警察官が隣人宅から出てきて即座にこちらへ接近し、「話し合いで今日来たんでしょ?」と発言したこの場面は、市民が黙秘と弁護士対応を明確に意思表示しているにもかかわらず、状況を理解せずに一方的な言葉でコントロールしようとする警察の姿勢が露呈した瞬間である。撮影の制止、弁護士との接触の確認、そして「話し合い」を前提とした発言は、いずれも警察の職務範囲を超えて市民の権利行使を制限しようとする構造を含んでおり、現代社会において警察権力がどのように日常の中で越権的に行使されうるかを如実に示している。本稿では、この一連のやり取りを通じて、表現の自由、防御権、黙秘権といった基本的権利がいかに現場で損なわれているかを、法的観点と社会的観点の両面から検証する。
警察官「話し合いで今日来た」って???状況を理解しないでコントロールしようとする警察官
- 経緯
- 警察官「話し合いで今日来た」って???状況を理解しないでコントロールしようとする警察官
- 考察:警察官「話し合いで今日来た」って???状況を理解しないでコントロールしようとする警察官
経緯
50年以上、隣の家の騒音に悩まされてきた。
様々なトラブルを経て、約5年前、問題の解決を目的として鳩山町役場の仲裁のもと、こちらは隣の家の前を通らず、隣は当方の家の前を通らないという、紳士協定のような取り決めが交わされた。
それから約5年間、大きなトラブルもなく平和に過ごしていた。
ところが、いつものことではあるが、外出して帰宅すると、隣のご主人がクルマで当方の家の前を通っていた。
「また始まった。いったい何回蒸し返せばいいのか?」という憤りが込み上げた。
カーポートの上に防犯カメラを設置し、隣の家が外出する際には、確実に視界に入る位置に「防犯カメラ設置中」のステッカーも貼った。
それからおそらく1ヶ月ほどが経った頃、隣のご主人が出かけていくのが見えたため、しばらく様子をうかがった。
なんと、こちらの家の前を歩いて通っていった。
流石に腹が立ち、思わず声を上げた。
しかし、聞こえていないのか、あるいは無視しているのか、反応はない。
すぐに家を出て追いかけ、追いついたところで苦情を伝えた。
相手は「知らない」と答え、「それは役場の誰かが勝手に言ったことじゃないのか」などと口にした。
しかし、そんなはずはない。
1ヶ月前までの5年間、紳士協定のような取り決めは確かに守られていたのだから。
やがて夫人が現れた。
この場で「すみませんでした。気をつけます」と一言でもあれば、それで終わっていたはずだし、実際それほど騒音や行動が気になるわけでもない。
しかし、いつものごとく、まずは言い返すことが前提のような応対。
「そんな約束なんか知らない」「ここは公道だから、何をしても構わない」──お決まりの反論が続く。おそらく誰かの入れ知恵なのだろう。
そして挙句の果てに、夫人は110番通報をした。
私が思ったことは、まず保護される危険性があるということ。
そこで家に戻りスマホを持ってきた。
私がまず思ったのは、保護される危険性があるということだった。
過去の経験からして、110番通報により警察官が来れば、正当な抗議をしている側が一方的に「保護」という名目で排除されかねない。
そのため、いったん家に戻り、スマートフォンを手に取った。
このときの方針は、明確に定まっていた。
・弁護士に電話をかける。
・通話がつながれば、そのまま警察官と話をしてもらう。
・もしつながらなくても、折り返しを待ち、警察官に取り次ぐ。
・それまでの間、とにかくスマートフォンで録画を続ける。
・そして、何を聞かれてもこう繰り返す。
「弁護士に連絡をしています。折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
すでに、2023年2月9日に同様の経験をしている。
どんな言葉が、どのように都合よく転換され、保護という名のもとに強制的な処置へと導かれるか──それはもはや予測不可能だ。
しかも、仮に逮捕であれば弁護士への連絡が認められているが、保護となれば、弁護士への連絡すら許されないまま、精神病院への入院という「お決まりのコース」が待っている。
さらに現在、私は事件の犯人との民事訴訟を控えている状況にある。
その犯人は、警察OBであるとみられており、事件に至るまでに行われた嫌がらせ行為が、西入間警察署および鳩山町役場との連携のもとで行われた可能性が高い。
となると、今回現場に来る西入間警察署の警察官も、単なる第三者ではなく、
加害者側の関係機関に属する人物として慎重に扱わなければならない。
つまり、「対応のフリをして、保護にすり替える」こともあり得るという前提で臨まなければならない。
この現実を踏まえ、私は自らに言い聞かせた。
余計な言葉、余計な行動は、絶対にしてはならない。
すべてが相手の都合のいいように解釈される恐れがある。だからこそ、録画し、記録し、発言は最小限に抑えるしかない。
隣の夫人が呼んだ町内会長が来た。
彼は完全に隣の味方であり、人数合わせと同調圧力の象徴のような存在だった。
この構図だけで、すでに「一対多」の構造が出来上がっていた。
ほどなくして、警察官が到着した。若い警察官だった。
私はすぐに伝えた。
「私は弁護士に連絡をしました。現在、その折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
その後、もう一人の警察官がパトカーで現れ、隣人夫婦、町内会長、若い警察官の集団に加わった。しばらくすると、2人目の警察官がこちらに近づいてきた。
情報が正しく伝わっていなかったのか、私がスマホで録画している様子に気づいた警察官は、
「ちょっとお話いいですか?」
「あっ、撮影ダメです」
「警察官の・・・、あの・・・、撮影やめてください」と話しかけてきた。
この言い方を聞くと、この時点でこの警察官は理解していたはずである。
警察官が“公務で撮影されても文句を言えないことを”。
その後マウントを取って現場の支配権を強引に握ろうとする警察官は、スマホを手で遮って圧力をかけてくる。
名前を連呼して、黙秘の意志を明確に示しているのにも関わらず、口を開かせようとする。
さらに、警察官が“公務で撮影されても文句を言えないことを”知っていながら、「撮影やめてください」「撮影やめてください」と義務のない”命令”で圧力を強める。
やがて、仕方なく二度目の主張をした。
「私は弁護士に連絡をしました。現在、その折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
警察官は“公務で撮影されても文句を言えないことを”知っていた。
その後、現場の支配権を強引に掌握しようとする警察官は、スマートフォンを手で遮るような動作を見せながら圧力を加えてきた。名前を何度も呼び続け、黙秘の意思表示が明確にされているにもかかわらず、執拗に発言を引き出そうとした。
さらに、“公務で撮影されても文句を言えないことを”知っていながら、「撮影やめてください」「撮影やめてください」と義務のない”命令”で圧力を強める。
やむなく二度目の主張をした。
「私は弁護士に連絡をしました。現在、その折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません」
警察官たちは隣人宅に入って行った。
警察官「話し合いで今日来た」って???状況を理解しないでコントロールしようとする警察官
警察官たちは隣人宅から出てきた。
2人目の警察官は階段を降りるとすぐにこちらに近づいてきた。
相変わらず「撮影を止めて下さい」。
「弁護士さんから連絡はなさそうですか?お話合いって言うのは」
※「お話合い」?だれもそんなことは言っていない。警察と話をしたくないから、「話すなら弁護士と話せ」と言っただけである。
「弁護士さん通してじゃなきゃできないんでしょ?」
※「話を」である「話し合い」ではない。
「連絡来ないですか?」
※来ていたらスマホを操作して弁護士と話をするように促すはずである。
「話し合いにならないですか?」
※「話し合い」をするとは言っていない。「弁護士と話をしろ」と言っただけ。
「できないんですね」
※「話し合い」ではなく、「弁護士と警察官が話をすることが」である(後にこの間に弁護士から折り返しの電話があったことを知る。回線の質が悪く着信音が鳴らなかった)。
「じゃあ、私達は今日はこれで失礼しますんで、ね」
「何かお話するってことは、ね」
「話し合いで今日来たんでしょ?」
※誰が誰にだろうか?警察官が来たということであれば、呼んだのはこちらではなく相手方だ。こちらが来たというのであれば、この警察官のいる場所はこちらの家の前であり「来た」と表現するのはおかしい。こちらが話し合いで来たと解釈すると、こちらは抗議をしただけで話し合う気など毛頭ない。
「でも、結局何も話さないから話し合いにならないんで」
※そもそも話し合いをする気もなければ、「話し合いをしたい、する」などと一言も言っていない。「警察官と話をしたくないから、弁護士と話してくれ、何も話さない」と言っただけである。
「まあ弁護士さんから通して話って言うならその方がいいかもしれないですね。直接だとこういう風にトラブルになっちゃうから、ね」
※こちらは初めからそう言っているし、そうとしか言っていない。だから黙っている。そのトラブルとは隣人との問題だけでなく、警察官とのやり取りも含まれる。
「じゃあ、これで私たちはもう、失礼しますんで」
※言葉を発して因縁をつけられ保護される危険性がなくなった。
「撮影もうやめてくださいね」
※警察官の撮影という意味では、最高裁判例 平成29年6月1日 第三小法廷決定(平成28年(あ)第1733号)により公務中の警察官の姿を市民が撮影することは、特段の支障がない限り正当な行為であり、これを一律に制止する法的根拠はないとされている。
「不必要に○○さんのおうちとかの前をね、撮影することも、しないように!」
※他人の家を撮影する行為はのちのち民事訴訟に発展する可能性はある。しかしあくまで民事であり刑事ではない。つまり警察官が「他人に家を撮影するな」と命令した場合、これは明確に民事介入に該当する。また「しないように!」で見える語気の強さは、思い通りにならなかった事態に苛立ちを感じ、最終的には支配権は自分にあったとアピールしているように感じる。
「じゃあこれで失礼します」
※ようやく”トラブル”から解放された。
考察:警察官「話し合いで今日来た」って???状況を理解しないでコントロールしようとする警察官
この場面は、自宅前で民間人と警察官が対峙する構図となっており、その状況には「立場の非対称性」「命令的介入」「主導権の演出」という複数の構造的問題が見られる。まず警察官が隣人宅から出てきたという出発点は、すでに物理的にも心理的にも隣人側の立場に寄った位置取りである。これにより、警察官は本来中立であるべき立場でありながら、相手方と一体化したかのような印象を与えてしまっている。続けて警察官の一人が即座にこちらへ接近し、「撮影をやめてください」と繰り返す行動は、現場確認や事情聴取を経ることなく一方的に行動を制限する命令的対応として表れ、これはすでに越権的な対応と見なされる性質を帯びている。特に注目すべきは、「他人の家を撮影しないように」と明言した場面である。この発言は、法的に撮影そのものが刑事的違法でない以上、単に民事的な迷惑の可能性を指摘するにとどまるべきであり、「やめろ」「しないように」といった命令形での発言は、明確に民事への介入行為にあたる。本来であれば当事者間で調整されるべき領域(プライバシーや近隣関係)に、警察官が一方の代理人のように介入している構図が成立している。また、警察官は「話し合い」を前提とする言葉を何度も用いており、「弁護士と話してくれ」という一貫した拒否的姿勢を、「非協力的である」「話し合いを拒んでいる」と見せかける誘導構文にすり替えている。これは形式的に穏当な対話のようでありながら、実際には相手を論理的に追い詰めて優位に立つための言語戦略の一環と評価できる。後半では「撮影をやめてくださいね」「○○さんの家を撮らないように!」といった表現が繰り返され、警察官の語気は徐々に強まり、市民の行為を制止しようとする態度が明白になる。しかし、これらの言動に対する明確な刑事法上の根拠は存在せず、結果的には民事上の懸念を警察の権限で強制しようとする越権行為としての色合いを強めている。この一連の対応は、「中立的警察活動」ではなく、「一方的民事介入」と評価されうる性質のものであり、現場にいた市民が沈黙と記録によって自己防衛を図った判断は、極めて妥当な危機回避行動だったと第三者的に見て明確に言える。
関係する法令
- 警察法 第2条
- 刑事訴訟法 第198条 第2項
- 憲法 第21条
- 憲法 第34条
- 憲法 第37条
- 憲法 第38条
- 民法 第709条
警察法 第2条
警察は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを使命とする。その責務を遂行するに当たっては、法令に従い、公正中立を旨とし、その権限を濫用してはならない。
刑事訴訟法 第198条 第2項
取調べを受ける者が自己の意思に反して供述を強要されることがないようにしなければならない。
憲法 第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
憲法 第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。
憲法 第37条
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。被告人は、自己に不利な供述を強要されない。
憲法 第38条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
民法 第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
専門家としての視点
- 警察官による撮影制止と民事介入の違法性
- 弁護士を介した対応要求に対する干渉の法的問題
- 黙秘権の否定と話し合い強要構造の違法性
警察官による撮影制止と民事介入の違法性
警察官が隣人宅から出てきて2人目の警察官が階段を降りた直後にこちらへ接近し、「撮影をやめてください」と命じた行為は、公務中の行為を市民が記録するという正当な行為に対する明確な制止命令であり、最高裁平成29年6月1日決定に照らし、公務中の警察官の撮影が原則自由である以上、特段の支障がない限り制止は違法である。さらにその後に続けて「不必要に○○さんのおうちとかの前をね、撮影することもしないように!」という発言は、撮影対象が隣人宅であることを理由に明確な命令口調での制止を行っており、これは警察法第2条が定める「警察の職務は個人の権利と自由を保護するものであり、法令に従い公正中立であるべき」という原則に反する。また、建物外観の撮影は刑事罰に該当せず、仮に問題があるとすれば民事上の紛争であり、警察官がそれに対して命令を発することは明確な民事介入である。語気の強い命令的な言い方や、退去前にあえて言い残すような発言は、権力の優位性を誇示するものと評価されやすく、撮影者の自由意思に対する圧力として機能する点も問題である。民法709条に照らしても、こうした違法かつ不当な言動によって精神的苦痛を与えた場合には国家賠償請求の対象となる可能性があり、違法行為と判断される余地は極めて高い。
弁護士を介した対応要求に対する干渉の法的問題
市民が「話をするなら弁護士と話してください」と明確に意思表示しているにもかかわらず、警察官が「弁護士さんから連絡はなさそうですか?」「弁護士さん通してじゃなきゃできないんでしょ?」と繰り返し確認する行為は、憲法34条に基づく弁護人依頼権および憲法37条に基づく防御権に対する干渉である。市民が弁護士との対応を求めた時点で、それ以上の確認や詰問を繰り返すことは、自己に不利益な供述を強要されないという憲法38条の黙秘権の趣旨にも反する。また、このような発言は単なる事実確認を超えて、弁護士を通じた対応を不自然なものとして否定的に扱い、市民に直接の応答を迫る心理的圧力として機能している点において、刑事訴訟法198条2項が禁じる供述強要にも類する行為と評価され得る。民法709条の観点からも、憲法上保障された手続的防御権を実質的に妨害された結果、精神的負担を被った場合には損害賠償請求が成立する可能性があり、公務員による越権的発言として法的責任が問われる余地がある。さらに、こうした詰問が繰り返されることによって、沈黙を選択する市民の態度が「不自然」「異常」「問題視されるべき」といった印象操作につながる構造的危険性も否定できず、発言の積み重ね自体が法的に不当な圧力と評価される。
黙秘権の否定と話し合い強要構造の違法性
警察官が「話し合いにならないですね」「できないんですね」「話し合いで今日来たんでしょ?」などの発言を連続して行った構造は、黙秘の意思を明確にしている市民に対し、協力しないことを非難し誘導する言語的圧力の構造である。憲法38条が保障する黙秘権は、何人も自己に不利益な供述を強要されないことを定めており、また刑事訴訟法198条2項も供述強要を明確に禁じている。このような状況下において、「話さないから話し合いにならない」との評価を繰り返す行為は、事実上発言を迫る働きを持ち、市民の沈黙の権利を違法に侵害する結果となる。また、「話し合い」という言葉を多用することにより、市民が「話すことを拒んでいる」という構図が人工的に形成され、発言拒否が異常であるかのような印象を作り出す点も法的に問題である。さらに、こうした警察官の一連の言動が執拗に続くことで、市民が沈黙を選ぶたびに否定的な態度で返される状況が生まれ、これは明確に民法709条の不法行為に該当する可能性がある。沈黙は行使して当然の権利であり、それに対して繰り返し「話さない理由」を問う姿勢は、制度そのものを否定するものであり、法的には違憲性も含んだ深刻な問題である。
専門家としての視点、社会問題として
- 市民の撮影行為に対する警察の制止と表現の自由の侵害
- 弁護士対応要求に対する圧力と言葉による支配構造
- 警察の民事介入と公私の境界線の曖昧化
市民の撮影行為に対する警察の制止と表現の自由の侵害
公務中の警察官を市民が撮影する行為に対し、警察が一方的に制止を命じる事案は、表現の自由に対する公権力からの圧力として深刻な社会問題である。特に本件のように、警察官が隣人宅から出てきた直後に市民へ即座に接近し、「撮影をやめてください」と命じたケースでは、現場状況の確認も事情聴取もないまま、一方的に記録行為を抑え込もうとする姿勢が見て取れる。これは最高裁平成29年6月1日決定が示した「公務中の警察官を市民が撮影する行為は、原則として適法」という判断を無視したものであり、警察法第2条に定められた「個人の権利と自由の保護」という原則とも明確に矛盾する。こうした対応が常態化すれば、市民は現場の記録という防衛手段を奪われることとなり、権力の監視が困難になる。また、警察官が「○○さんの家の前を撮るな」「不必要に撮影するな」といった語気の強い命令を用いた点も、民事に属する行為に対し刑事的権限を濫用して介入したものと捉えられ、撮影対象が公道上の建物である以上、民事上のプライバシーを理由に即時制止する法的根拠は本来存在しない。こうした現象が頻発する場合、市民による警察活動の記録が委縮し、表現の自由が骨抜きにされていく危険性が高い。表現の自由とは抽象的理念ではなく、市民が権力と向き合うときの最前線の実践であり、その実効性が損なわれることは民主社会の根幹にかかわる問題である。
弁護士対応要求に対する圧力と言葉による支配構造
市民が「警察とは話をしたくない、話すなら弁護士と話してくれ」と明確に伝えているにもかかわらず、警察官が「弁護士から連絡は来ないのか」「弁護士を通さなきゃ話せないのか」と繰り返す発言を行うことは、単なる確認を超えた心理的な圧力と構造的な支配の意図を含んでいる。このような言動は、単に一人の市民に対して発せられた発言ではなく、権力機関による防御権の否定という形で社会に広く影響を及ぼす。憲法34条や37条、38条が保障する防御的権利は、市民が公権力と対峙する際に最低限守られるべき手続的保障であるにもかかわらず、こうした繰り返しの詰問によって市民の正当な防御姿勢が「異常な態度」であるかのように扱われるのは、司法手続きの中立性を根底から揺るがす危険な傾向である。また、このような発言の繰り返しは、聞き手に対して「黙っていてはならない」という間接的な圧をかけ、黙秘権の実質的行使すら困難にする構造を生み出す。市民が沈黙を選んだとき、それを不自然だと感じさせるような言葉の積み重ねが公務員の口から発せられるとすれば、もはやそれは対話ではなく統制である。社会全体としてこの構造を放置すれば、黙秘の権利は理論上存在しても、現実には行使不能な制度となる。これは市民の防御権を奪う重大な社会的構造の歪みである。
警察の民事介入と公私の境界線の曖昧化
警察官が「○○さんの家を撮るな」「不必要に撮影するな」と命じた発言は、隣人トラブルという本来は民事の領域に警察権限をもって強く介入したものであり、公私の境界線が著しく曖昧になった象徴的事例である。民事上の問題は当事者間で法的手続きに基づいて解決すべきであり、刑事事件性や緊急性がない限り警察が介入することは警察法第2条に反する。にもかかわらず、警察官が明確な命令口調で「撮影するな」と発言した背景には、隣人の側の主張を前提に行動している構造があり、市民間トラブルの片方の代理的立場に立ってしまっている。このような状況では警察の中立性が完全に損なわれることになり、他方当事者の信頼を著しく傷つける。しかも、発言内容が「不必要」「やめてください」といった主観評価に基づいており、法的根拠を明示しないまま命令を行っている点でも、警察官の職務行為としての正当性を欠いている。こうした対応が常態化すれば、市民の側は「警察が言うのだから従わなければならない」と誤認し、結果として民事的権利の放棄を強いられる恐れがある。警察が民事不介入原則を逸脱することは、最終的に法的手続きの正義性を損ない、警察活動そのものへの信頼を低下させる社会的損失につながる。
まとめ
本件では警察官による市民への対応が明らかに法的限界を超えており、公務中の撮影に対する不当な制止や弁護士を介した対応要求への干渉、さらには話し合いという構図を一方的に押しつける形での黙秘権の否定など、複数の問題が同時に発生している点が特徴である。警察法第2条が定める中立性の原則は守られておらず、民事問題への介入も繰り返されている。これにより、警察に対する信頼の損失だけでなく、市民が本来持つべき表現の自由や防御権が実質的に制限される危険が生じている。特に「撮影するな」「話せないのか」といった発言は、その場限りの命令にとどまらず、市民の正当な権利行使を心理的に抑圧し、法的手続きの公平性を著しく損ねている。警察による言葉の使い方が制度全体への不信感につながる構造が社会問題として浮き彫りになっている。