警察官が”2回くらい言う”ことの違法性と社会への影響

警察官が"2回くらい言う"ことの違法性と社会への影響 鳩山町

警察官が現場で市民に対し「2回くらい言いましたよね」と発言する場面は、一見すると些細なやりとりのように見えるが、法的観点および社会的影響の両面から見ると決して軽視できない。特に、「くらい」という語尾の曖昧さは、公務員の職務執行に求められる明確性と適法性を損なう重大な要素であり、警察職務執行法や刑事訴訟法が規定する適正手続の根幹を揺るがしかねない。西入間警察署の対応事例を通じて、公権力による曖昧な言動がいかに市民の自由を侵害し、制度全体の信頼性を低下させるかを検証する。

警察官が”2回くらい言う”ことの違法性

  • 経緯
  • 警察官が”2回くらい言う”ことの違法性
  • 考察:警察官が”2回くらい言う”ことの違法性

経緯

50年以上、隣の家の騒音に悩まされてきた。
様々なトラブルを経て、約5年前、問題の解決を目的として鳩山町役場の仲裁のもと、こちらは隣の家の前を通らず、隣は当方の家の前を通らないという、紳士協定が交わされた。

それから約5年間、大きなトラブルもなく平和に過ごしていた。

ところが、外出して帰宅すると、隣のご主人がクルマで当方の家の前を通っていた。
「また始まった。いったい何回蒸し返せばいいのか?」という憤りが込み上げた。
カーポートの上に防犯カメラを設置し、隣の家が外出する際には、確実に視界に入る位置に「防犯カメラ設置中」のステッカーも貼った。

それからおそらく1ヶ月ほどが経った頃、隣のご主人が出かけていくのが見えたため、しばらく様子をうかがった。

なんと、こちらの家の前を歩いて通っていった。
流石に腹が立ち、思わず声を上げた。
しかし、聞こえていないのか、あるいは無視しているのか、反応はない。
すぐに家を出て追いかけ、追いついたところで苦情を伝えた。

隣のご主人は「知らない」と答えた。
しかし、そんなはずはない。
1ヶ月前までの5年間、紳士協定は確かに守られていたのだから。

やがて夫人が現れた。
この場で「すみませんでした。気をつけます」と一言でもあれば、それで終わっていたはずだし、実際それほど騒音や行動が気になるわけでもない。
しかし、いつものごとく夫人は言い返さないと気が済まない。
「そんな約束なんか知らない」「ここは公道だから、何をしても構わない」。おそらく誰かの入れ知恵なのだろう、お決まりの反論が続く。
そして挙句の果てに、夫人は110番通報をした。

私が思ったことは、まず保護される危険性があるということ。
そこで家に戻りスマホを持ってきた。

過去の経験からして、110番通報により警察官が来れば、正当な抗議をしているこちらが不当、不法な保護される危険性がある。
そのため、いったん家に戻り、スマートフォンを持ってきた。

このときの方針は、明確に定まっていた。

・弁護士に電話をかける。
・通話がつながれば、そのまま警察官と話をしてもらう。
・もしつながらなくても、折り返しを待ち、警察官に取り次ぐ。
・それまでの間、とにかくスマートフォンで録画を続ける。
・そして、何を聞かれてもこう繰り返す。
「弁護士に連絡をしています。折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」

すでに、2023年2月9日に同様の経験をしている。
どんな言葉が、どのように都合よく転換され、保護され、精神病院への強制入院へ向かうか。それはもはや予測不可能だ。
しかも、仮に逮捕であれば弁護士への連絡が認められているが、保護となれば、弁護士への連絡すら許されないまま、精神病院へ入院させられる。

さらに現在、私は事件の犯人との民事訴訟を控えている状況にある。
その犯人は、警察OBであり、事件に至るまでに行われた嫌がらせ行為が、西入間警察署および鳩山町役場との連携のもとで行われた可能性が高い。

となると、今回現場に来る西入間警察署の警察官も、単なる第三者ではなく、
加害者側の関係機関に属する人物と考えないと危険である。
つまり、「対応のフリをして、保護にすり替える」こともあり得るという前提で臨まなければならない。

この現実を踏まえ、私は自らに言い聞かせた。
余計な言葉を発したり、余計な行動は、絶対にしてはならない。
すべてが相手の都合のいいように解釈される恐れがある。だからこそ、録画し、記録し、発言は最小限に抑えるしかない。

隣の夫人が呼んだ町内会長が来た。
彼は完全に隣の味方であり、人数合わせと同調圧力の象徴のような存在だった。
この構図だけで、すでに「一対多」の構造が出来上がっていた。

ほどなくして、警察官が到着した。若い警察官だった。
私はすぐに伝えた。
「私は弁護士に連絡をしました。現在、その折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」

その後、もう一人の警察官がパトカーで現れ、隣人夫婦、町内会長、若い警察官の集団に加わった。しばらくすると、2人目の警察官がこちらに近づいてきた。
情報が伝達されているはずなのに、私がスマホで録画している様子に気づいた警察官は、

「ちょっとお話いいですか?」
「あっ、撮影ダメです」
「警察官の・・・、あの・・・、撮影やめてください」と話しかけてきた。

この言い方を聞くと、この時点でこの警察官は理解していたはずである。
警察官が“公務で撮影されても文句を言えないことを”。

その後マウントを取って現場の支配権を強引に握ろうとする警察官は、スマホを手で遮って圧力をかけてくる。

警察官が”2回くらい言う”ことの違法性

警察官は、一人目の若い警察官にすでに伝えているにもかかわらず、口を開かせようと圧力をかけてくる。
警察官同士の連携が取れていないことを指摘すると、今度は撮影をやめるよう一方的に強要してくる。
そして、

「おまわりさんの話も聞いてますよね」

「撮影やめてくださいって」

「2回くらい」

「言われてますよね」

と言った。
「2回くらい」。理解不能である。2回であれば2回である。「くらい」なのであれば、おそらく1回~3回くらいであろうか。しかし警察官が1回、2回、3回程度の回数を認識できないはずはない。
この「2回”くらい”」というのは何か深い意味があるはずである。

しかし2025年5月15日から2週間経った今でも、その真意を推し量ることはできない。

考察:警察官が”2回くらい言う”ことの違法性

「2回“くらい”」という表現は、数値として極めて狭い範囲の出来事を扱っているにもかかわらず、発話者があえて不正確な語尾を付けたことで、言葉の信頼性と意図が問われる結果となっている。通常、公的な権限を行使する立場にある警察官が、注意や警告の回数を示す場面では、その言葉自体が介入の正当性を裏付ける根拠となる。したがって、「2回」と断言することには重みがあり、それゆえに「くらい」という不確かな表現の挿入は、手続きの正確さや記録性を自ら損なう行為と映る。

この「くらい」が意味するのは、実際に2回であるという確証がないか、もしくは2回と言い切ることへの心理的・論理的な抵抗があったということである。警察官が「2回」と言い切らず、「2回くらい」と濁したのは、事実が曖昧だったからではなく、曖昧にしておいた方が都合が良かったからではないか、という疑念が生じる。これは、実際には1回しか注意しておらず、それを補強するために「2回くらい」と数字を引き上げたとも読める。また、「2回」以上の印象を与えたいが、実際の回数を問われた際に否定されるリスクを避けるため、安全圏として「くらい」を加えたとも解釈できる。

さらに、この「くらい」が持つ含意は、単に記憶のあやふやさではなく、「相手にも心当たりがあるはずだ」という同意の強要として機能している。すなわち、「あなたも何度か言われたと思っているでしょう?」という誘導を含む。このような含みをもった言葉は、公的な対応において説明責任を果たすべき立場にある者としては不適切であり、むしろ権限の根拠を不明瞭にする結果となる。

「2回くらい」というたった一言は、現場での曖昧な記憶、軽い言い回し、または対話の潤滑油として見過ごされる場合もあるかもしれないが、警察官という立場でそれが発せられた瞬間に、単なる会話ではなく「職務発言」としての重みを持つ。その重みに反して言葉が軽い場合、そこにあるのは説明の放棄か、責任の曖昧化である。この発言は、正確な記録性・検証可能性が求められる公権力行使の現場において、極めて象徴的な瑕疵として捉えるべきものである。

関係する法令

  • 警察職務執行法第1条
  • 警察職務執行法第2条
  • 刑事訴訟法第197条第1項但書
  • 刑法第223条(強要罪)
  • 刑法第193条(公務員職権濫用罪)
  • 刑法第156条(虚偽公務員作成罪)
  • 地方公務員法第35条
  • 警察法施行規則第67条

警察職務執行法第1条

この法律は、警察官がその職務を行うにあたり、公共の安全と秩序の維持に当たるために必要な行為の限界を定めることを目的とする。

警察職務執行法第2条

警察官は、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、その他公共の安全と秩序の維持のため、必要な限度で相当と認められる警察活動を行うことができる。

刑事訴訟法第197条第1項但書

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、捜査をすることができる。ただし、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。

刑法第223条(強要罪)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

刑法第193条(公務員職権濫用罪)

公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

刑法第156条(虚偽公務員作成罪)

公務員がその職務に関して虚偽の文書又は図画を作成したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。

地方公務員法第35条

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

警察法施行規則第67条

警察官は、勤務中に行った主要な職務執行について、業務日誌に記載しなければならない。

専門家としての視点

  • 曖昧な注意回数と公務執行の正当性の崩壊
  • 任意捜査における表現の精度と刑事訴訟法の適用限界
  • 警察官の発言と刑法上の構成要件該当性

曖昧な注意回数と公務執行の正当性の崩壊

警察官が現場対応において発した「2回くらい」という表現は、注意または指導という職務上の権限行使に付随する要件として極めて問題があるものであり、警察職務執行法第1条および第2条に照らしても違法性を帯びる可能性がある。第1条において「この法律は、警察官がその職務を行うにあたり、公共の安全と秩序の維持に当たるために必要な行為の限界を定めることを目的とする」とされ、第2条には「警察官は、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、被疑者の逮捕、その他公共の安全と秩序の維持のため、必要な限度で相当と認められる警察活動を行うことができる」と規定されている。これらの規定は、すべての職務執行が明確かつ相当でなければならないという原則に基づいており、「2回くらい」といった不確定な言い回しは、警告の実施回数という重要な事実の提示において適切とは言えず、職務の正当性を根拠づけるものとして機能し得ない。公務員による行為には常に職務行為性とその法的根拠が求められ、その根拠を不明確にする行動は、警察という権力行使主体の信用を著しく損なう。特に注意喚起や指導の回数が、その後の行動制限(例えば撮影の中止命令など)の正当性の根拠とされる場合、その事実は曖昧にしてはならず、誤解を与える言葉選びは不当な公務執行として違法の疑いが生じる。警察官が注意回数を正確に記録せず、かつ口頭でも明言しないという行為は、違法性阻却事由を自ら崩壊させるものであり、刑事訴訟法上の証拠能力や将来の検証可能性を自ら失わせる点で重大な瑕疵と評価される。よって、「2回くらい」という言葉は、単なる発話の一部ではなく、警察活動全体の適法性を脅かす中核的な違法要素となり得るのである。

任意捜査における表現の精度と刑事訴訟法の適用限界

刑事訴訟法第197条第1項但書には「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、捜査をすることができる。ただし、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない」と明記されているが、現場における注意や指導、撮影の制止などはすべてこの「任意捜査」の枠内に含まれる。つまり、捜査において対象者に自由な判断を認めた行為であることが前提とされており、それゆえ警察官の言動には極めて高い説明責任と正確性が求められる。「2回くらい」という曖昧な発言を根拠に撮影をやめさせようとする行為は、強制処分ではないと主張しつつも、実質的には自由意思を侵害する精神的威圧と評価される可能性が高い。とりわけ「くらい」という語尾の使用は、注意が行われたという事実を相手に認識させ、同意を引き出すための心理的誘導とみなされることもあり、これは任意捜査の「任意性」を著しく損なう要因となる。任意捜査が違法となるのは、物理的強制に限らず、虚偽や不正確な情報によって行動の自由を制限する場合にも及び、事実に基づかない言動によって被疑者もしくは第三者の行動が不当に妨げられた場合、刑事訴訟法の要件を逸脱した違法な捜査と評価される。従って、「2回くらい」という発言は、捜査の任意性を損ない、捜査行為全体の適法性に深刻な疑義を生じさせる。

警察官の発言と刑法上の構成要件該当性

警察官が「2回くらい言った」と発言し、それを根拠に相手の撮影行為を抑止しようとした場合、この言動は刑法上いくつかの構成要件に抵触する可能性がある。まず刑法第223条(強要罪)には「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する」とあり、これは物理的暴力を用いなくとも、相手の行動自由を実質的に制限する態様に該当する可能性がある。また、刑法第193条(公務員職権濫用罪)は「公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき」に成立しうるところ、「2回くらい」と曖昧な注意履歴を盾に私人の撮影行為を抑止しようとした場合、これは公務員による違法な制限行為と評価される可能性がある。さらに、もしこの曖昧な発言を後日公文書として「2回注意した」等と事実と異なる形で記録すれば、刑法第156条(虚偽公務員作成罪)の対象となる。「公務員がその職務に関して虚偽の文書又は図画を作成したときは、三月以上五年以下の懲役に処する」とされており、記録の段階で実際の警告が1回であったにもかかわらず「2回」と記されれば、その文書は公務の正当性を偽装するものであるため、当該構成要件に該当する可能性が生じる。つまり「2回くらい」という発言は、表面上は曖昧であっても、それを根拠に権限行使を行い、あるいは記録に反映させる時点で、刑法上の重大な責任を問われる土台となりうる。

専門家としての視点、社会問題として

  • 警察官による曖昧な言動がもたらす市民の萎縮と信頼の低下
  • 公務員による権限行使の曖昧化が生む制度疲労の顕在化
  • 市民の記録行為に対する公権力の過剰反応が示す情報統制の危険性

警察官による曖昧な言動がもたらす市民の萎縮と信頼の低下

警察官が現場において「2回くらい」といった曖昧な発言を用いた場合、その影響は単なる現場対応にとどまらず、市民の心理的萎縮や警察全体への信頼喪失といった深刻な社会的問題を引き起こす要因となる。公共の場において警察が市民の行動を制限する際には、厳格な手続と明確な根拠が求められるのが近代民主国家の原則であり、曖昧な表現はその正当性を根底から揺るがす。「2回くらい」という言い回しには、注意が実際に何回行われたのかという事実認定が困難になるのみならず、当該警告に従わない市民に対し、虚構の既成事実を押しつける効果を持ちうる。市民側にとっては、録音や記録がなければ反論手段を失い、警察官の言い分が一方的に通る構造が成立してしまう。この構造は、法の支配において最も警戒される「言葉による暴力」であり、情報の非対称性に基づく優位性の濫用と見なされる。さらに、曖昧な言動を許容する組織文化が警察内部に存在する場合、個々の警察官に対する訓練や指導の質、そして内部統制の機能不全が問われることになる。市民は警察官の発言が法的拘束力を持ちうると認識しており、その発言が不確実であればあるほど、警察権そのものへの不信が広がる。結果として、市民は自己防衛的に公務執行に対して録音や録画を行うようになり、警察と市民の間には監視と疑念による分断が生じる。これは治安の維持という警察本来の役割を著しく阻害し、社会の安全保障の根幹を揺るがす問題である。

公務員による権限行使の曖昧化が生む制度疲労の顕在化

警察官が発する「2回くらい」という表現は、制度的に定められた権限の行使において重大な歪みを示す兆候であり、日本における行政運用の制度疲労が顕在化している証左である。公務員が職務を遂行する際、職権の範囲と手続きの厳格な履行は法制度全体の信頼性を支える根幹であるにもかかわらず、曖昧な発言がまかり通るという事態は、その根幹が崩れてきていることを意味する。本来、行政権力は「法に基づく行政」の原則に従って運用されねばならず、職員個人の主観や曖昧な記憶に依拠した対応は、適正手続き(デュー・プロセス)や予見可能性の原則を損なう行為である。たとえその発言が一時的な記憶の混濁によるものだったとしても、曖昧な警告をもとに私人の行動を制止しようとした場合、職権行使の不当性が問われる。こうした言動が放置される組織風土のもとでは、事後的な責任追及が困難となり、監察や内部規律の機能が弱体化する。警察という組織は市民社会に対する法の執行者であると同時に、自己抑制的に運用されるべき行政機関であり、明確な事実認定と透明な手続きが何よりも重視されなければならない。「2回くらい」といった言葉が現場で許容される限り、それは権限行使の恣意性を温存し、制度全体の公正性を低下させる温床となる。警察行政の健全性を保つためには、こうした曖昧な発言が組織内で明確に排除される制度的保障が必要であり、教育、訓練、監察のいずれにも明文化された対応が求められる。

市民の記録行為に対する公権力の過剰反応が示す情報統制の危険性

警察官が「撮影やめてください」「2回くらい言ってますよね」といった発言を通じて市民の撮影行為を制止しようとする場面は、単なる現場対応の域を超えて、国家権力による情報統制の兆候を含む社会的問題である。市民による撮影は、近年、警察官の不当対応を記録する手段として定着しており、表現の自由および知る権利の一環として憲法21条に守られた行為である。これに対して警察官が不明確な根拠をもって干渉することは、実質的にその自由を抑圧するものとなる。「2回くらい」という言葉は、注意を受けたという既成事実を相手に押しつけ、法的には任意であるはずの撮影行為を実質的に封じる手段として用いられている。これは、直接的な暴力や命令ではなく、言語的手法によって表現の自由を制限する新たな情報統制の形と評価され得る。特に、公共の場における記録は市民が公権力を監視する唯一の実効的手段の一つであり、それを制限する行為は、単なる個人の対応にとどまらず、社会全体の透明性と説明責任を損なう。こうした警察官の反応が組織的な方針に基づいている場合、または黙認されている場合には、国民の監視機能が制度的に阻害されているといえる。市民による記録の自由と公権力による介入の境界を明確にしない限り、情報の取捨選択権が一方的に行政に帰属し、事実の構成権力が国家側に偏る危険性がある。これは情報化社会において極めて重大な民主主義の劣化現象であり、法的整備と社会的認識の両面から早急な見直しが求められる問題である。

まとめ

警察官による「2回くらい」という発言は、職務の正当性と説明責任に重大な疑義を生じさせるものであり、公権力の行使において極めて不適切な言葉の選択である。警告の回数という事実関係が明確でないまま、市民の行動を制止するという構造は、任意捜査の原則を逸脱し、刑事訴訟法や警察職務執行法が求める適法性・相当性の要件を満たさない。特に、発言に含まれる「くらい」という語尾は、記録の精度や警察対応の透明性を損ない、後日の検証や責任追及を困難にする要因ともなる。曖昧な言動は、制度的信頼を損ない、結果として社会全体の公権力への疑念を助長し、市民と警察の関係を不安定にする。こうした発言の背景には、訓練や監督体制の不備、もしくは組織文化としての曖昧な運用が存在する可能性があり、これらを放置することは制度疲労を加速させる。明確で正確な発言が公務員に求められる以上、こうした言葉の選択は単なる言い間違いでは済まされない構造的な問題である。

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