警察の職権は公共の安全を維持するために必要不可欠なものであるが、その権限が不当に行使されることで、市民の権利が侵害されるケースも存在する。特に、深夜の監視行為や威圧目的でのパトカー運用が行われた場合、刑法や警察官職務執行法、ストーカー規制法などに違反する可能性がある。警察の行動が正当な職務の範囲内であるのか、それとも権限を逸脱した不当な行為であるのかを見極めることは、市民の権利を守るうえで重要である。本記事では、警察による職権濫用や監視行為が適用される可能性のある法律を基に、法的な視点から問題点と対策を考察する。
深夜 AM3:30 閑静な住宅街で・・・
- これまでは
- 動画化:深夜 AM3:30 閑静な住宅街で・・・
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これまでは
2023年2月9日。
4年間にわたり、鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、および犯人からの嫌がらせが続いた末に事件が発生した。ひき逃げ事件の被害者として東松山警察署へ向かうパトカーの中で、スマートフォンの録音を開始。事情聴取の最中、謎の警察による不当な保護を受けることとなった。被害者は18時間拘束され、翌日、措置入院の判断を目的に2つの病院で診察を受けたが、精神病院への入院には至らず解放された。
その後、東松山警察署に被害届を提出し、送検されるも不起訴。さらに罪状を変えて控訴したが、これも不起訴となった。事件は、刑事事件として2年間にわたる刑事事件としての扱いは終了した。
告訴の不起訴後、検察審査会で不起訴相当の判断が言い渡された2ヶ月後の午前3時30分、外出のためクルマへ向かった。その道は日中でもほとんどクルマの通りがない家の前の道路であり、しかもパトカーが現れた方向は、クルマが来ていれば必ず気づくはずだ。ところが、クルマのドアを開けた瞬間、ライトと赤色灯を点けたパトカーがすぐ横を通り過ぎた。
嫌がらせや威嚇としか受け取れない出来事だった。
動画化:深夜 AM3:30 閑静な住宅街で・・・
深夜 AM3:30 閑静な住宅街で・・・
2023年2月9日、4年間にわたる鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人からの嫌がらせの末に事件が起こった。ひき逃げの被害者として東松山警察署へ向かうパトカーの中でスマートフォンの録音を開始。事情聴取の最中、突然の警察の介入を受け、不当な保護措置がとられた。18時間の拘束の後、措置入院の判断を目的に2つの病院で診察を受けたものの、入院には至らず解放された。
その後、東松山警察署に被害届を提出し、事件は送検されたが不起訴となった。そこで罪状を変えて控訴したが、これも不起訴となった。2年間にわたる刑事事件としての扱いは終わりを迎えた。
それから2ヶ月後の午前3時30分、外出のためクルマへ向かった。日中でもほとんどクルマが通らない家の前の道路で、パトカーが来た方向は本来ならすぐに気づくはずだった。しかし、クルマのドアを開けた瞬間、ライトと赤色灯をつけたパトカーがすぐ横を通り過ぎていった。
偶然とは思えない出来事だった。
関係する法令
- 刑法第193条(公務員職権濫用)
- 刑法第194条(特別公務員職権濫用)
- 刑法第195条(特別公務員暴行陵虐)
- 警察官職務執行法
- ストーカー規制法
- 警察法
- 民法第709条(不法行為)
刑法第193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の拘禁刑に処する。
刑法第194条(特別公務員職権濫用)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
刑法第195条(特別公務員暴行陵虐)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の拘禁刑に処する。
警察官職務執行法
警察官は、その職務を行うに当たり、正当な理由がなければ、個人の権利を侵害してはならない。
ストーカー規制法
つきまとい等を行うことにより、相手方に不安を覚えさせる行為を禁止する。
警察法
警察は、公共の安全と秩序を維持することを目的とするが、その行動は適正でなければならず、不当な監視や威圧を行うことは許されない。
民法第709条(不法行為)
故意又は過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
専門家としての視点
- 深夜の警察権行使と職権濫用の境界
- パトカーによる威嚇行為と法的責任
- 警察の監視活動とストーカー規制法の適用範囲
深夜の警察権行使と職権濫用の境界
警察が深夜にパトカーを運用すること自体は職務の範囲内であるが、その目的が市民の安全確保ではなく特定の個人に対する威圧行為であれば、刑法第193条(公務員職権濫用)に該当する可能性がある。同条は「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の拘禁刑に処する」と規定している。さらに、裁判官、検察官、警察官が権限を悪用して不当な逮捕や監禁を行った場合、刑法第194条(特別公務員職権濫用)が適用され、6月以上10年以下の拘禁刑が科される。これらの条文を考慮すると、警察の行動が市民の権利を不当に侵害していないかが問われることとなる。警察官職務執行法においても、「警察官はその職務を行うに当たり、正当な理由がなければ、個人の権利を侵害してはならない」とされており、職務上の正当性が明確でない威嚇的な行為は法的に問題視される余地がある。
パトカーによる威嚇行為と法的責任
深夜の時間帯に特定の個人をターゲットにしたかのようにパトカーが出現し、赤色灯を点けて通過する行為は、刑法第195条(特別公務員暴行陵虐)に該当する可能性がある。同条は「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者が、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の拘禁刑に処する」と定めており、威圧行為が精神的圧迫を目的としていた場合、刑法上の責任を問われる可能性がある。さらに、警察法においても「警察は、公共の安全と秩序を維持することを目的とするが、その行動は適正でなければならず、不当な監視や威圧を行うことは許されない」とされており、職務の範囲を逸脱した行為が問題となる。また、民法第709条(不法行為)では「故意又は過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、損害賠償責任を負う」と規定されており、警察の行為によって精神的苦痛を被った場合には損害賠償請求が可能となる余地がある。
警察の監視活動とストーカー規制法の適用範囲
警察の監視活動が特定の個人を狙った継続的な行為であれば、ストーカー規制法に抵触する可能性がある。同法では「つきまとい等を行うことにより、相手方に不安を覚えさせる行為を禁止する」とされており、警察の行動が「監視の継続」に該当する場合、違法性が問われることになる。特に、ストーカー規制法の適用範囲は私人間の問題に限定されないため、公務員による不当な監視が含まれるかが争点となる。警察官職務執行法にも「警察官は、その職務を行うに当たり、正当な理由がなければ、個人の権利を侵害してはならない」と明記されているため、正当な職務ではない監視が行われた場合、違法な公権力行使とみなされる可能性がある。さらに、民法第709条(不法行為)に基づく損害賠償請求も考えられ、被害者が警察の監視行為によって精神的な損害を受けたと立証できれば、法的責任が発生することになる。
専門家としての視点、社会問題として
- 警察権の濫用と市民の権利侵害
- 公務員による職権濫用とその法的責任
- 警察の監視行為とストーカー規制法の適用可能性
警察権の濫用と市民の権利侵害
警察が市民を監視し、威嚇する目的で権限を行使することは、刑法第193条(公務員職権濫用)に該当する可能性がある。同条は「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の拘禁刑に処する」と定めており、深夜の監視行為が正当な職務ではなく特定の個人への威圧目的であれば、この法律が適用される可能性がある。また、警察官職務執行法には「警察官は、その職務を行うに当たり、正当な理由がなければ、個人の権利を侵害してはならない」と明記されており、職務の正当性を欠く行為は違法とみなされる。さらに、警察法では「警察の行動は適正でなければならず、不当な監視や威圧を行うことは許されない」とされており、パトカーによる監視が市民の自由な行動を制約する目的であった場合、警察の権限逸脱が問われることになる。こうした行為が繰り返される場合、民法第709条(不法行為)が適用される可能性もあり、「故意又は過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」との規定に基づき、精神的苦痛に対する損害賠償請求が行われる可能性がある。
公務員による職権濫用とその法的責任
公務員が正当な職務権限を超えて市民を監視し、威圧する行為は刑法第194条(特別公務員職権濫用)に該当する可能性がある。同条は「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者が、その職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の拘禁刑に処する」と規定しており、威圧行為によって市民の行動を制限しようとする意図が認められた場合、違法性が問われることとなる。また、刑法第195条(特別公務員暴行陵虐)では「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者が、職務を行うに当たり、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の拘禁刑に処する」とされており、直接的な暴力ではなくとも精神的圧力を与える目的で行動した場合、同条の適用が検討されることとなる。警察法では「警察の職務は公共の安全と秩序を維持することを目的とするが、その行動は適正でなければならない」と定められているため、市民の安全確保ではなく威圧目的で職権を行使した場合、警察の職務遂行義務に違反する可能性がある。加えて、民法第709条(不法行為)に基づく損害賠償請求の対象ともなり得るため、被害者が警察の違法行為によって精神的な損害を受けたと証明できれば、損害賠償を求めることが可能となる。
警察の監視行為とストーカー規制法の適用可能性
警察の監視行為が特定の個人に対して執拗に行われた場合、ストーカー規制法の適用が検討される。ストーカー規制法には「つきまとい等を行うことにより、相手方に不安を覚えさせる行為を禁止する」と明記されており、警察が特定の個人に対して合理的な理由なく継続的に監視行為を行い、その結果として当該個人が精神的な苦痛を感じた場合、同法に違反する可能性がある。警察官職務執行法においても「警察官はその職務を行うに当たり、正当な理由がなければ、個人の権利を侵害してはならない」とされているため、警察の監視行為が適正な職務の範囲内であるかが重要な判断基準となる。さらに、民法第709条(不法行為)に基づき、被害者が警察の監視行為によって精神的な損害を受けたと証明できれば、損害賠償請求が可能となる。こうした問題が発生する背景には、公務員が職務権限を逸脱して行動することに対する監視体制の不備があると考えられ、市民の権利を守るためには、警察の職務執行の適正性を確保するための外部監視機関の強化が求められる。
まとめ
警察による職権濫用や監視行為は、市民の権利を侵害する可能性があり、刑法第193条や警察官職務執行法によって規制されている。特に、深夜に特定の個人を対象にパトカーを用いた威圧行為が行われた場合、刑法第194条や195条が適用される可能性があり、公務員の権限逸脱として法的責任が問われることとなる。さらに、ストーカー規制法では「つきまとい等」による精神的な負担を与える行為が禁止されており、警察の監視行為がこの範囲に該当するかが問題となる。また、警察法では公共の安全維持を目的とすることが求められており、個人を狙った不当な監視や威嚇は違法となる場合がある。民法第709条では、不法行為による損害賠償請求の根拠が定められており、警察の行為によって精神的苦痛を被った場合、損害賠償を求めることが可能となる。このように、警察の権限行使が市民の権利を侵害する場合、複数の法律が適用される可能性があるため、適正な職務遂行が求められる。