警察官が自らを「おまわりさん」と呼ぶことや、身分や所属をあいまいにしたまま命令や指示を行う現場対応には、社会全体の信頼や公的手続きの公正さを揺るがす深刻な課題がある。親しみやすさだけでなく説明責任や権限の明示といった警察の本来の役割や制度的意義に立ち返る必要がある。ここでは警察官の呼称や説明責任の問題を通じて、市民の権利や行政の透明性、信頼社会の維持に求められる視点を整理する。
警察官が自らを「おまわりさん」と名乗ることの違法性
- 経緯
- 警察官が自らを「おまわりさん」と名乗ることの違法性
- 考察:警察官が自らを「おまわりさん」と名乗ることの違法性
経緯
50年以上、隣の家の騒音に悩まされてきた。
様々なトラブルを経て、約5年前、問題の解決を目的として鳩山町役場の仲裁のもと、こちらは隣の家の前を通らず、隣は当方の家の前を通らないという、紳士協定が交わされた。
それから約5年間、大きなトラブルもなく平和に過ごしていた。
ところが、外出して帰宅すると、隣のご主人がクルマで当方の家の前を通っていた。
「また始まった。いったい何回蒸し返せばいいのか?」という憤りが込み上げた。
カーポートの上に防犯カメラを設置し、隣の家が外出する際には、確実に視界に入る位置に「防犯カメラ設置中」のステッカーも貼った。
それからおそらく1ヶ月ほどが経った頃、隣のご主人が出かけていくのが見えたため、しばらく様子をうかがった。
なんと、こちらの家の前を歩いて通っていった。
流石に腹が立ち、思わず声を上げた。
しかし、聞こえていないのか、あるいは無視しているのか、反応はない。
すぐに家を出て追いかけ、追いついたところで苦情を伝えた。
隣のご主人は「知らない」と答えた。
しかし、そんなはずはない。
1ヶ月前までの5年間、紳士協定は確かに守られていたのだから。
やがて夫人が現れた。
この場で「すみませんでした。気をつけます」と一言でもあれば、それで終わっていたはずだし、実際それほど騒音や行動が気になるわけでもない。
しかし、いつものごとく夫人は言い返さないと気が済まない。
「そんな約束なんか知らない」「ここは公道だから、何をしても構わない」。おそらく誰かの入れ知恵なのだろう、お決まりの反論が続く。
そして挙句の果てに、夫人は110番通報をした。
私が思ったことは、まず保護される危険性があるということ。
そこで家に戻りスマホを持ってきた。
過去の経験からして、110番通報により警察官が来れば、正当な抗議をしているこちらが不当、不法な保護される危険性がある。
そのため、いったん家に戻り、スマートフォンを持ってきた。
このときの方針は、明確に定まっていた。
・弁護士に電話をかける。
・通話がつながれば、そのまま警察官と話をしてもらう。
・もしつながらなくても、折り返しを待ち、警察官に取り次ぐ。
・それまでの間、とにかくスマートフォンで録画を続ける。
・そして、何を聞かれてもこう繰り返す。
「弁護士に連絡をしています。折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
すでに、2023年2月9日に同様の経験をしている。
どんな言葉が、どのように都合よく転換され、保護され、精神病院への強制入院へ向かうか。それはもはや予測不可能だ。
しかも、仮に逮捕であれば弁護士への連絡が認められているが、保護となれば、弁護士への連絡すら許されないまま、精神病院へ入院させられる。
さらに現在、私は事件の犯人との民事訴訟を控えている状況にある。
その犯人は、警察OBであり、事件に至るまでに行われた嫌がらせ行為が、西入間警察署および鳩山町役場との連携のもとで行われた可能性が高い。
となると、今回現場に来る西入間警察署の警察官も、単なる第三者ではなく、
加害者側の関係機関に属する人物と考えないと危険である。
つまり、「対応のフリをして、保護にすり替える」こともあり得るという前提で臨まなければならない。
この現実を踏まえ、私は自らに言い聞かせた。
余計な言葉を発したり、余計な行動は、絶対にしてはならない。
すべてが相手の都合のいいように解釈される恐れがある。だからこそ、録画し、記録し、発言は最小限に抑えるしかない。
隣の夫人が呼んだ町内会長が来た。
彼は完全に隣の味方であり、人数合わせと同調圧力の象徴のような存在だった。
この構図だけで、すでに「一対多」の構造が出来上がっていた。
ほどなくして、警察官が到着した。若い警察官だった。
私はすぐに伝えた。
「私は弁護士に連絡をしました。現在、その折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
その後、もう一人の警察官がパトカーで現れ、隣人夫婦、町内会長、若い警察官の集団に加わった。しばらくすると、2人目の警察官がこちらに近づいてきた。
情報が伝達されているはずなのに、私がスマホで録画している様子に気づいた警察官は、
「ちょっとお話いいですか?」
「あっ、撮影ダメです」
「警察官の・・・、あの・・・、撮影やめてください」と話しかけてきた。
この言い方を聞くと、この時点でこの警察官は理解していたはずである。
警察官が“公務で撮影されても文句を言えないことを”。
その後マウントを取って現場の支配権を強引に握ろうとする警察官は、スマホを手で遮って圧力をかけてくる。
警察官が自らを「おまわりさん」と名乗ることの違法性
一連のやり取りの中、警察官の言葉の中で違和感の残る言葉が印象的であり、頭から離れない。
「おまわりさん」
警察官は自ら、また自分たちを「おまわりさん」と称した。
我々一般社会人が、ビジネスの場で自らを何と名乗るであろうか?
例えば個人が社長であったとしよう。
「社長さんである私はこう思います」。
正しい表現であろうか?
私は警察官ではないので、警察官職務執行法上、または警察官の職務規定上、どのように書かれていて何が常識なのかはわからないが、我々は社会人であり、一般の社会生活を送っている個人がビジネスの場で振る舞うとしたら、
「私は○○警察署○○課○○(肩書)の○○です」
と名乗るのではないだろうか。
少なくとも、この警察官からそのような自己紹介を受けた事実はなく、動画を何度繰り返し見ても、そのような場面は確認できない。
また、YouTubeのコメントでお寄せいただいた内容の中に「巡査長」という指摘があったので、それが間違いでなければ、階級は巡査長ということなのだろう。
つまり、こちらはこの警察官がどこの誰なのかまったくわからない状態で、強硬な圧力を受けたことになる。
そもそも、やましいことがないのであれば、動画撮影をされてもまったく気にする必要はないし、自らが何者であるかを名乗ることも、躊躇する必要はないはずだ。
「おまわりさん」という言葉が、緊張した場を和ませる目的であったということも考えられなくはないが、緊張した場であればあるほど、自らの立場を明確にし、その権威をもって絶対的中立を維持すべきである。
明確に“黙秘”を宣言している市民に対し、「おまわりさん」という表現を使って心の隙を作り、強引に口を開かせ、自らの支配的地位を獲得し、そのうえで解決に持ち込むことで自らの手柄とする。そういう姿勢を感じざるを得ない。
そして、名乗らずに動画撮影を拒否。義務のない命令に従えば、どこの誰かわからない人物に、ただ命令され、証拠動画も撮影できず、一方に偏った最終的判断を受け入れさせられるところだったということだと思う。
考察:警察官が自らを「おまわりさん」と名乗ることの違法性
警察官が自分自身や同僚を「おまわりさん」と呼ぶ場面に、違和感を覚える市民も少なくない。一般社会において、職業人がビジネスや公的な場で自己紹介をする際は、正式な役職や所属を明示するのが常識であり、例えば社長が「社長さんの私」と名乗ることはあり得ず、「株式会社○○の代表取締役○○です」といった形で責任の所在をはっきりさせるのが一般的である。
この観点から警察官の行動を見つめ直すと、「おまわりさん」というあいまいな呼称で済ませることは、本来の職務遂行上も制度上も問題があると言わざるを得ない。実際、自己紹介や名乗りがなされなかった現場では、市民はその警察官がどこの誰で、どんな権限や責任を持って接しているのか把握できず、やり取りが一方的な命令や圧力に感じられ、不信感や理不尽さにつながりやすい。
さらに、動画撮影や発言の記録といった市民側の防御手段に対しても、「おまわりさん」とだけ名乗ることで説明責任を回避し、命令や圧力のみを強調した場合、後日その警察官個人の行動や判断の適正性を問うことが極めて難しくなる。
もちろん、「おまわりさん」という呼びかけが場の緊張を和らげ、親しみやすい雰囲気を作る意図だった可能性も考えられるが、むしろ緊張した状況であればこそ、自身の立場や権限を明確にし、中立性や透明性を保つ努力が求められる。
市民が明確に黙秘を宣言しているにもかかわらず、「おまわりさん」という言葉を使って心理的な隙を生み、結果的に自発的な発言や協力を引き出す手法は、制度上も倫理上も問題のある対応と評価される余地がある。
まとめると、公務員が公式の場で愛称やあいまいな表現を用いることは、組織の説明責任や公的権限の明示という観点からも望ましいとはいえない。警察現場でのコミュニケーション円滑化は重要だが、それ以上に、「誰が、どのような立場で、何を行うのか」を明らかにし、責任と手続きを可視化することが信頼構築の大前提である。警察官が「おまわりさん」と名乗り、身分や所属を明示しないまま命令や指示を重ねる行為は、組織の中立性・透明性、さらには市民の信頼を損なう危険性があるという点を、今一度考え直す必要がある。
関係する法令
- 警察官職務執行法 第3条
- 警察法 第2条
- 刑事訴訟法 第197条
- 刑事訴訟法 第198条
- 憲法 第38条
- 国家賠償法 第1条
- 国家公務員法 第99条
- 国家公務員法 第98条
- 地方公務員法 第32条
- 地方公務員法 第33条
- 地方自治法 第245条の4
警察官職務執行法 第3条
警察官は、現にその職務の執行に当たり、職務質問をする場合においては、その相手方に対し、その職務執行のために必要な限度において、警察官であることを示す証票を呈示し、かつ、所属官署及び氏名を明らかにしなければならない。
警察法 第2条
警察は、個人の権利及び自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを責務とする。警察は、これらの目的を達成するため、適正にその職務を行わなければならない。
刑事訴訟法 第197条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、その職務の範囲に属する犯罪について、必要があるときは、関係人に質問し、その他必要な捜査をすることができる。ただし、その処分は強制の処分でない限り、捜査の目的を達するため相当と認める限度においてこれをすることができる。
刑事訴訟法 第198条
取調べを受ける者は、黙秘権を有する旨を告げられなければならない。
憲法 第38条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
国家賠償法 第1条
公務員がその職務を行うについて、違法により他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる。
国家公務員法 第99条
職員は、その職務の遂行に当たり、法令等を遵守し、誠実にこれを行わなければならない。
国家公務員法 第98条
職員は、職務に専念し、職務上の義務を誠実に遂行し、及びその信用を傷つける行為をしてはならない。
地方公務員法 第32条
職員は、法令、条例その他の規則に従い、かつ、誠実にその職務を執行しなければならない。
地方公務員法 第33条
職員は、全力を挙げて職務を遂行し、かつ、その信用を傷つける行為をしてはならない。
地方自治法 第245条の4
普通地方公共団体は、その事務の処理について、法令に従い、適正にこれを行わなければならない。
専門家としての視点
- 警察官の身分明示義務と手続的公正
- 説明責任と組織の中立性・透明性
- 黙秘権保障と任意捜査の限界
警察官の身分明示義務と手続的公正
警察官の身分明示義務は、警察官職務執行法第3条において明確に規定されている。すなわち、警察官は現にその職務の執行に当たり、職務質問をする場合には、その相手方に対し、その職務執行のために必要な限度において、警察官であることを示す証票を呈示し、かつ、所属官署および氏名を明らかにしなければならないと定めている。この法的義務は、警察権の濫用防止と市民の権利保護の両立を図るために設けられた根本的ルールであり、警察法第2条に掲げる個人の権利および自由の保護、公共の安全と秩序の維持という警察の責務と密接に結びついている。警察官が身分や所属、氏名をあいまいなまま、たとえば「おまわりさん」とのみ名乗ることで職務を遂行すれば、職務権限の範囲や責任の所在が不明確となり、市民に対する説明責任や手続き的公正が著しく損なわれる。また、警察官の職務執行に違法があり市民に損害が生じた場合、国家賠償法第1条に基づき国または地方公共団体が賠償責任を負うが、その際に誰がどのような権限で行動したのか特定できない場合、被害救済や責任追及が困難となる。したがって、警察官は必ず自らの身分・所属・氏名を正確に明示し、証票を呈示したうえで職務を執行すべきである。警察官の身分明示義務と手続的公正の徹底は、警察行政の信頼性と市民の法的保護を担保する不可欠な条件である。
説明責任と組織の中立性・透明性
警察組織における説明責任と中立性・透明性の確保は、警察法第2条、国家公務員法第99条および地方公務員法第32条などにより明確に義務付けられている。警察法第2条は警察の責務を国民の権利および自由の保護とし、適正な職務執行を求めている。国家公務員法第99条および地方公務員法第32条は、職員が法令等を遵守し誠実に職務を遂行する義務を明記している。また、地方自治法第245条の4により、地方公共団体にはその事務の処理を法令に従い適正に行う義務が課せられている。警察官が説明責任を果たさず、あいまいな呼称や組織名・権限を明らかにしない態度をとることは、これらの法的義務に違反し、組織の中立性と透明性を著しく損なう。市民が警察組織に対する信頼を持ち続けるためには、誰がどのような立場でどのような職務権限をもって対応しているのかを明確にし、正確な情報を提示することが不可欠である。警察の透明性や説明責任の履行が不十分な場合、住民の権利救済や行政監視が困難となり、組織の信頼性と社会的正当性も損なわれるリスクが高まる。
黙秘権保障と任意捜査の限界
刑事訴訟法第197条および第198条、さらに憲法第38条は、警察の捜査活動において市民の自由意思および黙秘権の保障を明記している。刑事訴訟法第197条は、検察官、検察事務官または司法警察職員がその職務の範囲に属する犯罪について必要があるときは関係人に質問し、その他必要な捜査をすることができるとしつつ、その処分は強制の処分でない限り捜査の目的を達するため相当と認める限度において行わなければならないと規定している。刑事訴訟法第198条は、取調べを受ける者に対し黙秘権を有する旨を告げる義務を定めており、憲法第38条も自己に不利益な供述の強要を禁じている。警察官が市民の黙秘意思を無視し、愛称や心理的誘導によって発言や供述を引き出そうとする行為は、任意捜査の原則と黙秘権保障の法理に明確に反する。任意捜査とはあくまで自由意思に基づくものであり、市民の心理的隙を突いて自発的な発言を強要することは許されない。これに違反する場合、捜査活動全体の適法性が失われ、違法な証拠収集や権利侵害が発生するため、現場の警察官には黙秘権の厳格な尊重と捜査手続きの適正な運用が求められる。
専門家としての視点、社会問題として
- 警察官の愛称使用が生む市民との信頼関係の希薄化
- 説明責任不履行による行政透明性の低下とその社会的影響
- 警察権行使の際における個人権利侵害の連鎖
警察官の愛称使用が生む市民との信頼関係の希薄化
警察官が自らを「おまわりさん」と称し、あいまいな呼称で市民と接することは、警察業務の現場で市民との距離を縮め親しみやすい雰囲気を作る効果もあるとされてきたが、近年では社会の情報化や権利意識の高まりにより、市民が公権力行使の正当性や手続きの厳格性をより重視するようになっている。警察官が身分や所属、権限を明確にしないまま愛称で対応することで、市民の立場からは「誰に命令されているのか」「責任の所在はどこにあるのか」といった基本的な安心感や信頼感が損なわれる。結果として、公務員全体への不信や萎縮、行政不服申立ての増加、市民側での記録・証拠保存の徹底など防御的対応が常態化する。警察の信頼が低下すれば、緊急時の協力要請や犯罪情報提供など市民協力も得にくくなり、治安維持の基盤そのものが揺らぐ社会的リスクを生む。こうした現象は都市部や地域コミュニティの弱体化とも連動し、行政サービス全体への不満や抗議、さらには広域的な社会運動へと波及することもある。警察行政の信頼回復には、形式的な親しみやすさよりも透明な説明と手続き、公平性と権限行使の根拠明示こそが根本に求められている。
説明責任不履行による行政透明性の低下とその社会的影響
警察官が愛称やあいまいな言葉で身分や権限の説明を省略し、公式な自己紹介や証票呈示を怠ることで、行政透明性の低下が深刻な社会問題となる。説明責任不履行は、市民による行政監視の実効性を弱め、不正や権限濫用を温存しやすくする。さらに、行政手続きの記録が不十分なまま現場判断で命令や指示が繰り返されることで、事後検証や被害救済が困難となり、国家賠償訴訟や監査請求など救済手段も機能しなくなる。行政の信頼性は説明責任により維持されており、それが欠如すると公的機関への抗議運動や内部告発、メディア報道、SNS拡散によるイメージ悪化が加速し、警察だけでなく全行政組織の権威と正統性を失わせる連鎖反応が起きる。結果的に、社会全体のガバナンスの脆弱化、行政サービス利用者の減少、法令順守意識の形骸化、さらには治安悪化や社会的混乱につながるリスクが高まる。説明責任不履行を放置することは、警察組織だけでなく日本社会の統治基盤全体の信頼を損なう本質的問題である。
警察権行使の際における個人権利侵害の連鎖
警察官が自らの身分や権限を明示せず、あいまいな愛称や言葉で市民に命令や指示を繰り返すことは、個人権利侵害の連鎖を生み出す。具体的には、刑事訴訟法や憲法が保障する黙秘権や自己決定権、プライバシー権の軽視、任意捜査の名のもとに半強制的な協力要請を行うことで、被疑者のみならず一般市民の人権感覚や法的防御手段が次第に形骸化する。また、組織ぐるみの説明責任放棄が常態化すれば、市民は警察活動のすべてに疑念を抱くようになり、法的救済を諦めるか、逆に過剰な敵対行動や報復的訴訟へ走るリスクが高まる。警察が公的権限行使の範囲を明確に示し、個人の権利保障を徹底することは、社会全体の法秩序と人権尊重の基盤である。現代社会において警察官の愛称使用や説明回避が常態化すれば、長期的には市民と行政の相互不信、治安低下、社会的対立の拡大を招く社会病理となる。
まとめ
警察官が自らを「おまわりさん」と称し身分や所属を明示しないことは、市民の信頼や行政の透明性、そして個人の権利保障に大きな影響を与える社会問題である。親しみやすさを演出する意図があっても、説明責任や権限の明示が欠如すると、公権力行使の正当性が疑問視され、市民は不信や萎縮を強いられる。説明責任不履行は行政全体の信頼を損ない、組織ぐるみの透明性欠如が権利侵害の温床となりかねない。刑事訴訟法や憲法が保障する黙秘権や任意性の原則を軽視した心理的圧力による対応は、警察行政と市民の関係を長期的に悪化させ、治安や社会秩序にも影響を及ぼす。警察官は現場での手続きや説明責任を徹底し、中立で公正な権力行使を行うことが社会全体の信頼回復につながる。