を加え始めた場合、社会秩序は急速に不安定化し、公権力の暴走が常態化する。警〇という、社会で最も強い権力を持つ組織だからこそ、この逸脱は社会的危機と断言する。
行政権力による越権行為の固定化が社会に与える損害
行政権力を担う組織が法令の枠を超えて個人に対して嫌がらせ行為を行う構造が成立すると、その影響は被害者単独の問題にとどまらず、社会全体に深刻な損害を及ぼす。警〇法4条、5条は、警〇活動に厳格な法的基盤を求めるが、この基盤が無視され、行政内部の判断のみで嫌がらせ行為が継続した場合、行政組織は自律的に暴走し始める。追尾、接触、威圧、逃走が反復し、問い合わせと嫌がらせ停止が連動する構造は、行政組織が現場行動を統制していた証拠である。法的根拠のない行動を行政組織が継続する社会では、チェック機能は崩壊し、市民は行政権力からの保護ではなく、圧力の対象として扱われるようになる。行政権力が不透明な嫌がらせ手法を容認し始めれば、それは慣行化し、固定化し、内部での隠蔽も容易になる。行政組織が法令を無視して個人への圧力を加えることが可能になる社会では、市民は通報、協力、相談といった行動を控えるようになり、地域社会と行政の関係は崩壊する。さらに、司法制度も影響を受け、行政が法を無視して現場で独自解釈を行えば、司法判断の実効性は失われる。法が機能しない社会では、秩序は崩壊するのではなく、公権力の恣意によって支配される形へと変質する。この構造が存在した事実そのものが、行政システムの根幹を揺るがす社会損害である。
公権力の私物化が地域社会と司法制度に及ぼす構造的影響
公権力を担う組織が法で扱えない問題に対し、嫌がらせという私的手段を用いて処理しようとする構造は、まさに公権力の私物化であり、地域社会と司法制度に致命的な影響を与える。警〇法2条、4条、5条が求める法令遵守と公共安全秩序維持、刑法193条が禁止する職権濫用、地方公務員法33条が禁じる信用失墜行為、これらの法令は公権力の暴走を防ぎ、市民の権利を守るための最低限の防壁である。しかし警〇組織がその防壁を破り、嫌がらせという越権的行動で個人をねじ伏せる手段を選んだ場合、行政判断も司法判断も市民からの信頼を完全に失う。公権力が法を無視し始めた地域では、市民は行政に相談することを恐れ、行政と市民の断絶が進む。さらに、公権力の私物化が進むほど、司法判断は現場で無効化され、法の支配ではなく、公権力の裁量が社会を支配する構造へと変貌する。嫌がらせを公的処理手段として用いたという構造は、単なる不正行為ではなく、国家制度と地域社会全体の機能を破壊する重大問題である。
まとめ
警〇が嫌がらせを行ったという構造は、行政権力が本来の法的枠組みを逸脱し、特定個人に対して長期間の圧力行為を加えたという明確な制度崩壊である。警〇法2条、4条、5条が求める法令遵守の義務や、刑法193条が禁止する職権濫用、地方公務員法33条の信用失墜行為禁止と真っ向から衝突し、外出先での包囲行動、自宅前での停車と逃走、同一人物の再出現といった反復行為が4年間継続し、問い合わせによって即座に停止した事実は、組織的判断と統制が存在したことを裏付ける。法で処理できない問題を、嫌がらせという非公式手段で処理しようとする体質は、法治主義を内部から破壊し、市民が行政に相談することすら恐れる社会を生み、地域社会と行政の関係を完全に崩壊させる。司法制度の実効性も損なわれ、権力が法ではなく裁量によって社会を支配する最悪の構造へと向かう。公権力の逸脱は個人の被害にとどまらず、国家の根幹を揺るがす重大問題であり、社会全体が直視すべき現実である。そして、警〇が嫌がらせをするのか?と問われれば、警〇は嫌がらせをする。

