諸悪の根源!西入間警〇署!嫌がらせと事件、保護措置の真相

諸悪の根源!西入間警察署!嫌がらせと事件、保護措置の真相 事件

埼玉県西入間警〇署をめぐる問題は、単なる不祥事の一言では片づけられない。被害者の110番通報履歴やGPS情報を加害者に渡し、外出先での先回りや自宅前での威圧的行為を繰り返させた事実は、警〇が本来守るべき市民を逆に排除の対象としたことを示している。嫌がらせが積み重なり、やがて〇人未遂事件へと発展し、事件後には「保護措置」という名目で不祥事を覆い隠し被害者を生活の場から遠ざける動きが加えられた。こうした流れのすべての起点であり結節点となっていたのが西入間警〇署である。本記事では、①嫌がらせ、②事件、③保護措置の三段階を専門家の視点から検証し、その結論として「諸悪の根源=西入間警〇署」であることを明らかにする。

諸悪の根源!西入間警〇署!

  • 嫌がらせがついに〇人未遂事件に発展
  • 諸悪の根源!西入間警〇署!
  • 考察:諸悪の根源!西入間警〇署!

嫌がらせがついに〇人未遂事件に発展

2023年2月9日、埼玉県東松山市元宿1丁目

4年間、西入間〇察署、犯人、鳩山町長寿福祉課による嫌がらせが続いていた。
事件直前には、その嫌がらせはさらにエスカレートしていき、被〇者が講じたさまざまな防御策をもってしても、それを防ぐことは難しくなっていた。
被〇者がどのように歩行ルートを変えても、先回りして現れる西入間〇察署、犯人、鳩山町長寿福祉課。
「次こそは、犯人を動画で撮ってやろう」と心に決めていた。
そこに現れた犯人のクルマ。すでに4年間に4回目の同一車両、同一ナンバー。
遠目からズームにして犯人のクルマを画像撮影。動画モードにして近づく。
犯人は余裕であった。ニヤニヤと笑っている。
運転席の犯人。助手席の女性(夫人ではない)。
2人とも70歳代と思われたが(事件時、犯人76歳)、どちらも黒々としたパーマのかかった、明らかにそれとわかるかつらを被っていた。
犯人は、パワーウィンドウを一番下まで下げる。
被〇者は話しかける。
「いつもつけてますよね。一体何をやってるんですか?」
犯人は答えた。
「ポケモ~ン!」
助手席の女性が犯人に言う。
「あなた、もう行きましょうよ」
被〇者は、逃げられる危機感を感じ、右手のスマホで110番通報(この時点で録画は終了してしまった)。
左手を運転席に入れ、犯人が発車できないようにした。
そこでまさかの急発進。
犯人の運転席に絡まった左手。10m以上引きずられる。
必死に左手を運転席から抜き出す。
被〇者は堪えきれなくなり、アスファルトの上に転倒。負傷。
犯人のクルマは、東武東上線高架橋下の下道路に向かい、タイヤを鳴らしながら右折していった。
その高架橋下の下道路は、コンクリートで固められた非常に狭い道路であり、もし腕を抜きだすことができなければ、間違いなく死亡していただろう。

諸悪の根源!西入間警〇署!

今回の加害者は警〇OBであった。警〇OBは、防犯ボランティア活動の名目で被害者につきまとい、結果としてストーカー行為を行っていた。 目的は、被害者を排除することだった。 西入間警〇署は、被害者からの110番通報履歴をもとにスマホのGPS情報を取得し、そのデータを加害者に共有した。結果として、被害者の行く先々に加害者が先回りするという嫌がらせが繰り返された。 西入間警〇署は、このことによって被害者が精神的に疲弊し、自ら生活の場から離れることを狙っていたのである。これは完全に民事不介入であった。 長期間にわたって加害者が嫌がらせ行為を続けた結果、事件へと発展したのである。 西入間警〇署は、加害者以外にも私服警官を使い、嫌がらせ行為を続けていた。外出先では車内が見えないように隠した3台の車で囲んだり、やや遠くの位置に現れて車外から睨みつけたり、さらに被害者が移動すると、同じ運転手が再び車外で睨み、スピンターンをして逃げ去るという行為を繰り返した。 また、車通りの少ない被害者自宅前に長時間車を止め、様子を見に行くと逃げるということが、複数回にわたって行われた。 これらについて西入間警〇署に問い合わせると、当初は小ばかにして否定するものの、のちには態度を豹変させた。 これらについて西入間警〇署に確認を取ると、しばらくの間は嫌がらせ行為がなくなるという状況であった。 西入間警〇署に連絡すると嫌がらせが止むということは、嫌がらせが西入間警〇署によって行われていたという証拠である。 事件後について言えば、東松山警〇署に被害届を提出しに行った際、駐車場で西入間警〇署によく止まっているシルバーの日産セレナが隣に止まった。「まさか」と思っていると、背の高い男性と背の低い女性が車から降りてきた。背の低い女性は、車内の私を激しく睨みつけていた。 刑事課とのやり取りのために東松山警〇署2階の廊下で待っていると、その男女が刑事課から出てきた。 あまりにタイミングがよすぎて、被害者はこの男女が西入間警〇署の職員だと感じた。そもそも加害者は西入間警〇署の指示に従っていたわけであり、西入間警〇署にとって被害者が被害届を提出するか否かは、当然気になるところであっただろうと感じている。 そもそも西入間警〇署の目的は、嫌がらせによって被害者を生活の場から排除することであり、それが思わぬ〇人未遂事件へと繋がった。 ここで警〇OBである加害者を犯人とすることは避けたい。 元々機会があれば被害者を保護したかったところ、不祥事隠蔽という目的もできた。二重の思惑がからみ東松山警〇署から相談を受けた西入間警〇署は被害者を保護することを指示した。ということだ。

考察:諸悪の根源!西入間警〇署!

最初に繰り返されたのは嫌がらせである。西入間警〇署は警〇OBや私服警官を使い、被害者に向けて存在を誇示し、精神的に追い詰める行為を続けた。車で取り囲む、遠くから睨む人物がいたり、その人物が再び現れて威圧したり、車通りの少ない自宅前に長時間車を停め、エンジンをかけたまま待機し、被害者が不審に思って近づくと急に逃げ去る。こうした行為は「監視」ではなく、あえて姿を見せつけて存在を誇示し、恐怖と緊張を植え付けることを狙った嫌がらせであった。そして西入間警〇署に確認すると一時的に行為が止まるという事実は、この嫌がらせが西入間警〇署の統制下にあったことを示している。

この圧力はやがて事件へと結びついた。西入間警〇署は被害者の110番通報履歴をもとにスマホのGPS情報を取得し、それを加害者に伝えることで、加害者を被害者の行動先に先回りさせた。被害者の行く先々に加害者が現れる状況は偶然ではなく、組織的な仕掛けによって作られたものである。こうして嫌がらせの積み重ねは必然的にエスカレートし、ついには〇人未遂事件にまで発展した。事件は単なる行為の延長ではなく、制度的権威を背景にした組織的暴力の結果であった。

そして最後に「保護」という言葉が持ち出された。本来ならば被害者を守るためにある制度であるにもかかわらず、実際にはもともとの排除目的と不祥事隠蔽が絡み合い、口実として利用された。嫌がらせを仕組み、事件を引き起こしたうえで、最終的に「保護」を掲げて責任をすり替える。そこには被害者を守る意志などなく、組織の体裁を守る自己防衛しか存在しなかった。

嫌がらせ、事件、保護。この三つの流れをすべて結びつけているのが西入間警〇署である。嫌がらせを統制し、事件を招き、最後には保護を口実にして責任を回避する。すべての根源はここにあり、諸悪の元凶は西入間警〇署にほかならない。

関係する法令

  • 刑法(第96条の2、第130条、第208条、第222条、第38条)
  • 個人情報保護法(第16条、第17条)
  • 地方公務員法(第33条、信用失墜行為の禁止)
  • 軽犯罪法(第1条第32号)

 

刑法(第96条の2)

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。

刑法(第130条)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法(第208条)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金若しくは拘留又は科料に処する。

刑法(第222条)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

刑法(第38条)

二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

個人情報保護法(第16条)

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。

個人情報保護法(第17条)

個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

地方公務員法(第33条)

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

軽犯罪法(第1条第32号)

正当な理由がなくて他人の住居の付近をみだりにうろついた者は、拘留又は科料に処する。

専門家としての視点

  • 嫌がらせと法的評価
  • 事件と組織的責任
  • 保護措置と不祥事隠蔽・被害者排除

嫌がらせと法的評価

西入間警〇署が通報履歴やGPS情報を用い、加害者や私服警官に伝達して嫌がらせを実行させた行為は、刑法第96条の2の職権濫用権利行使妨害に該当する。被害者の通報権を形骸化させ、権利行使を事実上無効化したからである。さらに車両での取り囲みやスピンターンによる威嚇は刑法第208条の暴行罪に該当し、遠方から繰り返し睨みつける態様は刑法第222条の脅迫罪に該当する。自宅前に長時間エンジンをかけたまま停車する行為は軽犯罪法第1条第32号に定める住居付近のうろつきに該当する。これらの行為は単発ではなく継続的に行われ、違法性が累積して強まっている。加えて、被害者が西入間警〇署に確認を入れると一時的に嫌がらせが止むという事実は、行為が同署の統制下で操作されていたことを示す。つまり嫌がらせは加害者個人の自発的行為ではなく、組織的に計画され指揮されたものであり、その責任の主体は西入間警〇署にある。

事件と組織的責任

嫌がらせの積み重ねは精神的圧迫を高め、〇人未遂事件という重大な結果へと直結した。刑法第38条の共謀共同正犯の規定に照らせば、情報を渡した西入間警〇署と実行に移した加害者は共同正犯として成立する。偶発的事件ではなく、嫌がらせが段階的に被害者を追い込み、危険の臨界点を意図的に作り出すことで事件が必然化したのである。警〇が情報提供を継続し、加害者が威嚇や排除を重ねるという役割分担が成立しており、刑法第96条の2の職権濫用罪と刑法第222条脅迫罪の複合的な違法行為が背景にある。さらにこの事件は「加害者個人の暴走」として処理されるべき性質のものではなく、警〇組織が基盤を作り出したものであることから、責任の重心は西入間警〇署にある。事件の発生自体が同署の不当な統制の帰結であり、諸悪の根源は同署に他ならない。

保護措置と不祥事隠蔽・被害者排除

事件後に掲げられた保護措置は、市民を救済するためのものではなく、不祥事を隠すと同時に被害者を生活の場から排除するために利用された。制度としての保護は本来、市民を危険から守り、再発を防止するために行われるべきものである。ところが西入間警〇署が行った保護措置は、①長期にわたる嫌がらせの責任を覆い隠し、②事件との因果関係を薄め、③被害者を組織の外に追いやることで問題を終息させるという、組織防衛と排除を目的とするものだった。この運用は地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止に違反し、公務員全体の不名誉を招いたのみならず、制度の本旨を反転させる違法行為であった。すなわち、嫌がらせの積み重ねが事件を生み、その後に保護措置という名目で不祥事隠蔽と被害者排除が絡み合ったことによって、すべての流れが閉じられた。この三段の結果導かれる結論はただ一つである。諸悪の根源は西入間警〇署である。

専門家としての視点、社会問題として

  • 警〇組織の不透明な情報運用と市民排除
  • 事件と制度の逆用による社会的信頼の崩壊
  • 保護措置の形骸化と不祥事隠蔽の社会的影響

警〇組織の不透明な情報運用と市民排除

西入間警〇署が被害者の110番通報履歴やGPS情報を収集し、それを加害者や私服警官に伝達したことは、個人情報の利用目的制限を逸脱した違法行為であるだけでなく、市民を守るためにあるべき情報資源を逆に市民の排除に利用した構造を示すものであった。これは市民社会における基本的信頼関係を根底から揺るがす行為であり、公共機関が情報の独占を背景に弱者を追い詰める構図を典型的に表している。情報を与えられた加害者が被害者の外出先に先回りして現れたり、また例えば自宅前に車を長時間停めて不審な挙動を繰り返す私服警官がいたりといった態様は、いずれも被害者の生活圏を奪い、精神的圧迫を制度的に生み出すための手段であった。とりわけ加害者の行為は事件へ直結する重大な要素であり、保護措置という名目で隠蔽と排除につながっていく基盤を形づくっていた。社会的に見れば、警〇組織の一部が制度を利用し、市民を排除する装置に変質した重大な事実を示しており、こうした行為は法秩序への深刻な背信であり、市民全体が持つ安全感を根本から揺るがすものであった。

事件と制度の逆用による社会的信頼の崩壊

嫌がらせが蓄積し事件に至った経過は、個人の暴走ではなく警〇組織が背景として存在し続けたことにより必然化した。社会的観点からすれば、警〇が制度を守らずに逆用することで、市民の生命や身体が危険に晒された構造は重大である。刑法の暴行罪や脅迫罪に該当する行為が繰り返され、その基盤に職権濫用と権利行使妨害があった事実は、制度的信頼の根幹を崩壊させる。市民が危険を訴えても逆にその情報が加害行為に使われるという構造は、社会に「正義の所在はどこにあるのか」という深刻な疑念を残す。事件の直接的被害者だけでなく、市民全体が制度への不信を抱くことになり、結果として法の支配を基盤とする社会の正統性を大きく揺るがすのである。

保護措置の形骸化と不祥事隠蔽の社会的影響

事件後に掲げられた保護措置は、市民救済の制度としてではなく、不祥事隠蔽と被害者排除のために利用された。社会的視点から見れば、これは制度の形骸化を意味する。保護措置は本来、危険に晒された市民を守り、生活の安全を回復させるための仕組みであるはずであった。しかし実際には、被害者を生活の場から排除する方便となり、警〇組織の責任を覆い隠す装置に転化した。制度がその本旨を失い、逆に弱者を追い出す手段となるとき、社会全体は制度への信頼を喪失する。地方公務員法が定める信用失墜行為の禁止を無視したこの行為は、市民社会に対して「制度は不祥事を隠すためにある」という誤ったメッセージを投げかけることになり、警〇制度そのものの正当性を損なう。すなわち、①嫌がらせ、②事件、③保護措置という三段の過程を通じて、社会に残されたものは「諸悪の根源=西入間警〇署」という結論であり、制度の根幹に対する不信であった。

まとめ

西入間警〇署が行った一連の行為は、被害者に対する嫌がらせから事件の発生、そして事件後の保護措置に至るまで一貫して組織的な関与が存在していたことを示している。嫌がらせでは通報履歴やGPS情報を利用して加害者に先回りさせ、自宅や外出先で威圧を繰り返し、生活の平穏を奪った。事件はこの嫌がらせの積み重ねの結果として必然化し、〇人未遂という重大な結果を招いた。さらに事件後に掲げられた保護措置は、市民救済ではなく不祥事の隠蔽と被害者排除を目的としたものであり、制度本来の趣旨を反転させていた。すなわち、①嫌がらせ、②事件、③保護措置という三段の流れを経て導かれる結論はただ一つである。諸悪の根源は西入間警〇署である。

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