警察官は撮影されても文句は言えない

トラブル

警察官の 撮影禁止を”忠告”する発言が 市民の自由をどう奪うかを考える

警察官の「忠告しましたよ」という発言が、市民の撮影行為に及ぼす心理的制止効果と、憲法21条による表現の自由や刑事訴訟法197条の任意捜査原則をはじめとする法的構造との関係、さらに東京地裁判例や国家賠償法の視点を交えて専門的に解説する
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